相談の広場
いつもお世話になります。
社員募集に加えて、パートスタッフの募集をしております。
パート採用は今回が初めてのため、入社時に提出してもらう書類や、雇用契約書など必要な書類について教えていただけますでしょうか。
また、契約書類のテンプレートがございましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。
応募者が一人が面談しています、いま個人事業をしながら、他社在籍して、収入月10万円で、社会保険を加入されています。
弊社に1日5時間、週3日出勤、仮に月収入9万円の場合は社会保険、雇用保険、所得税について、どのように考えたらよいか、アドバイス頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
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こんにちは。
> 1日5時間、週3日出勤
・社会保険の加入資格はありません。
・雇用保険の加入資格はありません。
> 他社在籍して
その会社で扶養控除等申告書を提出されているのであれば、貴社の賃金については所得税について乙欄での控除になります。
入社時に必要な書類については、上記の労働条件であれば雇用保険の加入資格はありませんから、雇用保険関連の書類の提出は不要になるでしょうが、それ以外は基本的に貴社が一般社員が入社する際に必要な書類になるかと考えます。
雇入れ時健康診断については貴社のフルタイムの社員が週40時間の労働であるのであれば、週15時間の労働契約の場合は必須にはなりません。
> いつもお世話になります。
>
> 社員募集に加えて、パートスタッフの募集をしております。
> パート採用は今回が初めてのため、入社時に提出してもらう書類や、雇用契約書など必要な書類について教えていただけますでしょうか。
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> また、契約書類のテンプレートがございましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。
>
> 応募者が一人が面談しています、いま個人事業をしながら、他社在籍して、収入月10万円で、社会保険を加入されています。
>
> 弊社に1日5時間、週3日出勤、仮に月収入9万円の場合は社会保険、雇用保険、所得税について、どのように考えたらよいか、アドバイス頂きたいです。
>
> よろしくお願いいたします。
ぴぃちん様
ご回答のお礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
本日ご本人に確認したところ、現在在籍中の会社では社会保険に加入しており、所得税も控除されているとのことでした。
また、扶養家族はおらず、扶養控除申告書は提出されていない状況とのことです。
この状況において、扶養家族がいない場合でも、弊社へ扶養控除申告書をご提出いただければ、所得税は甲欄の適用となりますでしょうか。
再度アドバイスを頂けますか?
よろしくお願いいたします。
> こんにちは。
>
> > 1日5時間、週3日出勤
>
> ・社会保険の加入資格はありません。
> ・雇用保険の加入資格はありません。
>
> > 他社在籍して
>
> その会社で扶養控除等申告書を提出されているのであれば、貴社の賃金については所得税について乙欄での控除になります。
>
> 入社時に必要な書類については、上記の労働条件であれば雇用保険の加入資格はありませんから、雇用保険関連の書類の提出は不要になるでしょうが、それ以外は基本的に貴社が一般社員が入社する際に必要な書類になるかと考えます。
> 雇入れ時健康診断については貴社のフルタイムの社員が週40時間の労働であるのであれば、週15時間の労働契約の場合は必須にはなりません。
>
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> > いつもお世話になります。
> >
> > 社員募集に加えて、パートスタッフの募集をしております。
> > パート採用は今回が初めてのため、入社時に提出してもらう書類や、雇用契約書など必要な書類について教えていただけますでしょうか。
> >
> > また、契約書類のテンプレートがございましたら、併せてご教示いただけますと幸いです。
> >
