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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

育児休業について

著者 ヨット さん

最終更新日:2007年09月22日 10:46

明らかに法的解釈が間違えている場合です。一例は
> > 次のスレがそうです。
> > http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24035
> >
上記の貴殿の回答は「育児休暇を取得するには、あなたが雇用契約は有期であるか、期間の定めがないのかどちらかで違います。期間の定めがないいわゆる正社員であれば入社1年以上という要件は関係なく育児休業を取得することができます。これは労働者としての権利なので、業務に支障がない以上、会社は拒むことができないものです」となってます
確かに2条1項では日々雇用される者だけが例外ですし
5条で期間の定めあるものは1年以上が対象です。2条と5条
だけですと会社は1年未満の正社員の育児休業は拒否できません。
しかし、私の申し上げたように6条1項に「引き続き雇用された期間が1年未満」のものについては、労使協定で定めれば、育児休業を認めないことができることが明記されています。
雇用される期間が1年未満でなく、雇用された期間が1年未満」です。つまり雇用契約期間でなく実際の雇用期間
解釈するのです。ここを雇用契約期間と解釈すると貴殿の
言われるとおりとなります。社労士によってここは
見解がわかれているのも事実です。

しかし、労働局の見解が勤続1年未満としているため
(どこにあるかはご自分でお探しください)
雇用された期間が1年未満と解釈すべきです

「間違ったことはありません」と貴殿は言ってますが
上記内容でも「私は正しい」と思われる場合は回答してください。
 納得された場合は回答不要です
ただし、回答する場合には、見解問題のため私的意見・解釈は不要です。
私の上げた労働局のような公的機関の育児休業
関する解釈根拠を必ず挙げてください
 また育児休業法以外の法律の「雇用された期間」に関する公的機関の通達・解釈からの私的類推は根拠となりませんので(こんなことは法令を知っているものなら誰でもこじつけできます)その前提で回答してください

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Re: 育児休業について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年09月22日 10:47

> 明らかに法的解釈が間違えている場合です。一例は
> > > 次のスレがそうです。
> > > http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-24035
> > >
> 上記の貴殿の回答は「育児休暇を取得するには、あなたが雇用契約は有期であるか、期間の定めがないのかどちらかで違います。期間の定めがないいわゆる正社員であれば入社1年以上という要件は関係なく育児休業を取得することができます。これは労働者としての権利なので、業務に支障がない以上、会社は拒むことができないものです」となってます
> 確かに2条1項では日々雇用される者だけが例外ですし
> 5条で期間の定めあるものは1年以上が対象です。2条と5条
> だけですと会社は1年未満の正社員の育児休業は拒否できません。
> しかし、私の申し上げたように6条1項に「引き続き雇用された期間が1年未満」のものについては、労使協定で定めれば、育児休業を認めないことができることが明記されています。
> 「雇用される期間が1年未満でなく、雇用された期間が1年未満」です。つまり雇用契約期間でなく実際の雇用期間
> 解釈するのです。ここを雇用契約期間と解釈すると貴殿の
> 言われるとおりとなります。社労士によってここは
> 見解がわかれているのも事実です。
>
> しかし、労働局の見解が勤続1年未満としているため
> (どこにあるかはご自分でお探しください)
> 雇用された期間が1年未満と解釈すべきです
>
> 「間違ったことはありません」と貴殿は言ってますが
> 上記内容でも「私は正しい」と思われる場合は回答してください。
>  納得された場合は回答不要です
> ただし、回答する場合には、見解問題のため私的意見・解釈は不要です。
> 私の上げた労働局のような公的機関の育児休業
> 関する解釈根拠を必ず挙げてください
>  また育児休業法以外の法律の「雇用された期間」に関する公的機関の通達・解釈からの私的類推は根拠となりませんので(こんなことは法令を知っているものなら誰でもこじつけできます)その前提で回答してください

あなたは私の指摘を理解できないようです。自分の場合は業務でいろいろな事例の相談を受けます。その経験の中で自分なりの相談の手法というものがあります。それは詳しくはできないので一言で「技術」と表現したわけです。実際の実務の場面では単なる「法律の講義」では問題の解決にならないことや受け入れられない場合もあるわけです。結果責任を伴う現場では「自己満足」では終わることができません。あなたのようにすべてのものを1つの引きだしから見せるとことでは、なかなかうまくいきません。もちろんここの相談投稿者は私の顧客ではありませんので、そんな技術は不要かもしれませんが、基本的な自分の流れというものがあります。
またあなたに匿名であるからといって回答方法を指定される筋合いはありません。

