相談の広場
最終更新日:2007年09月29日 10:13
当社の使用人役員が、今回グループ会社B社の使用人役員を兼ねる様になりB社からも役員報酬を受けるようになりました。このような場合の社会保険料はどのように計算、徴収すればよいのでしょうか?お教え願います。主たる報酬は当社です。
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> 当社の使用人役員が、今回グループ会社B社の使用人役員を兼ねる様になりB社からも役員報酬を受けるようになりました。このような場合の社会保険料はどのように計算、徴収すればよいのでしょうか?お教え願います。主たる報酬は当社です。
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内部監査業務担当より進言させていただきます。
内部統制の確立、コンプライアンスの確立といった企業内の改善を図るべく同様に数社へ勤務をしております。
社会保険料の徴収については以下の説明をしております。
2以上の事業所から給与(報酬)を受けている場合、各事業所で受けた給与(報酬)の合算額に基づいてひとつの標準報酬月額が決められます。それぞれの会社の社会保険に別々に加入するということはありません。保険料はそれぞれの事業所での報酬月額に応じて按分されます。保険者が国と健康保険組合に分かれている場合や、各事業所の管轄社会保険事務所が異なる場合などは、「保険者選択届」を提出し、任意に一つの保険者を決めることになっており、保険料徴収や保険給付は、それぞれの会社を通して行われます。
使用役員の方の被保険者についは、就労者の労働日数、労働時間、就労形態、業務内容等を総合的に勘案して判断され、具体的には、1日または1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が当該事業所において、同種の業務に従事する通常の就労者の所定労働時間および所定労働日数のおおむね4分の3以上である就労者については、被保険者になります。ただしこれは目安であり、4分の3以上という線引きが機械的に運用されているわけではなく、個々の事例にもよります。
2社以上の事業所から給与(報酬)を受けている方の取り扱いも実際には本業の会社のみで社会保険加入という例が多いと聞きます。
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