相談の広場
現在、就業期間2007/10/1~2008/3/31で派遣会社と雇用契約を交わし、アルバイト的に勤務しています。
(半年ごとの更新で6回目の更新期間中です)
現雇用契約では、就業時間は18:00~22:00となっており、ずっとこれでやってきたのですが、
一週間ほど前に、派遣元担当者より突然
「2008/1より勤務時間が18:00~20:00になる」と連絡を受けました。
こちら非によるものではなく、派遣先と派遣元での調整の結果です。
こちらとしては、長く勤めている派遣先でもあり、不満もないので、今回、時間が減ったからといってすぐに退職するつもりもないのですが、
・少なくとも30日前に連絡がなかったこと、
・こちらへの事前の意思確認がなく、決定事項として言い切られた事
(↑納得のいく説明もありませんでした)
・契約書の更改(修正?)もなさそうなこと
…など、なんとなく釈然としない点がいくつかあります。
また、少なからず収入源としてアテにしていたものが半分になることについては、生活に直結してきますので…ちょっと困ってしまいます。
今の雇用契約書が3/31まで18:00~22:00の条件で同意したものである以上、
時間短縮により減ってしまう収入の差額分を、現契約期間満了までは保証してもらう権利があるのでは?と思うのですが、このような場合、
権利として申し入れをして認められるものでしょうか?
拙い文章ですみません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご教授下さい。
可能な場合、有利に事を運べる言い方などもコソっとご教授頂けると非常に助かります…。
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
さっそくですが、当初の労働契約書はありますか?
そして、派遣の方にも適用される社内規定のようなものもありますか?
結果的に、それらの書類の内容で決まってしまいます。
労働条件が不利になる決定は一方的にしてはいけないのが原則ですが、契約書や規定の中に「契約内容を変更する際には、労働者と協議の上決定する」という事項があれば、当初に18時~22時の契約だとしても、協議の上で時間の短縮ができることになります。もちろん、タマメさんと相談の上で決定しなければならないことなので、会社側が一方的に押し付けてきたとすればそれは問題です。
ですので、契約書類やタマメさんに適用される規則をまずはご確認ください。
しまかさん
ありがとうございます。
そもそも労働契約書というのがあったのかどうか記憶に乏しい状態です。
少なくとも手元にそういったものはなく、
現状は、契約更新の度に「就業条件明示書及び雇用契約書」双方捺印の上、保管しています。
「就業条件明示書及び雇用契約書」には就業期間と時間、就業場所、賃金、苦情申入先などが明示されていますが、内容の変更についての記載・協議についての記載は特にありません。
裏面に"別紙"として
「派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除が行われた場合には…」
(要は新たな就業場所の確保をする、といった内容)
と、"解雇の場合は少なくとも30日前までに予告することとし…"
"30日前に予告しないときは労働基準法に基づき解雇予告手当てを支払う…"との記載はあります。
ただ、今回は契約時間の短縮で解雇ではないのでこれがあてはまるのかどうか悩むところです。
とりあえず、
ダメもとで派遣元には賃金保証の申し入れをしてみるつもりです。
ご意見、ありがとうとざいました。
(いつも他の方の投稿などで丁寧なご回答をされているのを拝見させて頂いておりました。)
またご縁がありましたらよろしくお願い致します。
そうでしたか。
こういった内容について、書面で交わさないなんて、労務屋さんとしては有り得ない!んですが(苦笑)、やはりそういったケースはたくさんあるみたいですね。
ここを見ていると思います。
ただ、時間が短縮になった分、生活に影響が出るでしょうから、その分時間給を上げてもらうなど、6回も契約更新されるほどでしたら、交渉の余地はありますよね☆
総務の森先輩のたまりんさんがよくそういったことをおっしゃるのですが、制度やルールは原則ですが、やはり人間同士のやり取りであるということを考えれば、「契約違反だから、時間短くなった分のお金はきっちり払ってもらう」なんて突っ張るのは逆に難しいですよね。
がんばってください!
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