相談の広場
先日、関連会社へ出向中の弊社社員の一人が、関連会社内での就業環境を乱しました。
内容は、文書内およびメールにおける不適切な言動使用です。
弊社としても当該出向社員に対して、毅然とした対応を取るため、懲戒処分を下す予定です。
弊社での懲戒処分は、就業規則上、譴責、減給、降格・降グレード、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇の6段階設定しており、今回の懲戒処分としては、軽微なものである譴責と減給を併科する予定でいます。
関連会社においても懲戒処分が規定されているようですが、今回は弊社にて行います。
また弊社では慣例として、懲戒処分を下した社員に対し、さらに賞与の減額と年度末に人事考課の最低評価を併せて実施します。人事考課が最低となりますと、翌年度の給与の定期昇給は一切おこなわず、また基本給を現状より1,800円減少させることが可能となり、降格も含め当該出向社員に対し猛省を促す効果が最大化できると考えております。そのため、現在当該出向社員の上長に対しても、人事考課の凍結(実績等記入できないよう)を要請しております。
まあ懲戒処分を下されるような社員に品格を求めること自体おかしなことであり、人権や社員としての権利を主張することはもってのほかと考えます。また弊社からの命令に従わない場合には強制的に制裁解雇をすることも検討しております。
今回のご相談事項は、以下です。
①懲戒処分の実施にあたり、当該出向社員に対し、「弁明通知書」の発行は必要でしょうか?
弊社社内規程(就業規則および懲罰委員会規程)においても、「弁明通知書」発行については記載されておりませんし、また当該出向社員が言い訳を考えてくる暇を与えないために、従来からの慣例により抽象的な表現のメール送付(例として「ご連絡」等のタイトルでのメール)に留めます。弁明の機会についても同様に、日時、場所を記したメールを送付します。十分な情報提供をしていると考えますが何か問題がありますでしょうか?
②弊社では出向する社員に対し、社内規程として出向規程というものがあります。
その中で懲戒処分については、懲戒解雇を除き関連会社にて処分を下すという規定としています。
ただし、諭旨解雇、懲戒解雇は当該出向社員の本籍である弊社でしかできない処分であることから、就業規則同様に本規定は無効ではないかと弊社内で判断しております。この出向規程の内容と相違が生じますが、法的にも問題がないと考えております。問題がありますでしょうか?
③今回の懲戒処分にあたり、当該問題行為について調査(証拠収集)を実施致しました。
関連会社内での問題ということで、弊社内で通常実施している調査は一切行えないため、関連会社へ出向している社員(懲戒処分対象とは異なる別の社員)の一人が関連会社内で探索し、提供された文書等の情報(一応弊社コンプライアンス窓口担当弁護士経由としていますので、秘密保持契約不要、そして関連会社内での秘密保持の規定等には抵触していないと考えています)のみが全てで、それらを客観的事実として、その内容を基に懲戒処分を下します。弁護士以外の第三者は存在しません。
弊社の慣例に基づく調査となりますが、何かしら問題はありますでしょうか?
④弊社での懲戒処分にあたり、関連会社の人事部門に当該事案の当該出向社員に対し対する注意、指導を実施した旨の通知書、報告書の作成を依頼しております。
弊社で確認したところ関連会社内で当該問題行為に対する注意、指導の一切を実施されていないため、今回の処分に併せて準備します。日付はバックデートOKとし、注意、指導をした証拠としてこの文書を活用し、今回の懲戒処分の正当性を担保したいと考えております。
もちろん公開すべき文書、内容でもありませんので、法的にも問題ないと考えております。
⑤当該出向社員に対する弁明の機会の付与について、時間を10分与えることとしました。十分な時間を与えたと考えられるため、時間内に弁明できないような事象が一つでもある場合などには、弁明のための時間をさらに延長しなければならないのでしょうか?
弊社就業規則および懲罰委員会規程において、弁明の機会の付与、時間等に関する明確な記述は一切なく、また法的な義務でもなく、正直時間の無駄であると考えております。問題がありますでしょうか?
⑥懲戒処分について、弊社では懲罰委員会にて審議をすることになっております。
懲罰委員会に際しては、社内規程上、委員会は取締役社長の意思決定のための諮問機関とし、審議結果は、稟議により取締役社長決裁を得るものとすると定義しておりますが、社長決裁までの仰々しい手続き自体面倒といいますか、ある種の温情といいますか、そこまでの必要性を感じていないことも正直あります。問題ありますでしょうか?
⑦弊社の懲罰委員会の構成員は、懲戒処分により異なりますが、今回は人事管掌執行役員、人事部門の本部長、人事部門長、法務部門長、そしてコンプライアンス窓口担当、すべて社員で構成しております。
懲戒処分を下す際に提示する通知書を、委員会内で最も責任のある構成員である人事管掌執行役員名にて発行しますが、懲戒権者として問題はありますでしょうか?
⑧弊社懲罰委員会規程においては、委員会の許諾を得た場合にのみ、本人もしくは本人が依頼した従業員によって弁明、弁護可能としておりますが、当該出向社員に対し、この内容を伝える気もありません。関係会社の社員などの参画を阻止するためです。問題がありますでしょうか?
⑨今回の懲戒処分にあたり、過去の(他者の)懲戒処分通知書を確認しております。
譴責処分に関して、始末書の提出が必要である旨の記述をしない(当たり前すぎるので)方向としております。
一般的には、始末書の提出と提出期限などを記載するようですが、記載しないことに何か問題はありますでしょうか?
⑩譴責処分の場合、一般的に始末書の提出が必要と考えております。
懲戒処分の一環であることから、当該出向社員に対し、始末書の提出を強制することにしております。
始末書の提出を強制することに何か問題がありますでしょうか?
⑪弊社就業規則において、譴責処分の場合、社長宛に「反省書」を提出と規定されておりますが、この「反省書」と「始末書」が異なると言い訳してくることを想定し、言い訳がましい弁解、指摘などをしてきた場合、今回の処分とは別に懲戒処分を考えております。弊社就業規則では、「職制に対し、中傷、ひぼう等を行ったとき。」と明記しているため、露骨をいわれようと弊社人事部門に認められた正当な裁量、専権事項であり、処分は可能と考えております。これは二重懲戒に当たりますでしょうか?
⑫その他、弊社の対応で問題になる行動はありますでしょうか?
