相談の広場
いつも勉強させていただいております。
質問ですが、現在弊社では、残業手当算出の基礎となる固定的賃金の額は、基本給、皆勤手当、食事手当、住宅手当を合算した額として計算しています。この中で、住宅手当については、既婚者で世帯主の従業員にのみ支給されている状況で、それ以外は例外なく全従業員に支給されています。
そこで、住宅手当は厚生労働省令で定められている通り、残業手当算出の基礎に算入しなくてもよいとされておりますが、現在の算出の基礎から除く場合、やはり労働者側の承諾が必要なのでしょうか?
ちなみに、就業規則、賃金規程等では具体的にどの手当てを計算の基礎に算入するかは明記されておりません。
乱文でスイマセンがご教授ください。
いまさら気づいて遅いのですが、、、
スポンサーリンク
> そこで、住宅手当は厚生労働省令で定められている通り、残業手当算出の基礎に算入しなくてもよいとされておりますが、現在の算出の基礎から除く場合、やはり労働者側の承諾が必要なのでしょうか?
→承諾というより話し合いとなります
「算入しなくてもよい」のため今のままでも
問題はありません
> ちなみに、就業規則、賃金規程等では具体的にどの手当てを計算の基礎に算入するかは明記されておりません。
→今後どちらかに明記されたほうが良いです
ところで、本当に算入しない住宅手当かどうかを
確認してみてください(下記参考)
割増賃金の基礎から除外される住宅手当とは、住宅に要する費用に応じて算定される手当をいうものであり、手当の名称の如何を問わず実質によって取り扱うこととされています。
住宅に要する費用とは、賃貸住宅については、居住に必要な住宅(これに付随する設備等を含む。以下同じ。)の賃貸のために必要な費用、持家については、居住に必要な住宅の購入、管理等のために必要な費用をいいます。
費用に応じた算定とは、費用に定率を乗じた額とすることや、費用を段階的に区分し費用が増えるにしたがって額を多くすることをいうものです。
住宅に要する費用以外の費用に応じて算定される手当や、住宅に要する費用に関わらず一律に定額で支給される手当は、ここでいう住宅手当には該当しません。(割増賃金の計算に含めなければなりません。)
算入しなくてよい住宅手当に当たる例
住宅に要する費用に定率を乗じた額を支給することとされているもの。例えば、賃貸住宅居住者には家賃の一定割合、持家居住者にはローン月額の一定割合を支給することとされているもの。
住宅に要する費用を段階的に区分し、費用が増えるにしたがって額を多くして支給することとされているもの。例えば、家賃月額5~10万円の者には2万円、家賃月額10万円を超える者には3万円を支給することとされているようなもの。
算入しなくてもよい住宅手当には当たらない例
住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされているもの。例えば、賃貸住宅居住者には2万円、持家居住者には1万円を支給することとされているようなもの。
住宅以外の要素に応じて定率または定額で支給することとされているもの。例えば、扶養家族がある者には2万円、扶養家族がない者には1万円を支給することとされているようなもの。
全員に一律に定額で支給することとされているもの。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]