相談の広場
以前にお問い合わせをさせていただきました案件の続きです。
担当しておりました先輩社員が他部署に異動となりましたため、私の方で改めてご相談させていただきたく投稿を致しました。
内容としましては、関連会社へ出向しておりました弊社社員の一人が、関連会社内での就業環境を乱しました。
内容は、文書内およびメールにおける不適切な言動使用です。言動とは、具体的に「文書丸パクリで業務が進むとでも思っているのですか?」であったり、「何様のおつもりですか?」といった文言になります。
このため弊社としても当該社員に対して、毅然とした対応を取りました。それは懲戒処分です。
その他の問題行為を含めて、譴責と減給の併科の懲戒処分を行いました。処分は社員の本籍である弊社が執り行いました
弊社での懲戒処分は、就業規則上、譴責、減給、降格・降グレード、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇の6段階設定しており、関連会社においても懲戒処分が規定されているようですが、弊社にて行いました。
これは、弊社と関連会社との間で締結した出向契約書にて取り決めた内容に従って、執り行った行為です。
仮に関連会社における制裁規定を適用しても、減給処分そのものは弊社でしかできないため、当然の処置と考えておりました。また減給処分については、弊社にて行うと出向契約書内に明記しておりました。ただしこの出向契約書は、会社間での取り決めであるため、弊社から関連会社への出向社員全てに対し開示は行っておりません。また出向契約書は会社間での取り決めであるため、出向者の氏名等を列挙した項目も存在しません。
またこの制裁処分の対象者の社員は、春の人事異動(定期異動)にて、弊社に帰任致しました。
制裁処分が課されてからしばらく経過した最近になって、当該社員が弊社への腹いせ、報復とも思える異議申し立て手段として、裁判所から書類が届きました。労働審判?とかいうものです。書類は弁護士が作成していましたので、当該社員は弁護士を立ててまで嫌がらせを行ってきたことになると思います。
証拠も弊社の就業規則、労働協約などの社内文書、関連会社の就業規則などの社内文書、そして当該社員を呼び出し文面(懲罰委員会開催案内の電子メールのプリントアウトしたもの)など、弊社および関連会社で「秘」文書としているものを勝手に持ち出しています。(この行為自体問題ですよね)
今回のご相談事項は、以下です。
① 裁判所からの書面を見ると、出頭?日が書かれていました。弊社として正当な行為を行っているのであれば、欠席してもいいですよね?
② 訴額というのでしょうか?請求額面が高くてびっくりしました。制裁処分は、譴責と減給(1回のみの処分)であるのに160万円って書いてありました。これは正当な請求なのですか?弊社からお金をふんだくろうとしているようにしか見えません。単なる嫌がらせの範疇を超えています。
③ 弁明の機会の時間が短いと書いてありました。10分しかなかったと書かれていました。大ベテランのハラスメント窓口担当さんは「実質13分も与えたし、延長もしているので全く問題ない。会議室予約の関係で時間を決めたが、それでもきちんと相手に機会を与えている。気にしなくていい。」と言っています。最初に10分与えると大ベテランさんが宣言し、それに応じた社員側が悪いですよね。「はい」って言っておきながら今更時間が短いなんて勝手すぎますよね?
④ 制裁処分通知書に記載の内容がおかしいと言っています。
懲戒委員会の委員長は人事部門管掌の執行役員が務めており、制裁の稟議も同執行役員が決裁しています。ワンストップ決裁です。いつものやり方です。早く処理しなければいけない案件です。
就業規則や労働協約では社長が決裁と書いてありますが、別の規程(内規)の別表に、譴責処分と減給処分は人事担当執行役員が決裁すると明記しているにもかかわらず、「おかしい、おかしい」と言ってきます。おかしいのは処分された人の方です。黙らせる方法ってないのでしょうか?
⑤ 始末書の提出時期についての意見
以前にもお問い合わせした内容です。懲戒処分の一環であることから、当該出向社員に対し、始末書の提出を強制しました。締め切りは処分通知を手渡した翌営業日です。始末書提出時期が早すぎるとかおかしいとか言ってきます。本当に会社の対応がおかしいのでしょうか?前例に従ったまでで、いままで問題になったことはありません。単なる言いがかりだと思います。始末書の提出を強制することに何か問題がありますでしょうか?始末書を早く提出し、反省する。当然のことです。
よろしくお願いします。
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https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-274416/
上記の案件でしょうか。当時から見えていた話ですね。
大ベテランのハラスメント窓口担当者を妄信していらっしゃるので、外野から特に言うことはないです。大ベテランの方と決めてもらえばそれでいいかと。
労働審判については下記を参考にどうぞ。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_21/index.html
https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2024/roudou/roudoushinpan.pdf
うみのこ さんへ
質問者様の本文を消さないようにレスする形でお願いします。後の者が書けません。
> https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-274416/
> 上記の案件でしょうか。当時から見えていた話ですね。
>
> 大ベテランのハラスメント窓口担当者を妄信していらっしゃるので、外野から特に言うことはないです。大ベテランの方と決めてもらえばそれでいいかと。
>
> 労働審判については下記を参考にどうぞ。
> https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_21/index.html
> https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2024/roudou/roudoushinpan.pdf
Srspecialistさん
>> 後の者が書けないとは?質問者の本文から引用すればいいだけでしょう。
> 短文では可能です。長文になると投稿不可になります。おそらく
私に、本文を残せといいながら、本文を残すと長文なので投稿不可になると。
この総務の森のシステムが、全角3000字を上限としているようですから、そのせいでは?