単なる社内での事項であるため、威力業務妨害罪等に法令に反することは一切ないと考えます。
私どもの対応に一切の間違いはないものと確信、自負しておりますが、この点につきましてもご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
こんばんは。
貴社には顧問弁護士さんがいるようですから、顧問弁護士さんと実際の事例を確認して判断していただくことが望ましいと思います。
以下は、読んだ上での個人的意見ですが、正直、貴社の顧問弁護士さんより明快なお返事にはなり得ないと思います。
前提にある
> 内容は、文書内およびメールにおける不適切な言動使用です。
について、
「譴責」および「減給」となる条文の根拠がわかりませんとしかいえません。
貴社の就業規則において、「譴責」かつ「減給」に記載されている内容に合致するのかどうかを判断されてください。そして「譴責」かつ「減給」の両方の懲罰になるのかどうかを含めて、その点で不明があるのであれば、顧問弁護士さんに確認が望ましいでしょう。
1.
そもそも譴責処分の対象者に「弁明通知書」による対応を貴社はおこなっているのでしょうか。
もしくは減給処分の対象者に「弁明通知書」による対応を貴社はおこなっているのでしょうか。
おこなっているのであれば、それに準じることになると思いますが、そもそも行っていないのであれば、今回だけ生じる理由が不明です、としかいえません。
2.
記載の内容から、「譴責」及び「減給」については、出向社員には貴社の就業規則は及ばないとしているのであれば、そもそも貴社が懲戒処分を決定することができない、とはなりませんかね。
争う場合には論点になりそうに思えます。
「関連会社にて処分を下す」という規定が、何かの法に違反しているようには思えませんので、貴社が定めている以上、貴社が無効と判断するのは根拠性がないと考えます。
3.
記載の内容だけですと、それが懲罰対象となる根拠になり得るのかどうか読んでもわからないです。
悪意のない正しい情報であるという証が取れているのかどうかは、貴社が責任を持って判断することになるでしょう。
まあメールや文書があるようですからそれが証になるのかもしれませんが、取引先の社内情報ではないと断言できるのですよね(もしくは取引先から直接情報提供を受けてるのであればよいのかもしれませんが、のそのようには読み取れませんでした)。
> 先日、関連会社へ出向中の弊社社員の一人が、関連会社内での就業環境を乱しました。
> 内容は、文書内およびメールにおける不適切な言動使用です。
> 弊社としても当該出向社員に対して、毅然とした対応を取るため、懲戒処分を下す予定です。
>
> 弊社での懲戒処分は、就業規則上、譴責、減給、降格・降グレード、出勤停止、諭旨解雇、懲戒解雇の6段階設定しており、今回の懲戒処分としては、軽微なものである譴責と減給を併科する予定でいます。
> 関連会社においても懲戒処分が規定されているようですが、今回は弊社にて行います。
>
> また弊社では慣例として、懲戒処分を下した社員に対し、さらに賞与の減額と年度末に人事考課の最低評価を併せて実施します。人事考課が最低となりますと、翌年度の給与の定期昇給は一切おこなわず、また基本給を現状より1,800円減少させることが可能となり、降格も含め当該出向社員に対し猛省を促す効果が最大化できると考えております。そのため、現在当該出向社員の上長に対しても、人事考課の凍結(実績等記入できないよう)を要請しております。
> まあ懲戒処分を下されるような社員に品格を求めること自体おかしなことであり、人権や社員としての権利を主張することはもってのほかと考えます。また弊社からの命令に従わない場合には強制的に制裁解雇をすることも検討しております。
>
> 今回のご相談事項は、以下です。
> ①懲戒処分の実施にあたり、当該出向社員に対し、「弁明通知書」の発行は必要でしょうか?
> 弊社社内規程(就業規則および懲罰委員会規程)においても、「弁明通知書」発行については記載されておりませんし、また当該出向社員が言い訳を考えてくる暇を与えないために、従来からの慣例により抽象的な表現のメール送付(例として「ご連絡」等のタイトルでのメール)に留めます。弁明の機会についても同様に、日時、場所を記したメールを送付します。十分な情報提供をしていると考えますが何か問題がありますでしょうか?
>
> ②弊社では出向する社員に対し、社内規程として出向規程というものがあります。
> その中で懲戒処分については、懲戒解雇を除き関連会社にて処分を下すという規定としています。
> ただし、諭旨解雇、懲戒解雇は当該出向社員の本籍である弊社でしかできない処分であることから、就業規則同様に本規定は無効ではないかと弊社内で判断しております。この出向規程の内容と相違が生じますが、法的にも問題がないと考えております。問題がありますでしょうか?
>
> ③今回の懲戒処分にあたり、当該問題行為について調査(証拠収集)を実施致しました。
> 関連会社内での問題ということで、弊社内で通常実施している調査は一切行えないため、関連会社へ出向している社員(懲戒処分対象とは異なる別の社員)の一人が関連会社内で探索し、提供された文書等の情報(一応弊社コンプライアンス窓口担当弁護士経由としていますので、秘密保持契約不要、そして関連会社内での秘密保持の規定等には抵触していないと考えています)のみが全てで、それらを客観的事実として、その内容を基に懲戒処分を下します。弁護士以外の第三者は存在しません。
> 弊社の慣例に基づく調査となりますが、何かしら問題はありますでしょうか?
追加
4.
問題が行動に対して、指導や教育は一切していないというように読めるのですが、、どうなのですか?
貴社も該当社員を呼び出して教育していないように思えますけど。
5.6.7.
個人的には意味がわからないです。
ルールが有るのであれば、ルールに従って粛々と対応するべきであると思います。
8.
貴社にとって「弁明、弁護」されると、何か都合が悪いのでしょうか?
ルールが有るのであれば、ルールに従って対応するべきでしょう。
9.
貴社の譴責処分において何を行うのがよくわかりませんので、規定に従って粛々と対応されればよいと思います。
記載の内容については個人的な意見は記載してみましたが、個別事象であれば云々という部分のご質問のようですから、貴社の顧問弁護士さんに1つ1つ確認して、会社側の落ち度のないよに対応していただくことがよいかなと思います。
> ④弊社での懲戒処分にあたり、関連会社の人事部門に当該事案の当該出向社員に対し対する注意、指導を実施した旨の通知書、報告書の作成を依頼しております。
> 弊社で確認したところ関連会社内で当該問題行為に対する注意、指導の一切を実施されていないため、今回の処分に併せて準備します。日付はバックデートOKとし、注意、指導をした証拠としてこの文書を活用し、今回の懲戒処分の正当性を担保したいと考えております。
> もちろん公開すべき文書、内容でもありませんので、法的にも問題ないと考えております。
>
> ⑤当該出向社員に対する弁明の機会の付与について、時間を10分与えることとしました。十分な時間を与えたと考えられるため、時間内に弁明できないような事象が一つでもある場合などには、弁明のための時間をさらに延長しなければならないのでしょうか?