Re: 育児休業について

著者ヨットさん

2007年09月22日 10:48

> あなたは私の指摘を理解できないようです。自分の場合は業務でいろいろな事例の相談を受けます。その経験の中で自分なりの相談の手法というものがあります。それは詳しくはできないので一言で「技術」と表現したわけです。実際の実務の場面では単なる「法律の講義」では問題の解決にならないことや受け入れられない場合もあるわけです。結果責任を伴う現場では「自己満足」では終わることができません。あなたのようにすべてのものを1つの引きだしから見せるとことでは、なかなかうまくいきません。もちろんここの相談投稿者は私の顧客ではありませんので、そんな技術は不要かもしれませんが、基本的な自分の流れというものがあります。
> またあなたに匿名であるからといって回答方法を指定される筋合いはありません。

上記は労働局に記載されているため、そのように
思われていればいいと思います
匿名と責任ある投稿は関係ありません
これ以上議論しても平行線で
無意味なためこのスレは終了します

Re: 育児休業について

最初に申し上げて起きます。
このスレッドの話題には関係ないことを書きます。


何だか久しぶりに気分が悪くなりました。

おそらくこれに関連する最初の質問をされた方も”実名が出ている専門家”と”匿名で投稿している素人”で意見が違うので迷っているでしょう。


ここの掲示板は「迷える子羊」の手を引いてあげる。
道を示してあげるべく、みなさんの意見を出し合う場だと思っていました。


なんだかなぁ~
そろそろ引退しようかな・・・

Re: 育児休業について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年09月22日 10:50

> > あなたは私の指摘を理解できないようです。自分の場合は業務でいろいろな事例の相談を受けます。その経験の中で自分なりの相談の手法というものがあります。それは詳しくはできないので一言で「技術」と表現したわけです。実際の実務の場面では単なる「法律の講義」では問題の解決にならないことや受け入れられない場合もあるわけです。結果責任を伴う現場では「自己満足」では終わることができません。あなたのようにすべてのものを1つの引きだしから見せるとことでは、なかなかうまくいきません。もちろんここの相談投稿者は私の顧客ではありませんので、そんな技術は不要かもしれませんが、基本的な自分の流れというものがあります。
> > またあなたに匿名であるからといって回答方法を指定される筋合いはありません。
>
> 上記は労働局に記載されているため、そのように
> 思われていればいいと思います
> 匿名と責任ある投稿は関係ありません
> これ以上議論しても平行線で
> 無意味なためこのスレは終了します

労働局長の行政事務に「記載」や「見解」などというのは存在しませんので念のため。

Re: 育児休業について

私の伝えたいことがわからないみたい。
さらに私の名前をだして続けようとしてるし・・・。

もうヨットさんと近藤社労士の議論なんてどうでも良いのです。
最初の質問者が迷わないように回答してあげるのがこの掲示板の主旨だと思うので、迷わないように回答してあげましょうと書いたのです。

私はこの話題についてはハッキリとどちらが正しいのかはわかりません。

しかし、ここまで読ませていただいて、わたしならば「いろんな意見があるから管轄のハローワーク労働基準監督署に匿名で聞くのが良いでしょう」と返事をするでしょうね。
そこで聞けば確実な返事がもらえるでしょうから。
そういう答え方でも質問者にとっては十分な答えかもしれません。

ハッキリと言えばこういった掲示板の意見をそのまま利用するかどうかは、質問者の判断です。
確実な返答が欲しければお金を出して専門家に相談するべきなのです。
こういった掲示板で素人に聞くよりもはるかに頼りになりますから。
それに掲示板に書くより話したほうが実態も良くわかるでしょうし、専門家が正しい方法なりを教えてくれるはずです。

しかしそういった専門家に質問するほどでもない、余裕もない、知り合いもいない。
そういった”本当に困っている人”に多少でもわかっている人が意見を書いて、解決へと導いてあげるのがこの掲示板の考えだと思っています。