以下、本質問と無関係な私への意見は、下記スレッドまでお願いします。
https://www.soumunomori.com/room/thread/trd-178317/
こんにちは。
簡潔に。
裁判を欠席することは望ましくありません。
貴社が質問の通りに主張されるのであれば、裁判の場で主張されてください。
金額の是非については貴社に顧問弁護士さんがいるのであれば、その点も争うことがよいでしょう。
> 以前にお問い合わせをさせていただきました案件の続きです。
> 担当しておりました先輩社員が他部署に異動となりましたため、私の方で改めてご相談させていただきたく投稿を致しました。
> 内容としましては、関連会社へ出向しておりました弊社社員の一人が、関連会社内での就業環境を乱しました。
> 内容は、文書内およびメールにおける不適切な言動使用です。言動とは、具体的に「文書丸パクリで業務が進むとでも思っているのですか?」であったり、「何様のおつもりですか?」といった文言になります。
> このため弊社としても当該社員に対して、毅然とした対応を取りました。それは懲戒処分です。
> その他の問題行為を含めて、譴責と減給の併科の懲戒処分を行いました。処分は社員の本籍である弊社が執り行いました
>
> 弊社での懲戒処分は、就業規則上、譴責、減給、降格・降グレード、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇の6段階設定しており、関連会社においても懲戒処分が規定されているようですが、弊社にて行いました。
> これは、弊社と関連会社との間で締結した出向契約書にて取り決めた内容に従って、執り行った行為です。
> 仮に関連会社における制裁規定を適用しても、減給処分そのものは弊社でしかできないため、当然の処置と考えておりました。また減給処分については、弊社にて行うと出向契約書内に明記しておりました。ただしこの出向契約書は、会社間での取り決めであるため、弊社から関連会社への出向社員全てに対し開示は行っておりません。また出向契約書は会社間での取り決めであるため、出向者の氏名等を列挙した項目も存在しません。
> またこの制裁処分の対象者の社員は、春の人事異動(定期異動)にて、弊社に帰任致しました。
>
> 制裁処分が課されてからしばらく経過した最近になって、当該社員が弊社への腹いせ、報復とも思える異議申し立て手段として、裁判所から書類が届きました。労働審判?とかいうものです。書類は弁護士が作成していましたので、当該社員は弁護士を立ててまで嫌がらせを行ってきたことになると思います。
> 証拠も弊社の就業規則、労働協約などの社内文書、関連会社の就業規則などの社内文書、そして当該社員を呼び出し文面(懲罰委員会開催案内の電子メールのプリントアウトしたもの)など、弊社および関連会社で「秘」文書としているものを勝手に持ち出しています。(この行為自体問題ですよね)
>
>
>
> 今回のご相談事項は、以下です。
> ① 裁判所からの書面を見ると、出頭?日が書かれていました。弊社として正当な行為を行っているのであれば、欠席してもいいですよね?
>
> ② 訴額というのでしょうか?請求額面が高くてびっくりしました。制裁処分は、譴責と減給(1回のみの処分)であるのに160万円って書いてありました。これは正当な請求なのですか?弊社からお金をふんだくろうとしているようにしか見えません。単なる嫌がらせの範疇を超えています。
>
> ③ 弁明の機会の時間が短いと書いてありました。10分しかなかったと書かれていました。大ベテランのハラスメント窓口担当さんは「実質13分も与えたし、延長もしているので全く問題ない。会議室予約の関係で時間を決めたが、それでもきちんと相手に機会を与えている。気にしなくていい。」と言っています。最初に10分与えると大ベテランさんが宣言し、それに応じた社員側が悪いですよね。「はい」って言っておきながら今更時間が短いなんて勝手すぎますよね?
>
> ④ 制裁処分通知書に記載の内容がおかしいと言っています。
> 懲戒委員会の委員長は人事部門管掌の執行役員が務めており、制裁の稟議も同執行役員が決裁しています。ワンストップ決裁です。いつものやり方です。早く処理しなければいけない案件です。
> 就業規則や労働協約では社長が決裁と書いてありますが、別の規程(内規)の別表に、譴責処分と減給処分は人事担当執行役員が決裁すると明記しているにもかかわらず、「おかしい、おかしい」と言ってきます。おかしいのは処分された人の方です。黙らせる方法ってないのでしょうか?