> 弊社就業規則および懲罰委員会規程において、弁明の機会の付与、時間等に関する明確な記述は一切なく、また法的な義務でもなく、正直時間の無駄であると考えております。問題がありますでしょうか?
>
> ⑥懲戒処分について、弊社では懲罰委員会にて審議をすることになっております。
> 懲罰委員会に際しては、社内規程上、委員会は取締役社長の意思決定のための諮問機関とし、審議結果は、稟議により取締役社長決裁を得るものとすると定義しておりますが、社長決裁までの仰々しい手続き自体面倒といいますか、ある種の温情といいますか、そこまでの必要性を感じていないことも正直あります。問題ありますでしょうか?
>
> ⑦弊社の懲罰委員会の構成員は、懲戒処分により異なりますが、今回は人事管掌執行役員、人事部門の本部長、人事部門長、法務部門長、そしてコンプライアンス窓口担当、すべて社員で構成しております。
> 懲戒処分を下す際に提示する通知書を、委員会内で最も責任のある構成員である人事管掌執行役員名にて発行しますが、懲戒権者として問題はありますでしょうか?
>
> ⑧弊社懲罰委員会規程においては、委員会の許諾を得た場合にのみ、本人もしくは本人が依頼した従業員によって弁明、弁護可能としておりますが、当該出向社員に対し、この内容を伝える気もありません。関係会社の社員などの参画を阻止するためです。問題がありますでしょうか?
>
> ⑨今回の懲戒処分にあたり、過去の(他者の)懲戒処分通知書を確認しております。
> 譴責処分に関して、始末書の提出が必要である旨の記述をしない(当たり前すぎるので)方向としております。
> 一般的には、始末書の提出と提出期限などを記載するようですが、記載しないことに何か問題はありますでしょうか?
>
> ⑩譴責処分の場合、一般的に始末書の提出が必要と考えております。
> 懲戒処分の一環であることから、当該出向社員に対し、始末書の提出を強制することにしております。
> 始末書の提出を強制することに何か問題がありますでしょうか?
>
> ⑪弊社就業規則において、譴責処分の場合、社長宛に「反省書」を提出と規定されておりますが、この「反省書」と「始末書」が異なると言い訳してくることを想定し、言い訳がましい弁解、指摘などをしてきた場合、今回の処分とは別に懲戒処分を考えております。弊社就業規則では、「職制に対し、中傷、ひぼう等を行ったとき。」と明記しているため、露骨をいわれようと弊社人事部門に認められた正当な裁量、専権事項であり、処分は可能と考えております。これは二重懲戒に当たりますでしょうか?
>
> ⑫その他、弊社の対応で問題になる行動はありますでしょうか?
> 単なる社内での事項であるため、威力業務妨害罪等に法令に反することは一切ないと考えます。
> 私どもの対応に一切の間違いはないものと確信、自負しておりますが、この点につきましてもご教示いただけますと幸いです。
私見です。
具体的な事案がわかりませんので、処分が妥当かどうかは判断できませんので、一般論として。
なお、基本的人権は社内規則に優先しますし、社内規則で与えられる権利は、懲戒処分者に対しても当然に与えられます。
①弁明通知書とやらの発行は必須ではありません。ただし、過去事例で貴社が慣例的に発行をしているのであれば発行すべきです。
実際にどういった内容のメールをされるのかが不明なため、十分かどうかはわかりません。
②懲戒解雇を除き関連会社にて処分を下すという規定なのであれば、出向先にて懲戒処分を行うべきでしょう。規定に沿わない処分であれば、無効とされる可能性があります。
③具体的な調査方法がわからないので判断できません。
④実際に指導をしていないのに、指導をしたかのように装うという意味合いでしたら問題でしかありません。偽装の証拠をもとに処分を行うのであれば、懲戒処分の正当性が疑われます。
⑤弁明の機会が十分であるかは、与えられた時間の長さだけでは判断できません。
⑥貴社の規定に沿った処理を行うべきです。規定に沿わない懲戒処分は無効とされるリスクがあります。
⑦貴社の実態としてふさわしい人であれば問題ないでしょう。
⑧まともなやり方とは思えません。弁明の機会を十分に与えた、との事実を作るにはふさわしいやり方とは思えません。
⑨⑩一般的には、始末書を提出させる、といったところまでが譴責処分かと思います。期限について記載しないこと自体は問題ではありません。
⑪貴社内での、反省書と始末書の扱いの違いがわかりません。
反省書を提出させるのが譴責処分であるなら、別途始末書を提出しないことに対しての懲戒は、懲戒権の濫用に当たるかと思います。
⑫全般的に、わざわざ相手の言うことを聴く必要などない、との考えが見えますが、適正な手続きを踏まない懲戒処分は無効とされる恐れがあります。
また、単なる社内事項とは言いますが、その社内手続きすら無視しようとされている様子が見えます。社内で定めた規則を守るのは処分する側も同じです。
繰り返しになりますが、適正な手続きを踏むことが肝要です。
ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
本件、私がまだこの手の業務に慣れていないため、ハラスメント担当の大ベテランさんに業務を教わりながら実施しています。
この業務の中で、大ベテランさんが、いつものとか慣例という言葉を多用していることが大変気になり、こちらにご相談させていただきました。
> 貴社には顧問弁護士さんがいるようですから、顧問弁護士さんと実際の事例を確認して判断していただくことが望ましいと思います。
私が直接弁護士先生とお話するよりは、上司に相談のうえ、機会を得るようにしたいと思います。
> > 内容は、文書内およびメールにおける不適切な言動使用です。
> について、
> 「譴責」および「減給」となる条文の根拠がわかりませんとしかいえません。
> 貴社の就業規則において、「譴責」かつ「減給」に記載されている内容に合致するのかどうかを判断されてください。そして「譴責」かつ「減給」の両方の懲罰になるのかどうかを含めて、その点で不明があるのであれば、顧問弁護士さんに確認が望ましいでしょう。
こちらは内部通報制度に寄せられた内容となります。
通報者の方が、今回の制裁対象者と同じ弊社の関連会社に出向しており、ハラスメントだ、問題だと言ってきたことです。
通報者の方曰く、私の個人攻撃(言葉による攻撃、口撃でしょうか?)と言ってきた案件なのですが、大ベテランさん曰く、仕事ができないことを指摘されたことに恨みをもって、通報してきたような内容とのことです。
そして不適切な言動と言いますのは、今回の制裁対象者が、この通報者ではない別の方に向けたメールの中の文言で、「あなた文書面の色の区別もつかないのですか?メ〇ラでしょ?」であるとか、活動報告書の文面で、その上司を罵るような言葉を書いていた「この上司〇〇は無責任だ。はっきり言ってアホです。いつも離席ばかりして、好き勝手ほざいている。」というようなことのようです。
(大ベテランさんから聞いた内容となりますので、本当かどうか、内部通報での証拠となるメールとか文書を私が直接見たわけではありません。)
> 1.
