相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤手当

著者 えりちん さん

最終更新日:2007年12月04日 18:50

この度、会社で給与規定の通勤手当が改正されました。

というのも、半年前にコンプライアンスの一環で、通勤定期のチェックがありました。
その際、ここに様々な事情があり定期を買っていない状況が確認されました。

それに伴い今回規定が改定された次第です。

 さて、私は最寄り駅まで歩くと10分~15分かかるのと
治安が悪い地域であるというのと、無料の駐輪場が無い為、自転車で1~2分ほどの最寄りのバス停に行き、近くの無料駐輪場に自転車を止めてバスに乗車し一駅で最寄り駅前に行きます。さらに、自宅最寄り駅から会社最寄り駅は一駅ですが歩く距離ではないので(20分前後かかる)もちろん乗車するといった経路で以前は申請をしていました。
 それについては、申請後本社から問題があると指摘されるわけでもなく申請に基づいて支給されていました。
 当時の通勤手当の規程には「通勤手当は常時一定かつ最短の交通区間により通勤するものに対して、その通勤費を支払う」とされてます。
さらに、通勤費の額として「定期券購入費とする。原則として通勤に利用する公共交通機関が取り扱う期間最長の定期券代とする。」と記載されていました。
 
このような条件の下、今回規定が改正され
①自宅最寄り駅~会社最寄り駅の間の定期の支給はしない
②最寄り駅まで2キロ未満の場合、バス代を支給しない
等々様々な厳しい条件が提示されました。

これによると、私は地図で測定すると自宅から会社まで1.7キロらしく徒歩で通勤するか自転車通勤(雨ならバス)
ということでした。
ここまでは、最悪な状況ですが改訂に基づき従うしか無いともいます。
しかし、問題はここからです。

今回、この改正に伴って過去にさかのぼり、過去3年間に支給した通勤手当を返還しなさいと命令が出ました。
ありえません・・・しかも、12月の賞与から控除されるとのことです。
これはどう考えてもおかしいと思うのですが、どう異議申し立てを行ったらいいでしょうか?異議申し立ても3日間しかありません。できれば至急お返事いただきたいのですが。
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 通勤手当

著者hiroshimakaraさん

2007年12月05日 09:02

早急に 弁護士 社労士のかたと問診を図ることが必要と思います。
通勤手当支給に関してはご理解いただいていると考えますが、不正請求、不正使用などの場合に関しては、下記にてご説明をしておりますのでお読みください。


 通勤手当通勤にかかる費用を、会社が現金または定期券などの現物で社員に支給する制度です。本来通勤にかかる費用労働者が負担すべきものですが、社員の福利厚生の一環として住所や通勤経路の届出を求めたうえで、合理的な経路による費用賃金の一部として支給する会社が多くなっています。
 通勤手当賃金なので、通勤に使ったかどうかにかかわらず受け取ることができるとの見方もありますが、実際にかかる費用を支給する仕組みなので、使っていないならば返還しなくてはならないとの見方が大勢です。
 本来払わなくてもよい通勤手当を払うことになれば、「会社に経済的損害を与えてはならない」という労働契約上の信義則に違反します。また、自転車通勤なのにあたかも電車などを利用しているように装えば、通勤経路の虚偽申告になります。
 今回のように会社が社員の不正な行為により過払いとなった賃金の返還請求をする場合は、民法上の不当利得返還請求権に基づいて行うことになります。したがって、労基法上では賃金の支払い請求権は2年(退職金5年)で消滅しますが、民法上の時効に従うこととなり、過去10年以内の不正受給分までさかのぼって返還請求することができることになります。
加えて懲戒処分として、賃金減給処分をすることが考えられますし、また、降格、出勤停止などの処分をすることも考えられます。

Re: 通勤手当

著者えりちんさん

2007年12月07日 23:14

早速のアドバイスを有難うございます。
今回の件を弁護士に相談しました。

結果まとめると、不当利得返還請求を会社側が行使するためには会社はそれを立証しなければならないということでした。
ここでいう、通勤定期代を着服していたことです。
通勤定期を買っていないという立証です。)

経路については、会社側に対し申請時に社員の住所・経路が記載されているため、それについて支給されている時点で会社と社員の間に黙示の関係がなりたっているとのことです。

私は、経路について自分なりの理由で申請していたため、それが今の規定には全く当てはまらないのは理解できますが、
実際に通勤時の労災の件もあるため、会社に申請している経路でほとんど通勤していましたし、大前提その経路の定期券は購入していました。
定期券についても会社が支給する6ヶ月定期を購入していた時期もありましたが、失くしてしまって事もあり1ヶ月定期を随時更新する形で購入してました。
ただ、会社の検証時にはタイミング悪く更新が出来ていなかったということです。
しかし、その後9月まで購入し続けました。

それを、今となって購入していなかったとの判断で全ての経路代を3年分請求するとはさすがに納得いかないのです。

今まで払った定期代はなんなんですか?2月検証時から9月までの間もその経路に対する指導も何もなくいきなりこの状況です。

会社に対して異議申し立てを提出しました。会社にはまず、状況を知ってもらうために、定期券を購入していたことを
立証は出来ませんが信じていただくため訴えました。
さらに、経路についても認められていると理解したうえで9月までその経路で通勤していた旨を訴えました。

これについて、会社が社員から提出された異議申し立てをきちんと読んだ上で、会社に反省すべき点が無いのか、本当に請求する権利があるのかを再度検討していただけるよう信じています。

それでも、何の返答も無く一方的に内容を変更しないと言うのであれば自分の会社の現状を調査していただくよう労働基準監督省に報告したほうが良いのでしょうか。

出来れば、自分の今まで働いていた会社なので円満解決を希望しています。しかし、会社がそうしようとしないのであれば社員にも訴える権利があると思います。

Re: 通勤手当

著者hiroshimakaraさん

2007年12月08日 08:33

弁護士の方とご相談をされているのであれば、会社労働組合関係者と会社代表者とのヒアリング集会を設定することが必要ですね。
通勤手当については、社員に支給するか否かは、会社が決めることであり、その権限は会社にありますからそれを要求することはできないと思います。
ただし、企業では社員への厚生改善策として支給することが多いと聞きます。
通勤手段についても、交通機関の時間調整、道路事情などにより、その工程は原則社員に科せられていると思います。
低額支給をすれば、遅刻、過度の通勤時間がかかる場合は支給要件を行使することは可能と思います。
今回の過去の支給について回収を行うことは、不正行使者に対しては回収要件ができると思いますが、その行使に正当性があればできないと考えます。
両者間で合意ができない場合は、弁護士の方とご相談の上、法廷調停に諮ってみてください。

Re: 通勤手当

著者えりちんさん

2007年12月08日 13:06

有難うございます。
しかし、問題は労働組合がないということです。
過去にも労働組合を作ろうとした社員もいたのですが
結果、辞職に追い込まれたそうです。
よって、現在は社員代表者として各営業所の所長が集まり
殆どの決定事項がスムーズに通ると言うことです。
だからこそ、こういったことが起きているように思います。

通勤手当は、支給は会社の自由であると思いますが
規定に沿って支給しているものであるわけで、もちろん
求人の際にも全額支給として会社は募集しています。
支給しないのであればそれを条件に、募集するべきですよね。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP