相談の広場
教えていただきたいのですがよろしくお願いいたします。
日曜祝日に深夜勤務があった場合の割増し賃金の考え方を
教えてください。
通常でしたら 休日35%増 深夜50%増のところ
たとえば土曜の夜10時~翌朝9時までの仕事をした場合はどのような考え方になりますか?
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法定休日とは、週に1日(又は4週間に4日)与えなければならないものをいいます。
就業規則がない、とのことでしたので、法の強行規定をもとにお話します。
法定休日は便宜上日曜日とします。
時間外労働は最低25%
深夜労働は最低25%
法定休日労働は最低35%(日曜が法定休日だとすると、土曜祝日は法定外休日=時間外労働と同じ扱いです)
割り増しして支払う必要があります。
時間外+深夜又は休日+深夜となる場合は割り増し率をそのまま加算します。
つまり
時間外深夜は50%
休日深夜は60%
となります。
土曜から日曜にかけて勤務したという場合
仮に勤務時間帯が時間外だとした場合
土曜22時から0時まで、割り増し50%
日曜0時から6時まで、割り増し60%
日曜6時から9時まで、割り増し35%
という計算になります。
就業規則で、これ以上支払うこと(たとえば、土曜・祝日も法定休日と同率の割増を払う)は問題ありません。
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