> そもそも譴責処分の対象者に「弁明通知書」による対応を貴社はおこなっているのでしょうか。
> もしくは減給処分の対象者に「弁明通知書」による対応を貴社はおこなっているのでしょうか。
> おこなっているのであれば、それに準じることになると思いますが、そもそも行っていないのであれば、今回だけ生じる理由が不明です、としかいえません。
通知書は、出していないみたいです。
文書の管理が煩雑、面倒が理由のようです。
> 2.
> 記載の内容から、「譴責」及び「減給」については、出向社員には貴社の就業規則は及ばないとしているのであれば、そもそも貴社が懲戒処分を決定することができない、とはなりませんかね。
> 争う場合には論点になりそうに思えます。
> 「関連会社にて処分を下す」という規定が、何かの法に違反しているようには思えませんので、貴社が定めている以上、貴社が無効と判断するのは根拠性がないと考えます。
私もその点が気になっておりました。そうですよね。決まりを守らないといけませんよね。
> 3.
> 記載の内容だけですと、それが懲罰対象となる根拠になり得るのかどうか読んでもわからないです。
> 悪意のない正しい情報であるという証が取れているのかどうかは、貴社が責任を持って判断することになるでしょう。
> まあメールや文書があるようですからそれが証になるのかもしれませんが、取引先の社内情報ではないと断言できるのですよね(もしくは取引先から直接情報提供を受けてるのであればよいのかもしれませんが、のそのようには読み取れませんでした)。
そうなんですか?
大ベテランさんのいつものとか慣例という言葉がとても気になっていました。
関連会社(弊社の子会社)とは言え別会社ですし、親会社が首を突っ込むことが私には不思議で仕方がなかったのです。
でも大ベテランさんは、何事も無かったかのように振る舞っていますので、ウチの会社では、これが普通なんだと思っておりました。
> > 今回のご相談事項は、以下です。
> > ①懲戒処分の実施にあたり、当該出向社員に対し、「弁明通知書」の発行は必要でしょうか?
> > 弊社社内規程(就業規則および懲罰委員会規程)においても、「弁明通知書」発行については記載されておりませんし、また当該出向社員が言い訳を考えてくる暇を与えないために、従来からの慣例により抽象的な表現のメール送付(例として「ご連絡」等のタイトルでのメール)に留めます。弁明の機会についても同様に、日時、場所を記したメールを送付します。十分な情報提供をしていると考えますが何か問題がありますでしょうか?
> >
> > ②弊社では出向する社員に対し、社内規程として出向規程というものがあります。
> > その中で懲戒処分については、懲戒解雇を除き関連会社にて処分を下すという規定としています。
> > ただし、諭旨解雇、懲戒解雇は当該出向社員の本籍である弊社でしかできない処分であることから、就業規則同様に本規定は無効ではないかと弊社内で判断しております。この出向規程の内容と相違が生じますが、法的にも問題がないと考えております。問題がありますでしょうか?
> >
> > ③今回の懲戒処分にあたり、当該問題行為について調査(証拠収集)を実施致しました。
> > 関連会社内での問題ということで、弊社内で通常実施している調査は一切行えないため、関連会社へ出向している社員(懲戒処分対象とは異なる別の社員)の一人が関連会社内で探索し、提供された文書等の情報(一応弊社コンプライアンス窓口担当弁護士経由としていますので、秘密保持契約不要、そして関連会社内での秘密保持の規定等には抵触していないと考えています)のみが全てで、それらを客観的事実として、その内容を基に懲戒処分を下します。弁護士以外の第三者は存在しません。
> > 弊社の慣例に基づく調査となりますが、何かしら問題はありますでしょうか?
ぴぃちんさん
引き続きよろしくお願いいたします。
> 4.
> 問題が行動に対して、指導や教育は一切していないというように読めるのですが、、どうなのですか?
> 貴社も該当社員を呼び出して教育していないように思えますけど。
弊社で、その問題社員を呼び出して、指導や教育は一切していません。
また関連会社内でも、指導や教育はしていない模様です。
大ベテランさん曰く、呼び出しは必要な時にすれば良いと言っていました。
> 5.6.7.
> 個人的には意味がわからないです。
> ルールが有るのであれば、ルールに従って粛々と対応するべきであると思います。
分かりました。
ルールに従うのですね。ルールを確認してみます。
> 8.
> 貴社にとって「弁明、弁護」されると、何か都合が悪いのでしょうか?
> ルールが有るのであれば、ルールに従って対応するべきでしょう。
これ私もよく分からないのです。
ひょっとするとハラスメント担当者がナメられるかもしれないと恐れているのかもしれません。
> 9.
> 貴社の譴責処分において何を行うのがよくわかりませんので、規定に従って粛々と対応されればよいと思います。
就業規則だけですが、「反省書」を提出とだけあります。
「反省書」って、「始末書」なんですか?
>
> 記載の内容については個人的な意見は記載してみましたが、個別事象であれば云々という部分のご質問のようですから、貴社の顧問弁護士さんに1つ1つ確認して、会社側の落ち度のないよに対応していただくことがよいかなと思います。
はい、分かりました。
大ベテランさん曰く、我々は間違いない?間違ってはいない?
何かそれらしいことを教えていただけたのですが、その言葉の意味をきちんと理解できていません。
ですので、今回インターネットなどで調べた内容を含め、大ベテランさんの言葉の意味を理解するため、他のお方の意見やコメントを得る機会がないかなと思い、投稿した次第です。
>
>
> > ④弊社での懲戒処分にあたり、関連会社の人事部門に当該事案の当該出向社員に対し対する注意、指導を実施した旨の通知書、報告書の作成を依頼しております。
> > 弊社で確認したところ関連会社内で当該問題行為に対する注意、指導の一切を実施されていないため、今回の処分に併せて準備します。日付はバックデートOKとし、注意、指導をした証拠としてこの文書を活用し、今回の懲戒処分の正当性を担保したいと考えております。
> > もちろん公開すべき文書、内容でもありませんので、法的にも問題ないと考えております。
> >
> > ⑤当該出向社員に対する弁明の機会の付与について、時間を10分与えることとしました。十分な時間を与えたと考えられるため、時間内に弁明できないような事象が一つでもある場合などには、弁明のための時間をさらに延長しなければならないのでしょうか?
