相談の広場
整理して質問をし直しします。
毎日1時間残業をする職員がいます。
所定労働時間が7.5時間。
7.5時間-8時間までの30分は1倍
8時間-8.5時間までの30分は1.25倍という残業計算をしています。
ただ1週だけ6日勤務した日があり、40時間を超えます。
一日目 8.5時間勤務(0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍)
二日目 8.5時間勤務(0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍)
三日目 8.5時間勤務(0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍)
四日目 8.5時間勤務(0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍)
五日目 8.5時間勤務(0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍)
六日目 8.5時間勤務
8時間×0.25倍(40時間超えの部分の割り増し)
1時間×1.25倍
で六日目は合っていますでしょうか?
それとも、7.5時間までは月給内で給与が出ているので、
7.5時間×0.25倍
残業をした1時間に関しては1.25倍
こちらでしょうか?
就業規則等は考慮せず、単純にこの週だけを見た時どのような計算になるかわかる方教えていただきたいです。
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過去にも同様の投稿をされていますが、毎回肝心な部分が明らかにされないため、答えが出ません。
つまり、変形労働時間制を敷いているのではないのか、という疑問への回答です。
今回の記載内容からも、
(6日目について)7.5時間までは月給内で給与が出ている
とのことから、6日目の7.5時間も所定労働時間に入っていることが示唆されています。残業がない場合、1~6日の総労働時間は
7.5×6=45時間
となり、通常の法定労働時間を超過します。
であるなら、変形労働時間制でなければその所定労働時間設定は成り立ちませんので、変形労働時間制であるはずです。
そうすると、その変形労働時間制の詳細がわからなければ、残業時間が算出できません。
固定労働時間制の前提で返信します。
所定労働時間が7.5時間の場合、
7.5×6=45時間となると、5時間分が超過することから、5時間分のみ割増賃金が発生します。
どのような労働時間制度なのか、給与規定はどうなっているのか、でかわるので、ご確認下さい。
> 整理して質問をし直しします。
>
> 毎日1時間残業をする職員がいます。
> 所定労働時間が7.5時間。
> 7.5時間-8時間までの30分は1倍
> 8時間-8.5時間までの30分は1.25倍という残業計算をしています。
>
> ただ1週だけ6日勤務した日があり、40時間を超えます。
>
> 一日目 8.5時間勤務(0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍)
> 二日目 8.5時間勤務(0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍)
> 三日目 8.5時間勤務(0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍)
> 四日目 8.5時間勤務(0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍)
> 五日目 8.5時間勤務(0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍)
>
> 六日目 8.5時間勤務
> 8時間×0.25倍(40時間超えの部分の割り増し)
> 1時間×1.25倍
>
> で六日目は合っていますでしょうか?
>
> それとも、7.5時間までは月給内で給与が出ているので、
> 7.5時間×0.25倍
> 残業をした1時間に関しては1.25倍
> こちらでしょうか?
>
> 就業規則等は考慮せず、単純にこの週だけを見た時どのような計算になるかわかる方教えていただきたいです。
> 過去にも同様の投稿をされていますが、毎回肝心な部分が明らかにされないため、答えが出ません。
>
> つまり、変形労働時間制を敷いているのではないのか、という疑問への回答です。
>
> 今回の記載内容からも、
> (6日目について)7.5時間までは月給内で給与が出ている
> とのことから、6日目の7.5時間も所定労働時間に入っていることが示唆されています。残業がない場合、1~6日の総労働時間は
> 7.5×6=45時間
> となり、通常の法定労働時間を超過します。
>
> であるなら、変形労働時間制でなければその所定労働時間設定は成り立ちませんので、変形労働時間制であるはずです。
> そうすると、その変形労働時間制の詳細がわからなければ、残業時間が算出できません。
>
>
パートの所定労働時間です。
>固定労働時間制の前提で返信します。
>所定労働時間が7.5時間の場合、
>7.5×6=45時間となると、5時間分が超過することから、5時間分のみ割増賃金が発生します。
>どのような労働時間制度なのか、給与規定はどうなっているのか、でかわるので、ご確認下さい。
固定労働時間制を前提とした場合について、確認させてください。
所定労働時間は1日7.5時間です。
毎日1時間残業した場合は、
7.5~8時間:0.5時間(法定内残業)
8~8.5時間:0.5時間(法定時間外)
として計算しています。
勤務は以下のとおりです。
一日目 7.5時間+1時間残業(0.5時間×1倍、0.5時間×1.25倍)
二日目 7.5時間+1時間残業(0.5時間×1倍、0.5時間×1.25倍)
三日目 7.5時間+1時間残業(0.5時間×1倍、0.5時間×1.25倍)
四日目 7.5時間+1時間残業(0.5時間×1倍、0.5時間×1.25倍)
五日目 7.5時間+1時間残業(0.5時間×1倍、0.5時間×1.25倍)
六日目 7.5時間+1時間残業
前回、「7.5時間×6日=45時間となるため、40時間を超えた5時間分が割増対象」とご回答いただきました。
この場合、毎日の残業(7.5~8時間、8~8.5時間)の計算は別に行い、六日目については「40時間超となる5時間分」の割増を別途加算するという理解でよろしいでしょうか。
また、六日目の1時間残業については、
7.5~8時間の0.5時間
8~8.5時間の0.5時間
をそれぞれどのように計算するのが正しいのかも教えていただけると助かります。
こんばんは 横から失礼します。
>> 7.5×6=45時間となると、5時間分が超過することから、5時間分のみ割増賃金が発生します。
→ 40時間に対する超過は、実働時間との比較ですので、こういう考え方はありえません。
六日目(土曜?)は法定休日ではなく、法定内残業は割増が無いものとして。
(日曜起算だと、土曜は本当は七日目ですけど、それは置いといて……)
月給制において六日目が法定外の所定休日なら、時間外労働の基本給として 8.5時間×1倍の残業手当の支払いも必要です。
*もしも時間給の場合は、所定労働時間にかかわらず、すべての日について
(実働時間×1倍)を基本給ととらえる方が分かりやすいでしょう。
割増計算は、次のように考えた方が理解しやすいのではないでしょうか。
(PC計算の数式の手順等とは、必ずしも一致しません)
一日目 8.5時間勤務 残業手当(1時間×1倍 + 0.5時間×0.25倍)
二日目 8.5時間勤務 残業手当(1時間×1倍 + 0.5時間×0.25倍)
三日目 8.5時間勤務 残業手当(1時間×1倍 + 0.5時間×0.25倍)
四日目 8.5時間勤務 残業手当(1時間×1倍 + 0.5時間×0.25倍)
五日目 8.5時間勤務 残業手当(1時間×1倍 + 0.5時間×0.25倍)
六日目 8.5時間勤務 残業手当(8.5時間×1倍 + 0.5時間×0.25倍)
① 六日目を分けて考えるのではなく、まず 一日目~六日目の各日の残業時間を把握します。
この段階では、六日目の法定時間外割増対象は他の日と同じ 0.5時間です。
② 次に一日目~六日目の総労働時間を集計すると、8.5 × 6 = 51時間です。
40時間に対して、11時間の超過でこれが割増対象です。
ただし、①の手順で 0.5 × 6 = 3時間は各日の残業割増に反映済みです。
11時間 - 3時間 = 8時間が割増に未反映ということなります。
そこで、この8時間を六日目の割増時間 0.5時間に上乗せします。
結果的に、六日目の割増時間は 8.5時間となります。(8.5時間×0.25倍)が上乗せ額となる
たまたま、六日目の割増時間 8.5時間というのが勤務時間と同じ数字になっているので混乱しているのではないでしょうか。
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