「追い込みたくないため」ともっともらしいことを書いていますが、わたしには面白がって書いているようにしか見えません。

善意で書いている人に対して「追い込む」ってなんですか?
非常に不快になるスレッドです。
いつのまにやら題名までかわってるし。








※しばらく貝になります。

Re: 育児休業について

著者ヨットさん

2007年09月23日 08:23

このスレは終了しようと思って前回の投稿をしましたが、
回答があったため再度レスします

なお、以下の1~4は国が正式に公表しているものです
から結論は出ていると考えます。

以下の対象は労働者ですので、当然正社員も含まれます

1.勤続1年以内は労使協定で拒否できるというのは、どの都道府県の基準局のQ&Aにも同様の内容が記載されています
 兵庫県の例をあげます。Q2とQ4です
 http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm
2.労使協定の内容は、厚生労働省のHPにあります
 その内容は「入社1年未満の従業員」は拒否できるとなっています。これは国の見解です。
 あえて労働者の観点にたった連合のものを掲載しますが
内容は厚労省のものと同じです。労使協定をみてください
労使協定以外も参考に添付(内容は国の資料と同じです)しました
  http://www.rengo-osaka.gr.jp/opinion/seisaku/syuntou2007/siryousyu/6-3ikujikaigo.pdf#search='育児介護休業法 勤続1年 労使協定'
3.厚生労働省就業規則社内規定モデルにも
 入社1年未満の拒否は掲載されています
 (以下、厚生労働省モデル規定)
第1章 目的
(目的)
第1条
  本規則は、○○会社就業規則△△条に基づき、従業員の育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
第2章 育児休業制度
育児休業の対象者)
第2条
 1 育児のために休業することを希望する従業員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
 2 1にかかわらず、日雇従業員及び期間契約従業員育児休業をすることができない。
 * 育児休業をすることができないとする労使協定があれば、以下の労働者については、対象から除外することができます。(イ.入社1年未満の従業員、ロ.配偶者が、子を養育できる状態である労働者、ハ.申し出の日から1年以内に雇用関係が終了する労働者、二.1週間の所定労働日が2日以下の労働者
  *上記のように入社1年未満と明記してあり
 厚生労働省が認めています 
4.国内企業実態
 昨年の総務省の企業実態調査でも
 入社1年未満の正社員に育児休暇を与えない
 (労使協定必要)大企業があるのが実態です。
 もちろん、このことは許されるため、この報告書
でも違反とは指摘していません。
 1年未満を拒否できないとなると、国内上場企業で
 法令違反をしている会社があることとなります
  
 データ重いのでつけません。内閣府の検索ででます
 調査対象は次のとおりです
 調査名
企業における仕事と子育ての両立支援に関するアンケート調査(総務省承認 No.26412)
(2)調査の目的
本調査は、企業の仕事と子育ての両立支援の実践的な推進を視野におき、主要企業の両立~略~実施した。
(3)調査の方法
日本に本社をもつ従業員数規模301 人以上の企業から5,000 社を無作為抽出して、各企業の人事部門責任者宛に調査票を郵送した。回収についても、郵送による直接回収を行った(調査実施・集計:株式会社タイムエージェント)。なお、調査時点で従業員数が300 人以下になっている企業が129 社あり、以下の集計・分析ではこれら300 人以下の企業を含めた結果となっている。
(4)実施期間
調査票配布 2006(平成18)年2 月23 日
調査票回収 2006(平成18)年3 月8 日

5.一般サイトで社労士のホームページ・労働関係ブログ
を検索してみました。
 私と同じ見解の社労士サイトはかなりあります
 また労働関係ブログも同じ状況です。
 (該当社労士のHPおよびブログ添付はご迷惑をかけます
 ので、できませんが、検索で簡単にみつかります) 
 違う見解の社労士サイト・ブログはみつけられませんでし た(近藤氏は除く)