> > 弊社就業規則および懲罰委員会規程において、弁明の機会の付与、時間等に関する明確な記述は一切なく、また法的な義務でもなく、正直時間の無駄であると考えております。問題がありますでしょうか?
> >
> > ⑥懲戒処分について、弊社では懲罰委員会にて審議をすることになっております。
> > 懲罰委員会に際しては、社内規程上、委員会は取締役社長の意思決定のための諮問機関とし、審議結果は、稟議により取締役社長決裁を得るものとすると定義しておりますが、社長決裁までの仰々しい手続き自体面倒といいますか、ある種の温情といいますか、そこまでの必要性を感じていないことも正直あります。問題ありますでしょうか?
> >
> > ⑦弊社の懲罰委員会の構成員は、懲戒処分により異なりますが、今回は人事管掌執行役員、人事部門の本部長、人事部門長、法務部門長、そしてコンプライアンス窓口担当、すべて社員で構成しております。
> > 懲戒処分を下す際に提示する通知書を、委員会内で最も責任のある構成員である人事管掌執行役員名にて発行しますが、懲戒権者として問題はありますでしょうか?
> >
> > ⑧弊社懲罰委員会規程においては、委員会の許諾を得た場合にのみ、本人もしくは本人が依頼した従業員によって弁明、弁護可能としておりますが、当該出向社員に対し、この内容を伝える気もありません。関係会社の社員などの参画を阻止するためです。問題がありますでしょうか?
> >
> > ⑨今回の懲戒処分にあたり、過去の(他者の)懲戒処分通知書を確認しております。
> > 譴責処分に関して、始末書の提出が必要である旨の記述をしない(当たり前すぎるので)方向としております。
> > 一般的には、始末書の提出と提出期限などを記載するようですが、記載しないことに何か問題はありますでしょうか?
> >
> > ⑩譴責処分の場合、一般的に始末書の提出が必要と考えております。
> > 懲戒処分の一環であることから、当該出向社員に対し、始末書の提出を強制することにしております。
> > 始末書の提出を強制することに何か問題がありますでしょうか?
> >
> > ⑪弊社就業規則において、譴責処分の場合、社長宛に「反省書」を提出と規定されておりますが、この「反省書」と「始末書」が異なると言い訳してくることを想定し、言い訳がましい弁解、指摘などをしてきた場合、今回の処分とは別に懲戒処分を考えております。弊社就業規則では、「職制に対し、中傷、ひぼう等を行ったとき。」と明記しているため、露骨をいわれようと弊社人事部門に認められた正当な裁量、専権事項であり、処分は可能と考えております。これは二重懲戒に当たりますでしょうか?
> >
> > ⑫その他、弊社の対応で問題になる行動はありますでしょうか?
> > 単なる社内での事項であるため、威力業務妨害罪等に法令に反することは一切ないと考えます。
> > 私どもの対応に一切の間違いはないものと確信、自負しておりますが、この点につきましてもご教示いただけますと幸いです。
うみのこさん
ご回答ありがとうございます。
本件、私がまだこの手の業務に慣れていないため、ハラスメント担当の大ベテランさんに業務を教わりながら実施しています。
この業務の中で、大ベテランさんが、いつものとか慣例という言葉を多用していることが大変気になり、こちらにご相談させていただきました。
> 私見です。
> 具体的な事案がわかりませんので、処分が妥当かどうかは判断できませんので、一般論として。
> なお、基本的人権は社内規則に優先しますし、社内規則で与えられる権利は、懲戒処分者に対しても当然に与えられます。
会社のルールが優先じゃないんですか?
人事部が一番エライから、人を処分できるんではないんですか?
問題としている内容としては、内部通報制度に寄せられた事象となります。
通報者の方が、今回の制裁対象者と同じ弊社の関連会社に出向しており、ハラスメントだ、問題だと言ってきたことです。
通報者の方曰く、私の個人攻撃(言葉による攻撃、口撃でしょうか?)と言ってきた案件なのですが、大ベテランさん曰く、仕事ができないことを指摘されたことに恨みをもって、通報してきたような内容とのことです。
そして不適切な言動と言いますのは、今回の制裁対象者が、この通報者ではない別の方に向けたメールの中の文言で、「あなた文書面の色の区別もつかないのですか?メ〇ラでしょ?」であるとか、活動報告書の文面で、その上司を罵るような言葉を書いていた「この上司〇〇は無責任だ。はっきり言ってアホです。いつも離席ばかりして、好き勝手ほざいている。」というようなことのようです。
(大ベテランさんから聞いた内容となりますので、本当かどうか、内部通報での証拠となるメールとか文書を私が直接見たわけではありません。)
>
> ①弁明通知書とやらの発行は必須ではありません。ただし、過去事例で貴社が慣例的に発行をしているのであれば発行すべきです。
> 実際にどういった内容のメールをされるのかが不明なため、十分かどうかはわかりません。
ハラスメント担当の大ベテランさん曰く、普通のメールとのことでした。
>
> ②懲戒解雇を除き関連会社にて処分を下すという規定なのであれば、出向先にて懲戒処分を行うべきでしょう。規定に沿わない処分であれば、無効とされる可能性があります。
そうなんですね。分かりました。
> ③具体的な調査方法がわからないので判断できません。
私も大ベテランさんから聞いた内容をそのまま投稿してしまいました。
> ④実際に指導をしていないのに、指導をしたかのように装うという意味合いでしたら問題でしかありません。偽装の証拠をもとに処分を行うのであれば、懲戒処分の正当性が疑われます。
大ベテランさん曰く、処分の正当性を担保する。問題は許さないと言っていました。
後出しの証拠は、ダメなんですか?
なぜですか?
やはり偽装になるからですか?
> ⑤弁明の機会が十分であるかは、与えられた時間の長さだけでは判断できません。
大ベテランさん曰く、「10分もあれば十分。時間内に回答できない方がもっと悪い。それはそれだけ悪いことをしているから、答えられないんだ。」とのことです。
時間の長さではないんですね。会社で時間を制限してはいけないというルールがあるんですか?
> ⑥貴社の規定に沿った処理を行うべきです。規定に沿わない懲戒処分は無効とされるリスクがあります。
無効になるんですね。
> ⑦貴社の実態としてふさわしい人であれば問題ないでしょう。
人事部で一番エライ人ですから。
> ⑧まともなやり方とは思えません。弁明の機会を十分に与えた、との事実を作るにはふさわしいやり方とは思えません。
エッ、そうなんですか?
