相談の広場
はじめまして。
入社3年目のまだまだ知識不足の総務担当です。
弊社ではいくつかの工場で1年単位の変形労働時間制をもちいております。
例年休日カレンダーを作成し、労働基準監督署に変形労働の届出を行っておりますが、今年はうるう年であるため、1週あたりの平均労働時間を計算するにあたり7日/366日でいいものかと疑問に思っております。
上記の計算でも1週40時間を越えないのですが、届出用紙に記載する時間が異なってしまいます。
給与計算は例年通りで良いと聞いたことがあるのですが、変形労働の届出も同じと考えていいのでしょうか?
工場の労働時間は以下の通りです。
休日:105日 1日の労働時間:8時間
1週平均:39.89時間(365日)
どなたかお手すきの時にご回答お願いします。
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シーモさん、こんにちは。
労務担当ではないのでよくわかりませんが、以下のようなURLがありますよ。
参考にしてください。
http://www.scn-net.ne.jp/~union-sh/romu/4y.htm
> シーモさん、こんにちは。
>
> 労務担当ではないのでよくわかりませんが、以下のようなURLがありますよ。
>
> 参考にしてください。
> http://www.scn-net.ne.jp/~union-sh/romu/4y.htm
トラきちさん>
ありがとうございます。
大変参考になりました。
労働時間の計算はうるう年の場合は、366日で考えるようですね。
また、アドバイス頂ければと思います。
よろしくお願いします。
> こんにちは。
>
> 参考になるかわかりませんが、当社では、うるう年のときは年間休日を1日増やしています。
>
> 年間カレンダーを作成する際には、どうも『休日が何日あるか』をいつも気にしてしまうのですが(笑)、労働時間の管理から考えれば年間の稼働日数を毎年同じくする、というほうが合理的だと思いますので。
>
>
> 当社は年間休日111日で、うるう年のときは112日です。
> 年間稼働日数は、毎年同じ254日です。
>
>
> 参考になるかわかりませんが。
しまかさん>
ご回答ありがとうございます。
弊社の場合は、工場の稼動率を優先して休日日数は変更しないようです。
おっしゃるとおり、労務管理上は稼働日数を同じにする方が楽だと思うのですが・・・
また1つご質問なのですが、労働時間の計算は小数点以下は切り上げでよろしいのでしょうか?
例えば、
1週平均:39.93時間 = 39時間55.8分 ⇒39時間56分?
何度も申し訳ありません。
切り上げと切り捨てですか・・・はたまた四捨五入・・・
39.93時間というのは、年間の労働時間を週(52週または53週)で割って出しているんですか?
切り捨てと切り上げと四捨五入のどれが正しいのか、私ははっきりわからないのですが、
例えば、
切り上げして出てきた39時間56分に52週または53週をかけて、当初設定している年間の所定労働時間数を越えてしまうのであれば、それはまずいのではないでしょうか?
というより、計算上は切り上げをすれば必ずはみ出るはずですよね。
おそらく、こういったことは判例や通達すらそれほどないのではないか、と思います。
ですので、「1週間につき40時間以内」の労基法の基準を下回らない範囲で、計算のルールを社内規定で明確にしておくことが重要だと思います。
もちろん、うるう年への対応も含めて。
うるう年の時の週については、下記URLが参考になりました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q107033620
ちなみに、あまり関係ないかもしれませんが、当社では給与計算については、従業員が損をする項目(控除)については小数点以下は切り捨て、従業員が得をする項目(支給)については切り上げを設定しています。明文化はしていませんが、事務のルールでそのように給与ソフトを設定するよう引継ぎをしています。
あまり法的根拠がない回答で、申し訳ありません。
どなたか法的にわかる方、書き込んでくれませんかね(笑)
> 切り上げと切り捨てですか・・・はたまた四捨五入・・・
>
>
> 39.93時間というのは、年間の労働時間を週(52週または53週)で割って出しているんですか?
> 切り捨てと切り上げと四捨五入のどれが正しいのか、私ははっきりわからないのですが、
>
> 例えば、
>
> 切り上げして出てきた39時間56分に52週または53週をかけて、当初設定している年間の所定労働時間数を越えてしまうのであれば、それはまずいのではないでしょうか?
> というより、計算上は切り上げをすれば必ずはみ出るはずですよね。
>
> おそらく、こういったことは判例や通達すらそれほどないのではないか、と思います。
> ですので、「1週間につき40時間以内」の労基法の基準を下回らない範囲で、計算のルールを社内規定で明確にしておくことが重要だと思います。
> もちろん、うるう年への対応も含めて。
>
> うるう年の時の週については、下記URLが参考になりました。
>
> http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q107033620
>
>
> ちなみに、あまり関係ないかもしれませんが、当社では給与計算については、従業員が損をする項目(控除)については小数点以下は切り捨て、従業員が得をする項目(支給)については切り上げを設定しています。明文化はしていませんが、事務のルールでそのように給与ソフトを設定するよう引継ぎをしています。
>
>
> あまり法的根拠がない回答で、申し訳ありません。
> どなたか法的にわかる方、書き込んでくれませんかね(笑)
しまかさん>
ありがとうございます。
確かに切り上げれば法律の基準を越えていることはないんですよね。
すいません、細かい話してしまいまして。
私の計算方法としては、
366日÷7日=52.29週
で計算しております。
給与計算の仕方はしまかさんのおっしゃる方法で行っているようです。
私は労務担当ではないので、詳しく分からないのですが・・・
でも本当に親切に回答して頂いてありがとうございました。
また何か相談に乗っていただければと思います。
よろしくお願いします。
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