相談の広場
パートタイマー等で、社会保険に加入していない方が以下の上限を
超えると加入させなければならないため、上限を決めて勤務をしております。
上限は以下の通り
1.1週間の所定労働時間が20時間以上
2.月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
3.雇用期間が継続して2か月以上見込まれる
4.学生でない(休学中の人等を除く)
5.従業員数が常時51人以上の事業所に雇用されている。または50人以下で加入について合意した事業所に勤めている
そこで、質問ですが今年の1月で75歳になったパートの社員がおられますが、
基本的には、後期高齢者医療制度に切り替わるかと思いますが、75歳になるまで社会保険に加入せず毎月上限を決めて勤務をしておりました。
75歳になった以降、毎月の上限とは存在するのでしょうか。
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> パートタイマー等で、社会保険に加入していない方が以下の上限を
> 超えると加入させなければならないため、上限を決めて勤務をしております。
> 上限は以下の通り
> 1.1週間の所定労働時間が20時間以上
> 2.月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
> 3.雇用期間が継続して2か月以上見込まれる
> 4.学生でない(休学中の人等を除く)
> 5.従業員数が常時51人以上の事業所に雇用されている。または50人以下で加入について合意した事業所に勤めている
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> そこで、質問ですが今年の1月で75歳になったパートの社員がおられますが、
> 基本的には、後期高齢者医療制度に切り替わるかと思いますが、75歳になるまで社会保険に加入せず毎月上限を決めて勤務をしておりました。
> 75歳になった以降、毎月の上限とは存在するのでしょうか。
75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に自動的に切り替わるため、それまで加入していた社会保険(健康保険や厚生年金保険)から脱退する必要があります。後期高齢者医療制度に移行した後は、社会保険の適用条件や上限設定は関係なくなります。
具体的には、後期高齢者医療制度は75歳以上の方を対象とした公的医療保険制度であり、保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計で計算されます。また、後期高齢者医療制度に加入することで、従来の社会保険料の負担がなくなり、制度に基づいた保険料を負担する形になります。
したがって、75歳以上の方に対しては、社会保険の上限設定は法的に存在しません。後期高齢者医療制度の保険料や条件に基づいて対応する必要があります。
> > パートタイマー等で、社会保険に加入していない方が以下の上限を
> > 超えると加入させなければならないため、上限を決めて勤務をしております。
> > 上限は以下の通り
> > 1.1週間の所定労働時間が20時間以上
> > 2.月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
> > 3.雇用期間が継続して2か月以上見込まれる
> > 4.学生でない(休学中の人等を除く)
> > 5.従業員数が常時51人以上の事業所に雇用されている。または50人以下で加入について合意した事業所に勤めている
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> > そこで、質問ですが今年の1月で75歳になったパートの社員がおられますが、
> > 基本的には、後期高齢者医療制度に切り替わるかと思いますが、75歳になるまで社会保険に加入せず毎月上限を決めて勤務をしておりました。
> > 75歳になった以降、毎月の上限とは存在するのでしょうか。
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> 75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に自動的に切り替わるため、それまで加入していた社会保険(健康保険や厚生年金保険)から脱退する必要があります。後期高齢者医療制度に移行した後は、社会保険の適用条件や上限設定は関係なくなります。
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> 具体的には、後期高齢者医療制度は75歳以上の方を対象とした公的医療保険制度であり、保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計で計算されます。また、後期高齢者医療制度に加入することで、従来の社会保険料の負担がなくなり、制度に基づいた保険料を負担する形になります。
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> したがって、75歳以上の方に対しては、社会保険の上限設定は法的に存在しません。後期高齢者医療制度の保険料や条件に基づいて対応する必要があります。
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社会保険には加入していなかったため、脱退手続きは問題ございません。
後期高齢者医療制度側の条件というのは、所得額による1割、2割負担だけ気をつけなければならないということで間違いないでしょうか。
> > > パートタイマー等で、社会保険に加入していない方が以下の上限を
> > > 超えると加入させなければならないため、上限を決めて勤務をしております。
> > > 上限は以下の通り
> > > 1.1週間の所定労働時間が20時間以上
> > > 2.月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
> > > 3.雇用期間が継続して2か月以上見込まれる