>
> ⑤ 始末書の提出時期についての意見
> 以前にもお問い合わせした内容です。懲戒処分の一環であることから、当該出向社員に対し、始末書の提出を強制しました。締め切りは処分通知を手渡した翌営業日です。始末書提出時期が早すぎるとかおかしいとか言ってきます。本当に会社の対応がおかしいのでしょうか?前例に従ったまでで、いままで問題になったことはありません。単なる言いがかりだと思います。始末書の提出を強制することに何か問題がありますでしょうか?始末書を早く提出し、反省する。当然のことです。
>
>
> よろしくお願いします。
補足として。
貴社に顧問弁護士さんがいるのであれば、法の専門家ですから相談して対応されてください。
①
欠席は相手の主張について争わないという解釈をされるので、記載の内容であれば欠席はありえないでしょう。
②
貴社と争いになった経緯がわからないので、金額の妥当性は判断できないです。相手の方に弁護士さんがついているのであれば、その根拠はあるのでしょう。
③
それは、争点になっているのでしょうから。相手の主張を遮ることなくすべての拝聴をした上で、貴社の主張を高圧的でなく論理的に主張した結果が13分であったという、誰にでもわかる証拠をお持ちということでしょうか?
④
貴社の懲罰規定について、相手側が弁護士さんを含めて納得できないとして争う案件であるのでしょうから、裁判でそれは争うことになるのでしょう。
⑤
過去のご質問内容が判断しきれませんでした。
うみのこさんが記載されているご質問が該当する質問であるのであれば、貴社の懲罰委員会の結論に納得ができなかったのでしょう。そのうえで、弁護士さんと相談し争うことにしたのでしょう。
貴社が相手の主張を受け入れるのでないのであれば、裁判は欠席すべきではないでしょうし、「ハラスメント担当の大ベテランさん」だけでなく貴社の顧問弁護士さんともよく相談して対応することが必要であるかと考えます。
> https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-274416/
> 上記の案件でしょうか。当時から見えていた話ですね。
>
> 大ベテランのハラスメント窓口担当者を妄信していらっしゃるので、外野から特に言うことはないです。大ベテランの方と決めてもらえばそれでいいかと。
>
> 労働審判については下記を参考にどうぞ。
> https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_25_21/index.html
> https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2024/roudou/roudoushinpan.pdf
うみのこ様
この度はお世話になります。
> 大ベテランのハラスメント窓口担当者を妄信していらっしゃるので、
とんでもございません。
ウチの人事部でこのような問題行為に対して早急に解決してくださる経験豊かな方です。
妄信などしておりません。
今回は裁判所が絡むということなので、顧問弁護士の先生とよく相談して対処致します。
弁護士の先生が入ることになりますので、早期に解決できると思います。
労働審判の情報につきまして、ご教示いただきましてありがとうございました。
> 補足として。
>
> 貴社に顧問弁護士さんがいるのであれば、法の専門家ですから相談して対応されてください。
>
> ①
> 欠席は相手の主張について争わないという解釈をされるので、記載の内容であれば欠席はありえないでしょう。
>
> ②
> 貴社と争いになった経緯がわからないので、金額の妥当性は判断できないです。相手の方に弁護士さんがついているのであれば、その根拠はあるのでしょう。
>
> ③
> それは、争点になっているのでしょうから。相手の主張を遮ることなくすべての拝聴をした上で、貴社の主張を高圧的でなく論理的に主張した結果が13分であったという、誰にでもわかる証拠をお持ちということでしょうか?
>
> ④
> 貴社の懲罰規定について、相手側が弁護士さんを含めて納得できないとして争う案件であるのでしょうから、裁判でそれは争うことになるのでしょう。
>
> ⑤
> 過去のご質問内容が判断しきれませんでした。
> うみのこさんが記載されているご質問が該当する質問であるのであれば、貴社の懲罰委員会の結論に納得ができなかったのでしょう。そのうえで、弁護士さんと相談し争うことにしたのでしょう。
>
> 貴社が相手の主張を受け入れるのでないのであれば、裁判は欠席すべきではないでしょうし、「ハラスメント担当の大ベテランさん」だけでなく貴社の顧問弁護士さんともよく相談して対応することが必要であるかと考えます。
ぴぃちん様
この度はお世話になります。
①欠席はダメですか。分かりました。
②金額の件につきましては、弁護士の先生から説明を受けました。
算定が極めて困難なものに係る訴えにつきましては、160万円と見なされるらしいです。
③当日の会議室予約が限られており、委員会参加者も委員会後別の用事、会議があったため、委員会の最後に弁明の機会を設定したと言っていました。
なので弁明内容の妥当性は一切検討していないそうです。
④労働審判って裁判なのですか?裁判所での手続きということで、初めて知りました。12月の終わり頃に第1回期日?というものがあるそうなので、顧問弁護士の先生に勝ってもらいます。
⑤過去の質問内容ですか?うみのこさんがご提示の内容だと思います。先輩社員が何も分からないままに投稿していますので、実際の内容とかけ離れているかもしてません。
会社がすることに間違いはありません。常に正しいと思っています。
なので私としてはびっくりしています。
私たちが勝つための秘策がありましたら、教えていただけますか?
よろしくお願い致します。
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