> > 応募者が一人が面談しています、いま個人事業をしながら、他社在籍して、収入月10万円で、社会保険を加入されています。
> >
> > 弊社に1日5時間、週3日出勤、仮に月収入9万円の場合は社会保険、雇用保険、所得税について、どのように考えたらよいか、アドバイス頂きたいです。
> >
> > よろしくお願いいたします。
こんにちは。
> 本日ご本人に確認したところ、現在在籍中の会社では社会保険に加入しており、所得税も控除されているとのことでした。
> また、扶養家族はおらず、扶養控除申告書は提出されていない状況とのことです。
>
> この状況において、扶養家族がいない場合でも、弊社へ扶養控除申告書をご提出いただければ、所得税は甲欄の適用となりますでしょうか。
他社で扶養控除等申告書を提出していないのであれば、貴社で提出してもらうことは可能ですが、2箇所に扶養控除等申告書の提出はできないので、本当にそうかどうかを確認していただくことがよいでしょう(誤っていると貴社の納税において問題が生じることになります)。
そして、他社の労働条件からすれば他社のほうが月の賃金は高いと思われますので、そうであれば他社に提出をされたほうが結果として確定申告をするにしても一旦本人の手元の現金を考えれば貴社に提出されるより、よいのではないかな~と思います(そうしなければならないわけではありませんが)。
再度アドバイスをいただきありがとうございます。
ご本人は記憶が曖昧とのことで、明日他社の給与明細をご持参いただく予定です。源泉徴収額を確認すれば、所得税が甲欄か乙欄か判断できるかと思います。もし現在の勤務先で甲欄が適用されている場合、弊社で支給する給与は乙欄での取り扱いになるとよいでしょうか。
現在、本人が弊社を含めて2社で勤務され、加えて自営業もされているとのことです。自営業の報酬については源泉徴収されておらず、昔数回確定申告を行ったものの、メリットを感じられずその後は申告していないとのことでした。
ご本人にはこれ以上詳しくお聞きしづらい状況ですので、まずは弊社としてどのように取り扱うかを判断したいと考えております。
> こんにちは。
>
> > 本日ご本人に確認したところ、現在在籍中の会社では社会保険に加入しており、所得税も控除されているとのことでした。
> > また、扶養家族はおらず、扶養控除申告書は提出されていない状況とのことです。
> >
> > この状況において、扶養家族がいない場合でも、弊社へ扶養控除申告書をご提出いただければ、所得税は甲欄の適用となりますでしょうか。
>
> 他社で扶養控除等申告書を提出していないのであれば、貴社で提出してもらうことは可能ですが、2箇所に扶養控除等申告書の提出はできないので、本当にそうかどうかを確認していただくことがよいでしょう(誤っていると貴社の納税において問題が生じることになります)。
> そして、他社の労働条件からすれば他社のほうが月の賃金は高いと思われますので、そうであれば他社に提出をされたほうが結果として確定申告をするにしても一旦本人の手元の現金を考えれば貴社に提出されるより、よいのではないかな~と思います(そうしなければならないわけではありませんが)。
こんにちは。
> もし現在の勤務先で甲欄が適用されている場合、弊社で支給する給与は乙欄での取り扱いになるとよいでしょうか。
2か所に扶養控除等申告書の提出はできませんから、結果として貴社は乙欄にて対応することになります。
> 自営業
自営業を営んでいる方、複数の給与所得がある方、は原則として確定申告をしなければならないです。その方の認識がおかしいですね。
ただ貴社がかかわることではありません。
> メリットを感じられず
確定申告は義務であり、メリットがない、という表現はそもそもおかしいのですけどね。還付がないから申告しないという無申告でいることについて、誤った考え方であるという認識がない方であると、ちょっと常識を疑いたくなりますが、まあ貴社が採用された方について、貴社が面倒に巻き込まれなければよいかと思います。
(税務については、給与について乙欄で算定して徴収し納付し、年末に年末調整未済の源泉徴収票を交付すれば、貴社はそれでよいかと思います)
自営していなくても、年末調整未済の源泉徴収票がある時点で確定申告は基本的にしなければならないのですけどね。その点は、その方にゆだねて、貴社は関与しないことでよろしいかと思います。
>