> ⑨⑩一般的には、始末書を提出させる、といったところまでが譴責処分かと思います。期限について記載しないこと自体は問題ではありません。
分かりました。ありがとうございます。
> ⑪貴社内での、反省書と始末書の扱いの違いがわかりません。
> 反省書を提出させるのが譴責処分であるなら、別途始末書を提出しないことに対しての懲戒は、懲戒権の濫用に当たるかと思います。
大ベテランさん曰く、同じと言っていました。
だから同じだと思います。
> ⑫全般的に、わざわざ相手の言うことを聴く必要などない、との考えが見えますが、適正な手続きを踏まない懲戒処分は無効とされる恐れがあります。
> また、単なる社内事項とは言いますが、その社内手続きすら無視しようとされている様子が見えます。社内で定めた規則を守るのは処分する側も同じです。
>
> 繰り返しになりますが、適正な手続きを踏むことが肝要です。
ウチの会社って、間違ったことをしているのですか?
大ベテランさん曰く、慣例とかいつものとか言っていますので、当然このやり方が正しいとばかり思っています。
間違っているのは、処分される社員の方ですよね。
こんばんは。
> 本件、私がまだこの手の業務に慣れていないため、ハラスメント担当の大ベテランさんに業務を教わりながら実施しています。
> この業務の中で、大ベテランさんが、いつものとか慣例という言葉を多用していることが大変気になり、こちらにご相談させていただきました。
担当責任者でないのであれば、上司が担当責任者であるのであれば、担当責任者の上司にわからない点はわかるまで、わかるように説明を受けてください。
貴殿も判断を行う立場であるのであれば、その理解なくして、判断はできないと思います。
貴殿の上司はそれでも指導・教育してくれないのですか? それともわかっていないのに、わかっていると貴殿は返事しているのでしょうか。
上司のいう「慣例」というのがそもそも就業規則や過去の事例に沿って判断した結果、なのかもしれませんが、どのような事例が過去にあったのか貴殿が知らないのであれば、聞いて理解することがよいでしょうね。
> 大ベテランさん曰く、仕事ができないことを指摘されたことに恨みをもって、通報してきたような内容とのことです。
このような場合、双方の意見を判断しないと処分的判断はできないことが少なくありません。ただ「貴社の慣例」によって判断されるのであれば、根拠性は上司の方から説明を受けて懲戒処分のどのような要件に該当しているのかを理解していただくしかないと思います。
> その内容を基に懲戒処分を下します
ただ貴社のルールにおいては、貴社が「譴責」「減給」をおこなえる条項にはなっていなさそうですので、「関連会社にて処分を下す」という規定がある以上、貴社がその決定を下すことはできないと思います。小会社に処分判断を委ねることになろうかと推測します。
でなければ貴社に処分をする根拠性がなく、該当者さんが争えば貴社の根拠性がなく、不利益が損害に該当する場合には損害に対してのあらそいが生じる可能性はあるかもしれません(その点は弁護士さんが専門です)。
> 就業規則だけですが、「反省書」を提出とだけあります。
> 「反省書」って、「始末書」なんですか?
扱いの定義によりますが、基本的には反省文より始末書のほうが処分としては重いことが多いです。
反省文は個人的に反省した書類として、始末書は会社の処分である譴責処分の結果として顛末反省を記載し再発防止を誓約するような書類になります。同じことを再度した場合にはより重い処分になる条項を設ける会社もありますね。
ぴぃちんさん
こんにちは。
> > 本件、私がまだこの手の業務に慣れていないため、ハラスメント担当の大ベテランさんに業務を教わりながら実施しています。
> > この業務の中で、大ベテランさんが、いつものとか慣例という言葉を多用していることが大変気になり、こちらにご相談させていただきました。
>
> 担当責任者でないのであれば、上司が担当責任者であるのであれば、担当責任者の上司にわからない点はわかるまで、わかるように説明を受けてください。
> 貴殿も判断を行う立場であるのであれば、その理解なくして、判断はできないと思います。
>
> 貴殿の上司はそれでも指導・教育してくれないのですか? それともわかっていないのに、わかっていると貴殿は返事しているのでしょうか。
>
> 上司のいう「慣例」というのがそもそも就業規則や過去の事例に沿って判断した結果、なのかもしれませんが、どのような事例が過去にあったのか貴殿が知らないのであれば、聞いて理解することがよいでしょうね。
私は分からないことは、分からないと言います。
きちんと聞いて対応しますし、しています。絶対に間違いはありません。
だから今回、内部通報とかハラスメントという慎重な対応を求められる事案に対し、OJTをしていただいているのだと思います。
上司とかハラスメント対応の大ベテランさん達は、「何事も経験。間違えたり、失敗することもある。間違えたり失敗したら反省し、それを糧に改善すれば良い」と言ってくれています。
そのような言葉をかけてくれる上司や大ベテランさん達を信じて、この事案に取り組んでいます。多分大丈夫です。
> > 大ベテランさん曰く、仕事ができないことを指摘されたことに恨みをもって、通報してきたような内容とのことです。
>
> このような場合、双方の意見を判断しないと処分的判断はできないことが少なくありません。ただ「貴社の慣例」によって判断されるのであれば、根拠性は上司の方から説明を受けて懲戒処分のどのような要件に該当しているのかを理解していただくしかないと思います。
えっ、双方に意見を聞く必要がありますか?
問題だから通報したのであって、その問題を解決するのが今回の人事の仕事じゃないんですか?
