相談の広場
当社では一般社員は日給月給制、管理職は月給制としております。就業規則で欠勤控除についてその方法が記されており、その通り控除してますので問題ないかと思います。
月給制については「別段の定めがある場合の外、休日、休暇、欠勤、遅刻又は早退の場合に於いても差引かない」と規定しているので欠勤しても遅刻しても控除は無いです。
しかし就業規則には全欠勤した時は全額控除すると記載していないのに、全欠勤した時は全額控除しています。一応「別段の定めがある場合の他~」となってますので、どこか別規定で全額控除をうたっているのかもしれませんが、給与担当である私は今までその規定を見せてもらったことは無いし、聞いても「そんな規定あったかな? 無かったら作成しておいて」という有様です。
就業規則に全欠勤したら全額控除するという記載が無いのに、控除しているのはまずいでしょうか?
それと日給月給制ではない月給制は、就業規則の規定内容に関わらず、法的に欠勤、遅刻があっても全額支給しなければいけないものでしょうか?(月給制はどれだけ欠勤しようが、全額給与を支給しなければいけないと。何らかの法律で定めがあるのでしょうか?)
スポンサーリンク
別段の定めがない限りはkakoさんの言われるとおりと
思います。よって別段の定めによります。
賞罰・休職・懲戒等にもありませんか?
就業規則に定めがあるかないかについても
ご質問があったようなので、下記に書きます
労働契約で月給制にはした場合、欠勤の場合に、その不就労時間分の賃金をカットするかですがノーワーク・ノーペイ
により不就労部分については、使用者はカットすることとしてかまいません。月給制は法律ではありません。
ただ、問題は
①就業規則に何ら定めがない場合
②就業規則にカットしない旨明記してある場合
です。
①の場合は、従来、労働者の不就労通産時間分の賃金につきカットしてきたのかどうかがポイントとなります。
もし、カットしてきた場合、労働契約の本旨に従った賃金事務が行われていることとなり、今後もカットすることとして何ら問題はありません。
②の場合はkakoさんの言われるとおりです
> 極端な話、実労働日が月20日として、
> 19日まで欠勤しても1日出勤したら満額で支払うが20日欠勤したら、払いませんよ
そうなんです。1日でも出勤したら全額給与が支給されるので、病気で長期欠勤した場合でも毎月1日でも有給を使用したら給与が満額出るということになるんです。こんな例は今まで無かったのですが、全欠勤でなかったら給与を全額支払うというルールで運用してきたのでこれはアリかと思います。
> 極端すぎる気がします。
> 「別段の定めある場合の外」と明記されている以上、根拠がなければ支給するのが筋と思いますが・・・ごめんなさい、わたしもこのケースは正直わかりません。
>
> その「別段の定めある場合の外」を明確にしておかれるほうがよろしいかと思います。
別規定ではなく就業規則に全欠勤は全控除ときちんと明記してありました。(私の早とちりでした。スミマセン)
> それから話が少し変わりますが、そうなると・・・管理職の方は「有給休暇」の意味がなくなるような気がするのですが。
全欠勤する月に1日でも有給を使えば給与が全額出るというとてもありたがい休暇です。日給月給の私からすると、とてもうらやましい話です。
> >就業規則に全欠勤したら全額控除するという記載が無いのに、控除しているのはまずいでしょうか?
>
> まずいです。
> 法的な規制はありませんが、この場合は就業規則で明確になっていますので。
全欠勤は全控除と明記されていました。私の早とちりでした。スミマセン。月給制は控除してはいけないという法的なものは無いと聞き安心しました。いくら就業規則で控除するといっても法律で控除してはいけないとなっていては絶対控除できませんからね。
>
> >管理職の方は「有給休暇」の意味がなくなるような気がするのですが
>
> 意味はあると思いますよ。
> いくら欠勤しても給与が控除されないとはいえ、正当な理由なくむやみに欠勤するということでもないでしょう。
> 万一そのようなことがあれば、労働契約上の債務不履行となり、問題ですので。
当社では1日でも有給を使えばあとは全部欠勤しても給与がでますので、それくらい(かなりメリットはありますが)の意味しかないと思っていましたが、上記のような意味がきちんとあったんですね。納得です。
> 別段の定めがない限りはkakoさんの言われるとおりと
> 思います。よって別段の定めによります。
> 賞罰・休職・懲戒等にもありませんか?
ごめんなさい。規定に書いてありました。私の早とちりです。ご迷惑おかけしました。
> 労働契約で月給制にはした場合、欠勤の場合に、その不就労時間分の賃金をカットするかですがノーワーク・ノーペイ
> により不就労部分については、使用者はカットすることとしてかまいません。月給制は法律ではありません。
> ただ、問題は
> ①就業規則に何ら定めがない場合
> ②就業規則にカットしない旨明記してある場合
> です。
> ①の場合は、従来、労働者の不就労通産時間分の賃金につきカットしてきたのかどうかがポイントとなります。
> もし、カットしてきた場合、労働契約の本旨に従った賃金事務が行われていることとなり、今後もカットすることとして何ら問題はありません。
> ②の場合はkakoさんの言われるとおりです
①のように就業規則に何も定めが無いのならノーワーク・ノーペイによりカットしても構わないということですね。
月給制は法律で給与を全額保証することが約束されている支給形態と思っていましたので、疑問が解けました。
みなさん回答ありがとうございました。(順番通り返信したのですが、返信の順序が変ですね。ややこしくてすみません)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~8
(8件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]