> ご本人は記憶が曖昧とのことで、明日他社の給与明細をご持参いただく予定です。源泉徴収額を確認すれば、所得税が甲欄か乙欄か判断できるかと思います。もし現在の勤務先で甲欄が適用されている場合、弊社で支給する給与は乙欄での取り扱いになるとよいでしょうか。
>
> 現在、本人が弊社を含めて2社で勤務され、加えて自営業もされているとのことです。自営業の報酬については源泉徴収されておらず、昔数回確定申告を行ったものの、メリットを感じられずその後は申告していないとのことでした。
> ご本人にはこれ以上詳しくお聞きしづらい状況ですので、まずは弊社としてどのように取り扱うかを判断したいと考えております。
何度もアドバイスを頂き、大変助かります。
本日、他社の給与明細を見せて頂きました。
給与額は180,000円で、社会保険料・雇用保険料・子育て支援金の控除額が合計28,143円、
社会保険料控除後の金額は151,857円でした。
そこから所得税9,000円、市民税9,900円が控除され、支給額は132,957円となっていました。
源泉徴収税額表で確認したところ、甲欄の場合の源泉税額は2,520円、乙欄の場合は8,600円となります。
他社で控除されている9,000円は乙欄の金額に近いため、
ご本人が弊社へ扶養控除申告書を提出した場合に、甲欄で処理してよいのか判断に迷っています。
安全性を考えると、甲欄より乙欄で取り扱ったほうが問題が生じにくいのではないかとも感じています。
再度アドバイスをお願いします。
> こんにちは。
>
> > もし現在の勤務先で甲欄が適用されている場合、弊社で支給する給与は乙欄での取り扱いになるとよいでしょうか。
>
> 2か所に扶養控除等申告書の提出はできませんから、結果として貴社は乙欄にて対応することになります。
>
> > 自営業
>
> 自営業を営んでいる方、複数の給与所得がある方、は原則として確定申告をしなければならないです。その方の認識がおかしいですね。
> ただ貴社がかかわることではありません。
>
> > メリットを感じられず
>
> 確定申告は義務であり、メリットがない、という表現はそもそもおかしいのですけどね。還付がないから申告しないという無申告でいることについて、誤った考え方であるという認識がない方であると、ちょっと常識を疑いたくなりますが、まあ貴社が採用された方について、貴社が面倒に巻き込まれなければよいかと思います。
> (税務については、給与について乙欄で算定して徴収し納付し、年末に年末調整未済の源泉徴収票を交付すれば、貴社はそれでよいかと思います)
>
> 自営していなくても、年末調整未済の源泉徴収票がある時点で確定申告は基本的にしなければならないのですけどね。その点は、その方にゆだねて、貴社は関与しないことでよろしいかと思います。
こんにちは。
> 所得税9,000円
今年の給与明細ですか?
昨年の給与明細とかではありませんか?
所得税はあいまいな額で徴収はしないです(貴社もきちんとおこなっているはずです)。
過去の給与明細であれば、それをもって判断はできないです。
不定期パートさんでも扶養控除等申告書は提出していただいて構わないのですが、一般的には収入の多い方に提出される方が多く(たまに先に勤め始めた会社)、すでに他社で雇用保険及び社会保険の加入要件を満たしているのであれば、そちらの方が収入が多いとは思いますが、本人希望で提出されていないのであれば、あえて貴社が求めなくてもよいという判断もできなくはないです。原則としてその手続きをおこなうのは給与所得者になるためです(まあ、その知識が十分にある方は多くはないと思いますけど)。
>
> 本日、他社の給与明細を見せて頂きました。
> 給与額は180,000円で、社会保険料・雇用保険料・子育て支援金の控除額が合計28,143円、
> 社会保険料控除後の金額は151,857円でした。
> そこから所得税9,000円、市民税9,900円が控除され、支給額は132,957円となっていました。
>
> 源泉徴収税額表で確認したところ、甲欄の場合の源泉税額は2,520円、乙欄の場合は8,600円となります。
> 他社で控除されている9,000円は乙欄の金額に近いため、
> ご本人が弊社へ扶養控除申告書を提出した場合に、甲欄で処理してよいのか判断に迷っています。
> 安全性を考えると、甲欄より乙欄で取り扱ったほうが問題が生じにくいのではないかとも感じています。
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