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労務管理

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労働条件の通知義務について 90時間の固定残業

著者 キキワン さん

最終更新日:2007年10月21日 17:19

今働いている会社は、給料が21万円です。
毎日残業がありますが、一円も出ないので
聞くと、給料に90時間分の残業手当がついている
との事でした。
給料明細には
基本給①16.2万  基本給②40500円
業務手当7500円 

と明細されているのですが、
働く時に90時間分の残業代が含まれている事は
知らされていませんでした。
契約書にも書いていないと思います。

また、4.8万円で90時間もの
残業をしないといけないのでしょうか?

質問回答よろしくお願いします。

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Re: 労働条件の通知義務について 90時間の固定残業

基本給の一部を固定残業代にしてしまうには、従業員の個別同意を得ておかなければならず、また次の要件を満たす必要があります。
就業規則において、賃金基本給や手当)に、時間外労働深夜労働休日労働の割り増し賃金を含むことを明記すること
労働契約書、労働条件通知書辞令などで、従業員賃金に含まれる残業代部分が明確に区分して示されていること
賃金を含めたことにした時間数を超えた分については、別途差額を支払うこと

そして、固定残業代の算出方法としては、
たとえば、月平均所定労働時間170時間、固定残業時間90時間、総支給額21万円の場合、
(21万円-4.8万円)÷170時間×1.25×90時間=固定残業代
固定残業代≠107,205円

したがって4.8万円の設定ではそもそも90時間分の残業時間には相当せず、かなり少ないことになります。この少ない分はサービス残業になり、会社の違法行為です。その差額は請求できます。

以上は私がコラムの泉に投書した「固定残業代は有効か」でも書いています。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-21258/?xeq=%E6%AE%8B%E6%A5%AD+%E5%AE%9A%E9%A1%8D

Re: 労働条件の通知義務について 90時間の固定残業

著者いさおさん

2007年10月22日 22:49

固定残業代導入の要件は、暁先生が説明してくれてありますので、私は、違う観点で気になった事を書きます。

 固定残業時間を90時間としているようですが、これはまずいと思います。

 固定残業手当の残業時間は「時間外労働に関する限度基準」内にする必要があると思います。

 これを超えると労基署の指導があると思います。

 また、厚生労働省は、月の残業時間が80時間を超えると、健康障害リスクが高まると指摘していて、(これを過労死ラインといいます。) 労基署もこの過労死ラインを超える企業に対しては、かなり厳しいチェック(指導)をしているようです。

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