>
> > その内容を基に懲戒処分を下します
>
> ただ貴社のルールにおいては、貴社が「譴責」「減給」をおこなえる条項にはなっていなさそうですので、「関連会社にて処分を下す」という規定がある以上、貴社がその決定を下すことはできないと思います。小会社に処分判断を委ねることになろうかと推測します。
就業規則での該当箇所は、以下となります。
第xx条 (制裁の方法)
制裁は次の6種類とし、情状によりそのいくつかを合わせて行う。
1)譴責 反省書をとり、社長が将来を戒める。
2)減給 賃金の一部を減ずる。ただし、1回の減額は平均賃金の1日分の半額を超えず、また総額は1か月の賃金の支払い総額の1割を限度とする。
3)出勤停止 15日以内において出勤を停止し、かつその期間を無給休職として取り扱う。
4)降職・降グレード 下位職位または下位のジョブグレードへ変更させる。
5)諭旨退職 退職願を提出させて退職させる。ただし、この処分を受けて1週間以内に退職願を提出しない場合は懲戒解雇とする。
6)懲戒解雇 予告期間を設けないで解雇する。
2
制裁は、その種類および程度について懲罰委員会にて審議した後、社長が決定し、確定の後遅滞なくこれを行う。
第xx条 (制裁の基準)
社員が次の各号の一に該当するときは、審査のうえ譴責、減給、出勤停止、降職・降グレードおよび諭旨退職の制裁、またはこれらのいくつかをあわせた制裁を行う。
1)素行不良、出勤または勤務不良の改まらない場合、あるいは道義びん乱の行為があったとき。
2)越権専断または業務命令に対する不服従行為があったとき。
3)故意また重大な過失によって会社の信用を棄損し、または会社に損害を及ぼしたとき。
4)会社の資材、動力を利用して私品を作成し、または職務を利用した私益のための行為があったとき。
5)会社の物品を不当に持ち出したとき。
6)業務上の機密を洩らしたとき。
7)無届欠勤したとき。
8)正当な理由なく遅刻、早退するなど勤務を怠たり、業務に支障がおよぶと認められるとき。
9)性的指向または性自認にかかわらず、セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・マタニテイーハラスメントおよびその他のハラスメント(妊娠・出産、育児・介護休業等や理由を含む嫌がらせや不利益取扱いなど)がなされたとき。
10)酒気帯び運転、飲酒運転、その他の危険運転等があった場合。
11)前号の者に対し、酒気帯びおよび飲酒運転になると理解の上で飲酒を勧めたとき、または同乗したとき。
12)経営政策、生産、販売、経理の実情等営業に関し、真相を外部に洩らし、または歪曲して内外に宜伝流布を行ったとき。
13)職制に対し、中傷、ひぼう等を行ったとき。
14)事業所内の会社が認めた以外の場所において政治活動を行ったとき。
15)職場秩序をびん乱したとき。
16)会社の諸規程にそむき、または職務上の義務に違反したとき。なお、管理専門職層においては、安全配慮義務の不履行等を含むものとする。
17)会社の諸規程に定める手続きその他の届け出を怠り、または偽ったとき。
18)正当な理由なしに勤務時間中みだりに職場を離れたとき。
19)事業所肉での賭博その他これに類似した行為をしたとき。
20)許可なく事業所内の掲示を塗りつぶし、または落書貼紙をなし、もしくは印刷物を配付または放送、演説を行ったとき。
21)業務に関しみだりに贈与、供応その他の利益を受けたとき。
22)会社の取引先に対して、職務を利用した私益のための行為があったとき。
23)刑事事件に関して逮捕、拘引、拘留または起訴され、あるいは有罪の判決が確定し、結果として会社の体面を著しく汚したとき。
24)その他前各号に準ずる行為があったとき。
ぴぃちんさん
引き続きお願いします。
> でなければ貴社に処分をする根拠性がなく、該当者さんが争えば貴社の根拠性がなく、不利益が損害に該当する場合には損害に対してのあらそいが生じる可能性はあるかもしれません(その点は弁護士さんが専門です)。
そうなんですね。
でも処分される社員は、関連会社に出向といっても、ウチの会社の社員ですよ。
一般的に出向者であっても、本籍の会社で処分するのが普通じゃないんですか?
該当者さんが争う?なぜですか?
就業規則等には、制裁に関して異議申し立てに関する規定はないんです。
この場合、異議申し立てを受け付ける必要もないんじゃないですか?
大ベテランさん曰く、処分されるだけでも問題なのに、反省しないことはもっと悪いと言っています。
会社のルールに従わなくていいわけがありません。問題です。
万一、争うようなことがあれば、本件とは別件で処分は可能ですよね?
制裁の基準にある1,3,6,13、15、24の規定を適用すればいいんじゃないですか?ダメですか?
>
> > 就業規則だけですが、「反省書」を提出とだけあります。
> > 「反省書」って、「始末書」なんですか?
>
> 扱いの定義によりますが、基本的には反省文より始末書のほうが処分としては重いことが多いです。
> 反省文は個人的に反省した書類として、始末書は会社の処分である譴責処分の結果として顛末反省を記載し再発防止を誓約するような書類になります。同じことを再度した場合にはより重い処分になる条項を設ける会社もありますね。
じゃあ、「始末書」の提出だけでも再発防止の効果があるんですね。
でも「始末書」を出したあと、争うことになった場合、これって会社に対して誓約したことにならないんじゃないですか?それこそ問題です。
もともとは、当該出向社員が関連会社内で引き起こした問題ですよ。
ウチの会社が問題になるって、信じられません。
でもそうか。
大ベテランさんが言っていた、メールや文書の内容で判断すると、これ自体もびん乱?ぶん乱?ってものをしたんですよね?
であれば異議申し立てもびん乱?ぶん乱?ってものになって、反省していないことになりませんか?
会社の命令に背くことになりますよ。
問題を起こして、「始末書」を出して、ウソをつく、これって最低の対応じゃないですか?
こんな人、私たちが成敗?制裁?しないと、社内秩序がおかしいことになりませんか?
やっぱりクビにしないとダメですかね。
> うみのこさん
> ご回答ありがとうございます。
>
> 本件、私がまだこの手の業務に慣れていないため、ハラスメント担当の大ベテランさんに業務を教わりながら実施しています。
> この業務の中で、大ベテランさんが、いつものとか慣例という言葉を多用していることが大変気になり、こちらにご相談させていただきました。
>
> > 私見です。
> > 具体的な事案がわかりませんので、処分が妥当かどうかは判断できませんので、一般論として。
> > なお、基本的人権は社内規則に優先しますし、社内規則で与えられる権利は、懲戒処分者に対しても当然に与えられます。
>
> 会社のルールが優先じゃないんですか?
> 人事部が一番エライから、人を処分できるんではないんですか?
