相談の広場
最終更新日:2007年10月16日 18:43
パートタイマーの就業規則についてですが、退職手続の条項の中で、自己の都合によって退職しようとする場合、退職を予定する日の7日前までに会社へその旨を願い出なければならないと、弊社では就業規則に記載しております。自己都合の場合、7日前までの退職願の提出を1ヶ月前の提出に変更しようと検討しております。原則としてパートタイマーの退職の届出日は予定日の何日前からでしょうか?それと、就業規則の内容を変更する場合どのように行えば宜しいでしょうか?
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> パートタイマーの就業規則についてですが、退職手続の条項の中で、自己の都合によって退職しようとする場合、退職を予定する日の7日前までに会社へその旨を願い出なければならないと、弊社では就業規則に記載しております。自己都合の場合、7日前までの退職願の提出を1ヶ月前の提出に変更しようと検討しております。原則としてパートタイマーの退職の届出日は予定日の何日前からでしょうか?それと、就業規則の内容を変更する場合どのように行えば宜しいでしょうか?
shiho様
ご回答申し上げます。
退職申出は労基法により14日前に申出ればよいとなっています。これはパートでも正社員でも同じ労働者なので、同じく適用されると思います。
しかし、就業規則では引継や代替要員の手配もあって1ヶ月前と定めておく場合も多いです。ただし、その規則に違反しても14日以内であれば違反とはなりません(法律が規則より優先されます)。
以上
こんにちはshinoさん。
雇用契約の終了については民法に次のような定めがあり、期間の定めの有る無しによってその取り扱いが異なっています。
期間の定めがない場合は二週間経過すれば雇用契約は終了する。
但し、労働基準法第二十条により解雇については原則三十日 前の予告が必要とされています。
期間の定めがあるばあいは、雇用契約期間にしばられることとなります。しかし民法627条によりやむを得ない事由がある場合は過失を賠償した上での解除を認めていますし、さらに労働基準法第137条で特則を設け雇用契約期間が一年を超え実際の雇用期間が一年を経過した後はいつでも退職できることとしています。
以上ご参考になればいいのですが。
民法第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
労働基準法第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
民法第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
労働基準法第百三十七条 期間の定めのある労働契約(一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が一年を超えるものに限る。)を締結した労働者(第十四条第一項各号に規定する労働者を除く。)は、労働基準法の一部を改正する法律(平成十五年法律第百四号)附則第三条に規定する措置が講じられるまでの間、民法第六百二十八条の規定にかかわらず、当該労働契約の期間の初日から一年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。
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