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労務管理

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時間外、深夜勤務について。

著者 マーキュリー さん

最終更新日:2007年09月29日 12:42

私は、ビジネスホテルで勤務しています。
職務規定(変形労働時間採用)で、
①時間外手当=基本給÷1ヶ月平均労働時間(165.75)×1.25×時間外勤務時間。
深夜手当て基本給÷1ヶ月平均労働時間(165.75)×0.25×深夜労働時間
となっています。
ある日の1ヶ月の勤務時間
①17:00~翌10:00(食事休憩1時間、仮眠3:00~5:00)・・・8日間。
②16:00~翌10:00(同上)・・・3日間。
③21:00~翌 7:00(食事休憩1時間、仮眠3:00~5:00)・・・1日間。

日によっては、忙しい日は仮眠も無い場合もあります。
上記③の仮眠時間は実際はありません。(とれない)
①~③の仮眠中も当然、非常事態があれば仕事しなければなりませんが、仮眠時間帯は無給となっています。
仮眠時間帯は時間外勤務として請求できないのでしょうか?
また、この職務規定では、深夜手当ては25%となっていますが、少ないように思います。

ご回答宜しくお願いいたします。

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Re: 時間外、深夜勤務について。

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2007年09月30日 11:27

仮眠時間に関する有名な最高裁判例があります。

http://www.jichiro.gr.jp/question/horitsu_sodan/200210_no696.htm

ビル管理会社の警備業務についてですが、
仮眠時間といえど、労務から全面的に解放されている場合は労働時間とはならないが、緊急事態への対応が義務付けられているなどは、実際に労務に服していない時間であっても労働時間である、としています。

貴社の夜間勤務における仮眠時間もこれに該当するものと思われます。
なお、深夜割増の25%は適正です。

Re: 時間外、深夜勤務について。

著者マーキュリーさん

2007年10月01日 10:38

ご回答ありがとうございました。
やはり、請求できるということがわかり、安心しました。

Re: 時間外、深夜勤務について。

著者マーキュリーさん

2007年10月15日 12:59

仮に、仮眠時間分の深夜労働時間を請求できたとして、会社側が今後、基本給を下げてしまったら、どうしたらいいでしょうか?

Re: 時間外、深夜勤務について。

著者社会保険労務士法人パートナーズさん (専門家)

2007年10月15日 13:23

基本給従業員各人の同意がなければ原則として下げることができません。

賃金規程などで人事評価等で下がることがあることが書かれており、下がる場合の根拠が明確になっている場合は、下げられることがありますが、

会社から基本給を下げることを打診してきたら、拒否することです。

Re: 時間外、深夜勤務について。

著者マーキュリーさん

2007年10月15日 14:11

わかりました。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

Re: 時間外、深夜勤務について。

著者マーキュリーさん

2007年10月26日 10:35

先日、給与明細を確認しました。
残業手当については、
朝10時以降の残業についてのみ、①の計算式で支払われていました。
深夜手当てについては、
②の計算式で、
深夜勤務は、22時~5時(=7時間)ですが、
仮眠2時間分が引かれて、5時間で計算されていました。
つまり、
基本給÷1ヶ月平均労働時間(165.75)×0.25×深夜勤務時間(5時間×12日間)。

つまり、仮眠時間分が支払われていないということですよね。

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