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著者 パール さん
最終更新日:2007年09月25日 10:01
こんにちは 正社員と契約社員と 同じ労働条件で 働いてますが 契約社員は 日給月給でした。 稼働日数は同じ条件の22日でした。 この場合 傷病手当てをするとき やはり正社員と契約社員とでは 違いがあるのか 違いがあったきそれはどのような場合 違いがあるのか 教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)
2007年09月26日 16:09
給与支払形態の違いによる健康保険の給付には、差がないと思います。 健康保険は標準報酬月額または標準報酬日額(月額の30分の1)に基づきいろいろな給付があります。 給付日数も、労務不能であった暦日数で算出します。 だから、傷病手当金についても差はないと思います。 また、労災給付の場合も、この場合平均賃金(給付基礎日額)は同じとなるので、差はないと思われます。
著者Mariaさん
2007年09月26日 20:04
正社員と契約社員で雇用条件の違いがまったくないのであれば、 支給額に差はないです。 しかし、契約社員は日給月給制だけど正社員は完全月給制だったりとか、 正社員のみ傷病による欠勤の際に給与の一部が支払われる、などの規定がある場合は、 支給額に差が出る場合があります。 (給与の支給がある場合は、傷病手当金の支給額が調整されるため) 御社の就業規則や給与規定などをご確認ください。
著者パールさん
2007年09月27日 10:13
社会保険労務士法人パートナーズさん 返信をありがとうございます。 感謝です。 総務に関しては 会社と違い 情報が なかなか解らなく 自分で知ろうと 思いました。 お返事いただきまして 勉強になります。
2007年09月27日 10:17
Mariaさん 返信をありがとうございます。 嬉しかったです。 ここらへんを自分で知って 自分の健康と仕事を考えたいと思うように なっていました。 一般職と違い 情報が解らなく 説明を受けていなかったので自分で知ろうとおもいました。 これからに役立てたいと思います。
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