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労務管理

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休日の深夜勤務について

著者 事務員A さん

最終更新日:2007年09月28日 14:45

教えていただきたいのですがよろしくお願いいたします。
日曜祝日に深夜勤務があった場合の割増し賃金の考え方を
教えてください。

通常でしたら 休日35%増 深夜50%増のところ
たとえば土曜の夜10時~翌朝9時までの仕事をした場合はどのような考え方になりますか?

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Re: 休日の深夜勤務について

著者dragoonさん

2007年09月28日 15:41

こんにちは。

お問い合わせの内容だけでは回答が難しいので、確認です。
以下について確認です。

1.御社の法定休日は日曜日か
2.(法定)休日労働の割増が35%である
3.通常時間外の割増率はいくらか
4.深夜50%増について、
  a.通常深夜が50%か、であれば休日深夜の割増率は同じか否か
  b.休日深夜が50%か、であれば通常深夜の割増率は同じか否か

について教えてください。

Re: 休日の深夜勤務について

著者事務員Aさん

2007年09月28日 15:53

早速の回答有難うございます。

現在就業規則が整備されてなく見直しをしているところです。

1.法定休日は土日祝祭日です
2.休日出勤の割増しは35%です
3.平日の深夜勤務は50%増になっていますが
  休日に関しては明記していません。

よろしくお願いします。

Re: 休日の深夜勤務について

著者dragoonさん

2007年09月28日 20:19

法定休日とは、週に1日(又は4週間に4日)与えなければならないものをいいます。
就業規則がない、とのことでしたので、法の強行規定をもとにお話します。

法定休日は便宜上日曜日とします。

時間外労働は最低25%
深夜労働は最低25%
法定休日労働は最低35%(日曜が法定休日だとすると、土曜祝日は法定外休日時間外労働と同じ扱いです)

割り増しして支払う必要があります。
時間外+深夜又は休日+深夜となる場合は割り増し率をそのまま加算します。
つまり
時間外深夜は50%
休日深夜は60%
となります。

土曜から日曜にかけて勤務したという場合
仮に勤務時間帯が時間外だとした場合

土曜22時から0時まで、割り増し50%
日曜0時から6時まで、割り増し60%
日曜6時から9時まで、割り増し35%

という計算になります。

就業規則で、これ以上支払うこと(たとえば、土曜・祝日も法定休日と同率の割増を払う)は問題ありません。

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