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労務管理

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従業員の休憩について

著者 経理課だぁ さん

最終更新日:2025年09月18日 11:58

いつもお世話になります。
従業員が昼休憩をとれずにいます。
店長は俺が休んでないんだからお前らも休むなという感じもあるそうです。
先月より休めなかった分はお金を支払っていますがどうなのでしょうか。
(パートさんです)
また、社会保険事務所の人に相談したら繁忙期は仕方がない(3か月くらいは仕方ないのでは)といっていたのですがこれはどうなのでしょうか。

調べると 休憩をとらせないのは違法だと記載されているものが沢山ありました。

皆さんの考えを教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。



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Re: 従業員の休憩について

著者うみのこさん

2025年09月18日 12:24

法令でいえば、
労働時間が日に6時間を超える場合は45分以上
労働時間が日に8時間を超える場合は60分以上
休憩労働時間の途中に必要です。

パートの場合、日の労働時間が少ない場合があります。
例えば、10時~16時の労働となっているような場合、労働時間が6時間を超えてはいないので、残業なしの場合は休憩時間がなくとも違法ではありません。

ただし、個別の契約休憩時間を定めているなら、契約にしたがって休憩を与える必要があります。
契約通りの休憩を取らせていないなら問題です。


相談するなら、社会保険事務所(今は年金事務所という)ではなく労働基準監督署などになります。

Re: 従業員の休憩について

著者ぴぃちんさん

2025年09月18日 13:22

こんにちは。

法律上、6時間を超える労働をする労働者には45分以上の休憩が、8時間を超える労働をする労働者には60分以上の休憩が必要です。

これは法律で決まっていることです(労働基準法第三十四条)。

> 店長は俺が休んでないんだからお前らも休むな

これはパワーハラスメントではありませんか。会社で対応されていないのでしょうか。

> (パートさんです)

契約や実際において1日6時間までの雇用契約であれば、法的には休憩は必要ありません。ただ、貴社の就業規則等において休憩時間を定めているのであればその休憩はとらせる必要があるでしょう。


> また、社会保険事務所の人に相談したら繁忙期は仕方がない

この人は法律を理解している方でしょうか。休憩できず結果労働したのであれば労働賃金は必要ですが、それをもって休憩をとらせなくてもよい、ということにはなりません。

貴社は法を順守していない可能性があり、そうであれば法を順守するようにカイゼンが必要と思われます。



> いつもお世話になります。
> 従業員が昼休憩をとれずにいます。
> 店長は俺が休んでないんだからお前らも休むなという感じもあるそうです。
> 先月より休めなかった分はお金を支払っていますがどうなのでしょうか。
> (パートさんです)
> また、社会保険事務所の人に相談したら繁忙期は仕方がない(3か月くらいは仕方ないのでは)といっていたのですがこれはどうなのでしょうか。
>
> 調べると 休憩をとらせないのは違法だと記載されているものが沢山ありました。
>
> 皆さんの考えを教えていただけますでしょうか。
> よろしくお願いします。

Re: 従業員の休憩について

著者Srspecialistさん

2025年09月18日 13:48

> いつもお世話になります。
> 従業員が昼休憩をとれずにいます。
> 店長は俺が休んでないんだからお前らも休むなという感じもあるそうです。
> 先月より休めなかった分はお金を支払っていますがどうなのでしょうか。
> (パートさんです)
> また、社会保険事務所の人に相談したら繁忙期は仕方がない(3か月くらいは仕方ないのでは)といっていたのですがこれはどうなのでしょうか。
>
> 調べると 休憩をとらせないのは違法だと記載されているものが沢山ありました。
>
> 皆さんの考えを教えていただけますでしょうか。
> よろしくお願いします。
>
>
>


繁忙期であっても、労働基準法が定める休憩時間を与えないことは原則として違法です。

休憩労働時間の途中に与える必要があります。
休憩中は完全に業務から解放され、自由に利用できなければなりません。
パート・アルバイトも含め、全ての労働者に適用されます。

「繁忙期だから仕方ない」は免罪符にならない

法律に繁忙期は休憩を与えなくてもよいという例外はありません。
社会保険事務所は年金や健康保険の窓口であり、労働時間休憩の法的判断は労働基準監督署が行います。
繁忙期であっても、休憩を取らせない状態が続けば、是正勧告や罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)の対象になり得ます。

休憩が取れなかった分の賃金支払いについて

休憩が取れなかった時間は労働時間として扱われるため、その分の賃金を支払うのは正しい対応です。
ただし、賃金を払っても休憩を与えなかったという違法状態は解消されません。
休憩を与える義務と労働時間分の賃金を払う義務は別の話です。



店長の「俺が休んでないからお前らも休むな」という指示

管理職が自分の働き方を基準に部下の権利を制限するのは不適切で、法的にも許されません。
これはパワハラ的な要素も含み得る行為で、職場環境の悪化や離職リスクにも直結します。

対応のポイント

1. 記録を残す
休憩が取れなかった日・時間・理由をメモやシフト表で残す。
2. 労働基準監督署に相談
社会保険事務所ではなく、労基署が正しい窓口です。
3. 改善を求める
労働者代表やパートリーダーを通じて、休憩取得の仕組み改善を要望。
4. 健康面の配慮
休憩なし勤務は熱中症や過労のリスクを高めます。安全配慮義務違反にもつながります。

まとめ
繁忙期でも休憩を与えないのは違法。
賃金を払っても休憩を与えなかったという違反は残る。
社会保険事務所ではなく、労働基準監督署が正しい相談先。
記録を残し、改善を求めることが重要。



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