Re: 育児休業について

著者ヨットさん

2007年09月23日 09:07

削除されました

Re: 育児休業について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年09月23日 21:56

> このスレは終了しようと思って前回の投稿をしましたが、
> 回答があったため再度レスします
>
> なお、以下の1~4は国が正式に公表しているものです
> から結論は出ていると考えます。
>
> 以下の対象は労働者ですので、当然正社員も含まれます
>
> 1.勤続1年以内は労使協定で拒否できるというのは、どの都道府県の基準局のQ&Aにも同様の内容が記載されています
>  兵庫県の例をあげます。Q2とQ4です
>  http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm
> 2.労使協定の内容は、厚生労働省のHPにあります
>  その内容は「入社1年未満の従業員」は拒否できるとなっています。これは国の見解です。
>  あえて労働者の観点にたった連合のものを掲載しますが
> 内容は厚労省のものと同じです。労使協定をみてください
> 労使協定以外も参考に添付(内容は国の資料と同じです)しました
>   http://www.rengo-osaka.gr.jp/opinion/seisaku/syuntou2007/siryousyu/6-3ikujikaigo.pdf#search='育児介護休業法 勤続1年 労使協定'
> 3.厚生労働省就業規則社内規定モデルにも
>  入社1年未満の拒否は掲載されています
>  (以下、厚生労働省モデル規定)
> 第1章 目的
> (目的)
> 第1条
>   本規則は、○○会社就業規則△△条に基づき、従業員の育児・介護休業、育児・介護のための時間外労働及び深夜業の制限並びに育児・介護短時間勤務等に関する取扱いについて定めるものである。
> 第2章 育児休業制度
> (育児休業の対象者)
> 第2条
>  1 育児のために休業することを希望する従業員であって、1歳に満たない子と同居し、養育する者は、この規則に定めるところにより育児休業をすることができる。
>  2 1にかかわらず、日雇従業員及び期間契約従業員育児休業をすることができない。
>  * 育児休業をすることができないとする労使協定があれば、以下の労働者については、対象から除外することができます。(イ.入社1年未満の従業員、ロ.配偶者が、子を養育できる状態である労働者、ハ.申し出の日から1年以内に雇用関係が終了する労働者、二.1週間の所定労働日が2日以下の労働者
>   *上記のように入社1年未満と明記してあり
>  厚生労働省が認めています 
> 4.国内企業実態
>  昨年の総務省の企業実態調査でも
>  入社1年未満の正社員に育児休暇を与えない
>  (労使協定必要)大企業があるのが実態です。
>  もちろん、このことは許されるため、この報告書
> でも違反とは指摘していません。
>  1年未満を拒否できないとなると、国内上場企業で
>  法令違反をしている会社があることとなります
>   
>  データ重いのでつけません。内閣府の検索ででます
>  調査対象は次のとおりです
>  調査名
> 企業における仕事と子育ての両立支援に関するアンケート調査(総務省承認 No.26412)
> (2)調査の目的
> 本調査は、企業の仕事と子育ての両立支援の実践的な推進を視野におき、主要企業の両立~略~実施した。
> (3)調査の方法
> 日本に本社をもつ従業員数規模301 人以上の企業から5,000 社を無作為抽出して、各企業の人事部門責任者宛に調査票を郵送した。回収についても、郵送による直接回収を行った(調査実施・集計:株式会社タイムエージェント)。なお、調査時点で従業員数が300 人以下になっている企業が129 社あり、以下の集計・分析ではこれら300 人以下の企業を含めた結果となっている。
> (4)実施期間
> 調査票配布 2006(平成18)年2 月23 日
> 調査票回収 2006(平成18)年3 月8 日
>
> 5.一般サイトで社労士のホームページ・労働関係ブログ
> を検索してみました。
>  私と同じ見解の社労士サイトはかなりあります
>  また労働関係ブログも同じ状況です。
>  (該当社労士のHPおよびブログ添付はご迷惑をかけます
>  ので、できませんが、検索で簡単にみつかります) 
>  違う見解の社労士サイト・ブログはみつけられませんでし た(近藤氏は除く)

あなたは少しは意味がわかってきたようです。有給と労働時間の関係のときもこのようであればよかったのです。
また育児休業について勤続1年未満の労働者労使協定で拒否できないと主張した覚えはありません。投稿文をよく読んでください。

Re: 育児休業について

著者ヨットさん

2007年09月23日 22:04

あなたは少しは意味がわかってきたようです。有給と労働時間の関係のときもこのようであればよかったです。
> また育児休業について勤続1年未満の労働者労使協定で拒否できないと主張した覚えはありません。投稿文をよく読んでください。

→あなたは、やっと何を言われているか
 理解できたようですね
 どのような言い訳をされるのかと思っていましたが
 失望しました。
 
 前スレをよく読んでください
 前スレの質問者はあなたの回答を1年以下でも取得できる
 と理解し(誰でもそう読めます)私が違うと指摘した
 経過ですよ
  「自分はわかっているが書き方が悪かった」というの
 なら理解できますが。
 上記のレスはあなたが主張を変えてきただけです。
 あなたの技術で「わたしを悪者にして」うまい
 言い訳をしてください
 
 私の主張は最初から何も変わっていません
 意味は最初からわかっています
 このスレを読まれている方の判断におまかせします
 この見解については、何度か私は別のスレで
 同じ意見を述べています。

 好きなように自分を正当化してください
 あまりに、ばからしいので終了します

 いくらでも自分を正当化してくださいね。
 もうレスはしませんで安心して正当化してください

Re: 育児休業について

著者近藤社会保険労務士事務所 (千葉県)さん (専門家)

2007年09月23日 22:08

> あなたは少しは意味がわかってきたようです。有給と労働時間の関係のときもこのようであればよかったです。
> > また育児休業について勤続1年未満の労働者労使協定で拒否できないと主張した覚えはありません。投稿文をよく読んでください。
>
> →自分の投稿をよく読んでください
>  前スレの質問者はあなたの意見をそう理解しました
>  ため(誰がみてもそうとれます)、私が違うと指摘した
> 経過ですよ
> 「自分はわかっているが書き方が悪かった」というの
>  なら理解できますが。
>  上記のレスはあなたが主張を変えてきただけです。
>  あなたの技術でうまい言い訳をしてください
>  
>  私の主張は最初から何も変わっていません
>  意味は最初からわかっています
>  このスレを読まれている方の判断におまかせします
>  この見解については、何度か私は別のスレで
>  同じ意見を述べています。
>
>  好きなように自分を正当化してください
>  あまりに、ばからしいので終了します
>
>  いくらでも自分を正当化してくださいね。
>  もうレスはしません。

文の意味が全く理解できません。自分勝手な先走りを他人に押し付けたり、根拠のない勝手な解釈はやめるべきです。相談広場の趣旨を読んで、よく勉強してから投稿してください。

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