>
> 問題としている内容としては、内部通報制度に寄せられた事象となります。
> 通報者の方が、今回の制裁対象者と同じ弊社の関連会社に出向しており、ハラスメントだ、問題だと言ってきたことです。
> 通報者の方曰く、私の個人攻撃(言葉による攻撃、口撃でしょうか?)と言ってきた案件なのですが、大ベテランさん曰く、仕事ができないことを指摘されたことに恨みをもって、通報してきたような内容とのことです。
> そして不適切な言動と言いますのは、今回の制裁対象者が、この通報者ではない別の方に向けたメールの中の文言で、「あなた文書面の色の区別もつかないのですか?メ〇ラでしょ?」であるとか、活動報告書の文面で、その上司を罵るような言葉を書いていた「この上司〇〇は無責任だ。はっきり言ってアホです。いつも離席ばかりして、好き勝手ほざいている。」というようなことのようです。
> (大ベテランさんから聞いた内容となりますので、本当かどうか、内部通報での証拠となるメールとか文書を私が直接見たわけではありません。)
>
> >
> > ①弁明通知書とやらの発行は必須ではありません。ただし、過去事例で貴社が慣例的に発行をしているのであれば発行すべきです。
> > 実際にどういった内容のメールをされるのかが不明なため、十分かどうかはわかりません。
>
> ハラスメント担当の大ベテランさん曰く、普通のメールとのことでした。
>
> >
> > ②懲戒解雇を除き関連会社にて処分を下すという規定なのであれば、出向先にて懲戒処分を行うべきでしょう。規定に沿わない処分であれば、無効とされる可能性があります。
>
> そうなんですね。分かりました。
>
> > ③具体的な調査方法がわからないので判断できません。
>
> 私も大ベテランさんから聞いた内容をそのまま投稿してしまいました。
>
> > ④実際に指導をしていないのに、指導をしたかのように装うという意味合いでしたら問題でしかありません。偽装の証拠をもとに処分を行うのであれば、懲戒処分の正当性が疑われます。
>
> 大ベテランさん曰く、処分の正当性を担保する。問題は許さないと言っていました。
> 後出しの証拠は、ダメなんですか?
> なぜですか?
> やはり偽装になるからですか?
>
> > ⑤弁明の機会が十分であるかは、与えられた時間の長さだけでは判断できません。
>
> 大ベテランさん曰く、「10分もあれば十分。時間内に回答できない方がもっと悪い。それはそれだけ悪いことをしているから、答えられないんだ。」とのことです。
> 時間の長さではないんですね。会社で時間を制限してはいけないというルールがあるんですか?
>
> > ⑥貴社の規定に沿った処理を行うべきです。規定に沿わない懲戒処分は無効とされるリスクがあります。
>
> 無効になるんですね。
>
> > ⑦貴社の実態としてふさわしい人であれば問題ないでしょう。
>
> 人事部で一番エライ人ですから。
>
> > ⑧まともなやり方とは思えません。弁明の機会を十分に与えた、との事実を作るにはふさわしいやり方とは思えません。
>
> エッ、そうなんですか?
>
> > ⑨⑩一般的には、始末書を提出させる、といったところまでが譴責処分かと思います。期限について記載しないこと自体は問題ではありません。
>
> 分かりました。ありがとうございます。
>
> > ⑪貴社内での、反省書と始末書の扱いの違いがわかりません。
> > 反省書を提出させるのが譴責処分であるなら、別途始末書を提出しないことに対しての懲戒は、懲戒権の濫用に当たるかと思います。
>
> 大ベテランさん曰く、同じと言っていました。
> だから同じだと思います。
>
> > ⑫全般的に、わざわざ相手の言うことを聴く必要などない、との考えが見えますが、適正な手続きを踏まない懲戒処分は無効とされる恐れがあります。
> > また、単なる社内事項とは言いますが、その社内手続きすら無視しようとされている様子が見えます。社内で定めた規則を守るのは処分する側も同じです。
> >
> > 繰り返しになりますが、適正な手続きを踏むことが肝要です。
>
> ウチの会社って、間違ったことをしているのですか?
> 大ベテランさん曰く、慣例とかいつものとか言っていますので、当然このやり方が正しいとばかり思っています。
> 間違っているのは、処分される社員の方ですよね。
>
うみのこさん
こんにちは。
無事に懲罰委員会を終えることができました。
処分者が呆然としていたことが印象にあります。
悪いことをして、言い訳して、何もなかったかのように振る舞うなんて最低だと思うので、今回大変良かったと思います。
処分者、ざまあみろといった気分です。
ありがとうございました。
勉強になりました。
> ぴぃちんさん
> 引き続きお願いします。
>
> > でなければ貴社に処分をする根拠性がなく、該当者さんが争えば貴社の根拠性がなく、不利益が損害に該当する場合には損害に対してのあらそいが生じる可能性はあるかもしれません(その点は弁護士さんが専門です)。
>
> そうなんですね。
> でも処分される社員は、関連会社に出向といっても、ウチの会社の社員ですよ。
> 一般的に出向者であっても、本籍の会社で処分するのが普通じゃないんですか?
>
> 該当者さんが争う?なぜですか?
> 就業規則等には、制裁に関して異議申し立てに関する規定はないんです。
> この場合、異議申し立てを受け付ける必要もないんじゃないですか?
> 大ベテランさん曰く、処分されるだけでも問題なのに、反省しないことはもっと悪いと言っています。
> 会社のルールに従わなくていいわけがありません。問題です。
>
> 万一、争うようなことがあれば、本件とは別件で処分は可能ですよね?
> 制裁の基準にある1,3,6,13、15、24の規定を適用すればいいんじゃないですか?ダメですか?
>
> >
> > > 就業規則だけですが、「反省書」を提出とだけあります。
> > > 「反省書」って、「始末書」なんですか?
> >
> > 扱いの定義によりますが、基本的には反省文より始末書のほうが処分としては重いことが多いです。
> > 反省文は個人的に反省した書類として、始末書は会社の処分である譴責処分の結果として顛末反省を記載し再発防止を誓約するような書類になります。同じことを再度した場合にはより重い処分になる条項を設ける会社もありますね。
>
> じゃあ、「始末書」の提出だけでも再発防止の効果があるんですね。
> でも「始末書」を出したあと、争うことになった場合、これって会社に対して誓約したことにならないんじゃないですか?それこそ問題です。
>
> もともとは、当該出向社員が関連会社内で引き起こした問題ですよ。
> ウチの会社が問題になるって、信じられません。
>
> でもそうか。
> 大ベテランさんが言っていた、メールや文書の内容で判断すると、これ自体もびん乱?ぶん乱?ってものをしたんですよね?
> であれば異議申し立てもびん乱?ぶん乱?ってものになって、反省していないことになりませんか?
> 会社の命令に背くことになりますよ。
>
> 問題を起こして、「始末書」を出して、ウソをつく、これって最低の対応じゃないですか?
> こんな人、私たちが成敗?制裁?しないと、社内秩序がおかしいことになりませんか?
> やっぱりクビにしないとダメですかね。
ぴぃちんさん
こんにちは。
無事に懲罰委員会を終えることができました。
処分者が呆然としていたことが印象にあります。
悪いことをして、言い訳して、何もなかったかのように振る舞うなんて最低だと思うので、今回大変良かったと思います。
処分者、次はクビだぞといった気分です。
ありがとうございました。
勉強になりました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~12
(12件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]