相談の広場
お世話になっております。
この7月より、短時間労働者に向けた社会保険加入のための助成金制度が
はじまりますが、
こちらは季節雇用従業員に対しては非対応でしょうか?
(雇用期間6カ月で雇用契約終了)
また、仮に対応可能の助成金で、
小規模事業なので、一人当たり50万×従業員数の助成金ということになりますが、
この助成金は、従業員に還付したりしてもいいものなのでしょうか?
政府対応機関に後ほど問い合わせしてみようとは思っているのですが
聞きにくい点でもあるので、一度こちらより質問を失礼しております。
ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
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> お世話になっております。
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> この7月より、短時間労働者に向けた社会保険加入のための助成金制度が
> はじまりますが、
> こちらは季節雇用従業員に対しては非対応でしょうか?
> (雇用期間6カ月で雇用契約終了)
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> また、仮に対応可能の助成金で、
> 小規模事業なので、一人当たり50万×従業員数の助成金ということになりますが、
> この助成金は、従業員に還付したりしてもいいものなのでしょうか?
>
> 政府対応機関に後ほど問い合わせしてみようとは思っているのですが
> 聞きにくい点でもあるので、一度こちらより質問を失礼しております。
>
> ご教授のほど、よろしくお願いいたします。
1. 対象労働者について
7月から開始される短時間労働者向けの社会保険加入助成金制度は、事業主が労働者の社会保険加入を促進するための支援策です。制度の交付趣旨としては、安定した雇用環境を整備し、継続的に社会保険に加入できる体制を構築することが目的となっています。そのため、一定の就業条件(たとえば、所定労働時間や安定的な雇用関係が継続することなど)が求められるのが一般的です。
一方、季節雇用の従業員(たとえば、雇用期間が6か月で契約終了するような形態)は、継続雇用や一定の就業期間を前提とした要件に該当しない可能性が高く、制度の適用対象から外れる場合が考えられます。もちろん、具体的な条件や評価方法はその制度の運用ルールで定められているので、該当条件に当てはまるかどうかを個別に確認することが重要です.
2. 助成金の利用用途について
この助成金は、事業主が社会保険加入に伴う保険料負担の一部を軽減するための経費補填策として交付されるものであり、制度上は「事業者側の負担軽減」に資する使途を前提としています。もともとの趣旨としては、労働者が社会保険に加入できる環境づくりのための支援であり、事業主が経費として処理することが想定されています。
したがって、たとえ小規模事業者であっても、たとえば一人当たり50万円という交付金額があった場合、この金額を従業員に対して還付(現金として分配する、あるいは給与の一部に組み込むなど)することは、本来の交付目的から逸脱する運用となります。助成金を意図された目的以外に流用すると、交付条件に反するだけでなく、後日返還請求やその他の法的措置の対象となる可能性もあるため、厳格に使途を守る必要があります.
3. 結論・今後の対応
まとめると
季節雇用従業員について
労働時間や雇用の継続性といった基準が設けられている場合、6か月などの短期契約で契約終了する季節雇用従業員は、制度の趣旨にそぐわない可能性が高く、対象外となることが考えられます。
助成金の還付について
交付された助成金は、あくまで事業主の社会保険料負担軽減のための経費補填策であり、その金額を従業員に対して還付・分配することは原則として認められていません。もしそのような使途に転用した場合、制度の趣旨違反として返還義務や制裁措置が生じるリスクがあるため、厳密に助成金の用法に沿った処理が求められます。
なお、制度の具体的な適用条件や運用ルールは公表されるガイドライン(厚生労働省や所管機関の通知等)に基づいて判断されるため、疑問点がある場合は、直接政府対応機関(例:厚生労働省、労働局など)に問い合わせることが確実です。また、場合によっては法令や運用実務の改正が行われる可能性もあるため、常に最新情報に注意することが重要です.
大変にプロフェッショナルな返信をありがとうございました。
非常にわかりやすく、心強いです。
いつも本当にありがとうございます。
季節従業員は、助成金対象としては対象外の可能性が高い、
そうなると、現段階でも、
週30時間以上、4カ月と一日以上の雇用で、
加入対象者として見られてしまうことが
正直腑に落ちなくも思いつつではございます。
その点は、ご返信いただいた内容を参考にさせていただき、
窓口に問い合わせをしてみようと思います。
ありがとうございました。
> 3. 結論・今後の対応
>
> まとめると
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> 季節雇用従業員について
> 労働時間や雇用の継続性といった基準が設けられている場合、6か月などの短期契約で契約終了する季節雇用従業員は、制度の趣旨にそぐわない可能性が高く、対象外となることが考えられます。
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> 助成金の還付について
> 交付された助成金は、あくまで事業主の社会保険料負担軽減のための経費補填策であり、その金額を従業員に対して還付・分配することは原則として認められていません。もしそのような使途に転用した場合、制度の趣旨違反として返還義務や制裁措置が生じるリスクがあるため、厳密に助成金の用法に沿った処理が求められます。
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> なお、制度の具体的な適用条件や運用ルールは公表されるガイドライン(厚生労働省や所管機関の通知等)に基づいて判断されるため、疑問点がある場合は、直接政府対応機関(例:厚生労働省、労働局など)に問い合わせることが確実です。また、場合によっては法令や運用実務の改正が行われる可能性もあるため、常に最新情報に注意することが重要です.
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