相談の広場
いつも、質問させていただき、的確なご回答、いただいております。
今回も、よろしくお願いいたします。
とても、基本的なことなのですが・・・
月額変更をするときに、昇給(降級)時から3ヶ月の平均をもって、
報酬月額を決めて、標準報酬月額に当てはめて、新しい保険料が確定させますが、
このときに、17日未満の月がある場合には、月額変更をしないことになるのですよね。
たとえば、7月に昇給があって、つまり、7月8月9月の3ヶ月の平均を出したときに、
8月の支払い基礎日数が16日だった場合には、月額変更は、ずっと、やらなくてもいいのでしょうか?
それとも、9月以降の9月10月11月の平均から、それ以前の等級から2等級の変動があった場合には、月額変更をするのですか?
昇給(降級)時期からの3ヶ月だけで、みてしまってよいのでしょうか?
長々と質問してしまいましたが、どなたか、ご回答よろしくお願いいたします。
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こんにちは、こころゆきさん。
さて、ご質問の件、以下の通りお答えいたします。
Q.たとえば、7月に昇給があって、つまり、7月8月9月の3ヶ月の平均を出したときに、8月の支払い基礎日数が16日だった場合には、月額変更は、ずっと、やらなくてもいいのでしょうか?
A.月額変更の概念がまだよくご理解されていないようですね。
月額変更を簡易に説明しますと、「固定的賃金が2等級以上昇降給したとき月額変更する」ということです。
言い換えますと、固定的賃金が2等級以上増減しているのであれば、基礎日数が16日以下の月は単に算定対象外となるだけで、例えば、7・8・9月のうち、8月が16日未満の場合、7月と9月を対象として算定するのですね。
以上
> こんにちは、こころゆきさん。
>
> さて、ご質問の件、以下の通りお答えいたします。
>
> Q.たとえば、7月に昇給があって、つまり、7月8月9月の3ヶ月の平均を出したときに、8月の支払い基礎日数が16日だった場合には、月額変更は、ずっと、やらなくてもいいのでしょうか?
> A.月額変更の概念がまだよくご理解されていないようですね。
> 月額変更を簡易に説明しますと、「固定的賃金が2等級以上昇降給したとき月額変更する」ということです。
> 言い換えますと、固定的賃金が2等級以上増減しているのであれば、基礎日数が16日以下の月は単に算定対象外となるだけで、例えば、7・8・9月のうち、8月が16日未満の場合、7月と9月を対象として算定するのですね。
>
> 以上
ありがとうございます。
では、月変の手続きをしたいと思います。
てっきり、月変には、該当しないのだと思っていました。
それで、不安だったのですが・・・
これで、すっきりとしました・・・
> A.月額変更の概念がまだよくご理解されていないようですね。
> 月額変更を簡易に説明しますと、「固定的賃金が2等級以上昇降給したとき月額変更する」ということです。
> 言い換えますと、固定的賃金が2等級以上増減しているのであれば、基礎日数が16日以下の月は単に算定対象外となるだけで、例えば、7・8・9月のうち、8月が16日未満の場合、7月と9月を対象として算定するのですね。
>
定時決定は17未満を除外しますが、月変は17未満があれば
実施しないのではないでしょうか?
法律が変わりましたっけ?
以下、社保庁HPです
「随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。」
昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた 報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在 の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
> おはようございます。 こころゆき さん。
>
> さて、標記の件、他の方がお答えになっているように、よくよく調べると、確かに基礎日数に不足している場合は、対象からはずすようです。
> →月変対象者の条件の一つである「継続して3ヶ月」の意味を取り違えておりました。
>
> 過去、該当する人がいなかったため、認識違いをしておりました。大変申し訳なく思っております。
>
> 以上
ありがとうございます。
私もすごく不安になってしまったので、こちらに質問させていただきました。
今回のケースは、私にとっても、初めてのイレギュラーのケースだったものですから・・・
とても、勉強になりました。
そして、みなさんから、優しく教えていただけるのだと、実感いたしました。
ありごとうございました・・・
> > A.月額変更の概念がまだよくご理解されていないようですね。
> > 月額変更を簡易に説明しますと、「固定的賃金が2等級以上昇降給したとき月額変更する」ということです。
> > 言い換えますと、固定的賃金が2等級以上増減しているのであれば、基礎日数が16日以下の月は単に算定対象外となるだけで、例えば、7・8・9月のうち、8月が16日未満の場合、7月と9月を対象として算定するのですね。
> >
> 定時決定は17未満を除外しますが、月変は17未満があれば
> 実施しないのではないでしょうか?
> 法律が変わりましたっけ?
> 以下、社保庁HPです
>
> 「随時改定は、次の3つのすべてにあてはまる場合に、固定的賃金の変動があった月から4ヶ月目に改定が行われます。」
> 昇(降)給などで、固定的賃金に変動があったとき
> 固定的賃金の変動月以後継続した3ヶ月の間に支払われた 報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在 の標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
> 3ヶ月とも報酬の支払基礎日数が17日以上あるとき
ありがとうございます・
私にとって、初めてのイレギュラーのケースで、とても判断に困ってしまっていました。
基本的なことだとわかっているのですが・・・
知識のあいまいさでしょうか・・・
それで、こちらに質問させていただいたのですが・・・
優しく教えていただき、ありがとうございます。
つまり、月額変更は、実施しなくてよいということですよね・・・
あわただしく、業務をしなくてよくて、良かったです。
> 変動月以降継続した3ヶ月のうちに17日未満の月があった場合は随時改定の対象になりませんし、その後に2等級以上の差が生じたとしても変動月を含まないので月変には該当しません。
>
> 変動月を含む3ヶ月以外で差が出たとしても、昇給以外での要因が考えられるためと認識しています。
ありがとうございます。
やはり、変動月を含む3ヶ月は、絶対なのですね。
つまり、今回のケースに関しましては、月額変更に値しないという結論でよろしいのですね。
基本的なことなのでしょうが、私にとって、初めてのイレギュラーのケースだったので、悩んでしまいました。
本当に、ありがとうございました。
すっきりとしました。
そして、安心いたしました・・・
> 私にとって、初めてのイレギュラーのケースで、とても判断に困ってしまっていました。
> 基本的なことだとわかっているのですが・・・
> 知識のあいまいさでしょうか・・・
> それで、こちらに質問させていただいたのですが・・・
> 優しく教えていただき、ありがとうございます。
> つまり、月額変更は、実施しなくてよいということですよね・・・
> あわただしく、業務をしなくてよくて、良かったです。
→返事が間に合わずに余計な業務をされないか
心配していましたが、間に合って良かったです
こころゆきさんの言われるとおり、基本的なケース
ですので、労働保険・社会保険の 手続きの本(上記
ケースは普通載っています)を会社 に一冊買ってもらう
ように頼めないか検討されたほう が良いと思います。
1000~1500円で書店にたくさんありますから
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