> > > 4.学生でない(休学中の人等を除く)
> > > 5.従業員数が常時51人以上の事業所に雇用されている。または50人以下で加入について合意した事業所に勤めている
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> > > そこで、質問ですが今年の1月で75歳になったパートの社員がおられますが、
> > > 基本的には、後期高齢者医療制度に切り替わるかと思いますが、75歳になるまで社会保険に加入せず毎月上限を決めて勤務をしておりました。
> > > 75歳になった以降、毎月の上限とは存在するのでしょうか。
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> > 75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に自動的に切り替わるため、それまで加入していた社会保険(健康保険や厚生年金保険)から脱退する必要があります。後期高齢者医療制度に移行した後は、社会保険の適用条件や上限設定は関係なくなります。
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> > 具体的には、後期高齢者医療制度は75歳以上の方を対象とした公的医療保険制度であり、保険料は「均等割額」と「所得割額」の合計で計算されます。また、後期高齢者医療制度に加入することで、従来の社会保険料の負担がなくなり、制度に基づいた保険料を負担する形になります。
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> > したがって、75歳以上の方に対しては、社会保険の上限設定は法的に存在しません。後期高齢者医療制度の保険料や条件に基づいて対応する必要があります。
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> 社会保険には加入していなかったため、脱退手続きは問題ございません。
> 後期高齢者医療制度側の条件というのは、所得額による1割、2割負担だけ気をつけなければならないということで間違いないでしょうか。
基本的には、後期高齢者医療制度の保険料は前年度の総所得を基に算定されます。そのため、75歳になったパートの社員の方の賃金などの所得が増えると、それに伴いパートの社員保険料も上がる傾向があります。具体的には、給与収入の変化だけではなく、年金やその他の収入も合算されて総所得として評価されるため、収入全体の増加が保険料に影響を与えます。
ただし、保険料の算定方法は各自治体によって詳細な基準や計算方式に若干の違いがあり、一定の所得以下であれば軽減措置が取られるケースもあります。そのため、賃金が増えることに対して必ずしも直線的に保険料が上昇するわけではなく、各自治体の定める算定基準に基づくため、具体的な影響度合いはケースバイケースです。
勤務時間を増やしても会社側の負担はありませんがパート社員の方は保険料の負担が増えます。
> パートタイマー等で、社会保険に加入していない方が以下の上限を
> 超えると加入させなければならないため、上限を決めて勤務をしております。
> 上限は以下の通り
> 1.1週間の所定労働時間が20時間以上
> 2.月額賃金が88,000円(年収106万円)以上(時間外手当、通勤手当等除く)
> 3.雇用期間が継続して2か月以上見込まれる
> 4.学生でない(休学中の人等を除く)
> 5.従業員数が常時51人以上の事業所に雇用されている。または50人以下で加入について合意した事業所に勤めている
>
> そこで、質問ですが今年の1月で75歳になったパートの社員がおられますが、
> 基本的には、後期高齢者医療制度に切り替わるかと思いますが、75歳になるまで社会保険に加入せず毎月上限を決めて勤務をしておりました。
> 75歳になった以降、毎月の上限とは存在するのでしょうか。
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こんにちは 横から失礼します
75歳以降の健康保険加入についてのご相談が主題だとは承知しています。
すでに他の方から回答が出ているように、事業所における社会保険加入は、厚生年金保険が70歳、健康保険が75歳を被保険者年齢の上限としています。
したがって、75歳時点で事業所の社会保険に加入していた人も、加入していなかった人も、それ以降は社会保険の適用に関して事業所とは縁が切れます。
75歳以降は本人及び世帯の所得水準によって後期高齢者保険料が違ってきますが、事業所が関知する必要は無いと思います。
推測ですが、社会保険の適用要件として挙げられている 1~5の内 御社は 5番目の要件は事業所として基準を超えているということですね。
そうすると、75歳に達した当該パート社員は、実質的には要件の 1. と 2. を調整することで社会保険への加入を避けてきたということでしょう。
その場合、雇用保険への加入はどうなっていたのでしょうか?
1週間の所定労働時間を20時間未満に抑えていたのであれば、雇用保険には未加入のはずです。
75歳に達したことで事業所の健康保険への加入の要否はなくなりますが、雇用保険への加入要件には年齢の上限がありません。
今後所定労働時間(あるいは実態としての労務時間)を増やすと、雇用保険の資格取得が必要になるかもしれません。
雇用保険は狭義の社会保険ではありませんし、保険料もさほど高くはありませんが、一応考慮にいれておいた方がよいでしょう。
それから、言葉の端をとらえるようで恐縮ですが、“毎月の上限を決めて勤務”という表現が少し気になります。
要件 2. の賃金には、時間外手当は含まれないわけですから、税の扶養控除のように1年を通して調整を行って結果的に106万円未満に収まればよいというものではありません。
雇用契約及び実態としての労働時間・賃金を基に適用の要否が判断されます。
そんなことは解っている ということであればご容赦ください。
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