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試用期間の定めについて

著者 しょくいん さん

最終更新日:2025年07月24日 20:37


今度オープニングスタッフを開店に向けて採用しました。

面接=7/11
採用通知=7/18
雇用説明会=7/30
研修開始=8/28から1週間ほど(有給)
勤務=9/26から

この場合「採用日」はいつになりますでしょうか。

当方の職員規定で

・・・・・・・・・・・・・・・・・
・職員が次の各号の一つに該当する場合は、30 日前に予告するか、または労働基準法12 条に規定する平均給与の30 日分を支給して解雇する。ただし、試用期間【6か月】中の者で採用後14 日を経ていないものは即時解雇とする。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この場合、研修期間を契約時に入れなければ給与支給の問題もありますし、
研修開始日を採用日とするのが正当でしょうか。

ご教示ください。




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Re: 試用期間の定めについて

著者tonさん

2025年07月25日 12:03

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> 今度オープニングスタッフを開店に向けて採用しました。
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> 面接=7/11
> 採用通知=7/18
> 雇用説明会=7/30
> 研修開始=8/28から1週間ほど(有給)
> 勤務=9/26から
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> この場合「採用日」はいつになりますでしょうか。
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> 当方の職員規定で
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> ・職員が次の各号の一つに該当する場合は、30 日前に予告するか、または労働基準法12 条に規定する平均給与の30 日分を支給して解雇する。ただし、試用期間【6か月】中の者で採用後14 日を経ていないものは即時解雇とする。
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> この場合、研修期間を契約時に入れなければ給与支給の問題もありますし、
> 研修開始日を採用日とするのが正当でしょうか。
>
> ご教示ください。


こんにちは。私見ですが…
研修終了から採用まで1か月も間が空くのはあまり聞きません
多くは研修終了から翌日か数日で採用かと思われます
1か月も間が空くのではそれぞれが別契約が必要なのかなとも思います
研修期間の契約書と勤務採用契約書ですね
研修受講により採用希望もあれば辞退もあると考慮しているなら
それぞれで契約でしょう
研修期間はアルバイト
勤務採用から本採用 でしょうか
後はご判断ください
とりあえず

Re: 試用期間の定めについて

著者Srspecialistさん

2025年07月25日 13:38

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> 今度オープニングスタッフを開店に向けて採用しました。
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> 面接=7/11
> 採用通知=7/18
> 雇用説明会=7/30
> 研修開始=8/28から1週間ほど(有給)
> 勤務=9/26から
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> この場合「採用日」はいつになりますでしょうか。
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> 当方の職員規定で
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> ・職員が次の各号の一つに該当する場合は、30 日前に予告するか、または労働基準法12 条に規定する平均給与の30 日分を支給して解雇する。ただし、試用期間【6か月】中の者で採用後14 日を経ていないものは即時解雇とする。
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> この場合、研修期間を契約時に入れなければ給与支給の問題もありますし、
> 研修開始日を採用日とするのが正当でしょうか。
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> ご教示ください。
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採用日の定義と考え方
採用日とは、企業と労働者雇用契約を締結した日を指します。
一般的には、内定通知を承諾し、雇用契約書に署名した日が採用日とされます。
つまり、今回のケースでは7月18日(採用通知日)が採用日となる可能性が高いです。

ただし、実際に労働が開始されるのは研修開始日(8月28日)以降であり、給与支給や試用期間の起算点をどこに置くかによって実務上の扱いが変わります。

試用期間解雇規定との関係
職員規定にある「採用後14日を経ていない者は即時解雇可能」という条文は、雇用契約の開始日(=研修開始日)を起点とするのが一般的です。

つまり、試用期間の起算点や解雇規定の適用は8月28日からとするのが妥当です。

実務上のおすすめ対応
採用日=7月18日(契約締結日
雇用開始日=8月28日(研修開始日)
試用期間の起算=8月28日から6か月間
雇用契約書労働条件通知書には、「雇用開始日」や「試用期間の起算日」を明記することでトラブル防止になります。

Re: 試用期間の定めについて

著者ぴぃちんさん

2025年07月25日 22:30

こんばんは。

日程的にすでに面接も採用通知も出した後と思います。

そもそもの募集要項はどのように記載されていたのでしょうか?
9/26に開店のスタッフとしての採用ですか?
面接の際に採用された場合に、8/28~9/4まで拘束されることは伝達済ですか?

その点がどのようになされているのかによって、判断や解釈は異なってくると思います。

継続的にということであれば、8/28をもって雇用契約が成立していると解釈できるでしょう。有給休暇付与もそれに準ずることになるでしょう。9/5~9/25は会社の休日に該当するのではありませんかね。

状況として、募集要項がどの様になっているのかを明確にされてください。
募集要項と実際の勤務内容が乖離しているのであれば、労働者側から契約の解除も可能と思います。



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> 今度オープニングスタッフを開店に向けて採用しました。
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> 面接=7/11
> 採用通知=7/18
> 雇用説明会=7/30
> 研修開始=8/28から1週間ほど(有給)
> 勤務=9/26から
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> この場合「採用日」はいつになりますでしょうか。
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> 当方の職員規定で
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> ・職員が次の各号の一つに該当する場合は、30 日前に予告するか、または労働基準法12 条に規定する平均給与の30 日分を支給して解雇する。ただし、試用期間【6か月】中の者で採用後14 日を経ていないものは即時解雇とする。
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> この場合、研修期間を契約時に入れなければ給与支給の問題もありますし、
> 研修開始日を採用日とするのが正当でしょうか。
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> ご教示ください。

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