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裁量労働制などでの割増賃金支払いについて

著者 森の王様 さん

最終更新日:2007年12月12日 11:20

現在私の会社で、裁量労働制とみなし勤務制の導入を検討していますが、時間外手当については給与に含まれることになるので、深夜勤務手当休日出勤手当の割増部分のみ支払う(時間単価×1.25や1.35でなく、×0.25や0.35)、という話なのですが、これは正しいのでしょうか?

根拠になる考え方がよく分かりません。
管理職についても、休日は別ですが、同様の考え方をしようとしているようですが、これも正しいのでしょうか。

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Re: 裁量労働制などでの割増賃金支払いについて

> 現在私の会社で、裁量労働制とみなし勤務制の導入を検討していますが、時間外手当については給与に含まれることになるので、深夜勤務手当休日出勤手当の割増部分のみ支払う(時間単価×1.25や1.35でなく、×0.25や0.35)、という話なのですが、これは正しいのでしょうか?
>
> 根拠になる考え方がよく分かりません。
> 管理職についても、休日は別ですが、同様の考え方をしようとしているようですが、これも正しいのでしょうか。

根拠になる考えはまず、裁量労働制採用するには、労働基準法38条の3及び38条の4の要件を満たす必要があるということです。
次に「みなし労働時間」ですが、これは、ある一定の時間を上乗せした分を36協定によって納得なされて始めて効力を発揮します。

これに関しては、「フレックスタイム」で代休・時差が認められることを前提としており、みなし労働時間賃金を払う場合、その点を留保する「年棒性」であったり、専門的職種では労働者の過半数を組織する労働組合(無いときは過半数の代表者)との労働協約、企画管理型職種では労使委員会の全員一致での決議が必要であったりします。

どちらにせよ、「労働基準法」の「労働時間」の部分は生きていますから、安易に賃金を体系を変えてしまうよりも、労使、または労働者の生の声を聞いて対応する必要があることと思います。

なお、欧州では管理職に関してのみ、その部分を除外する考えが多いです。現在その点に関して与野党で激しく争っており、今後の動向によっては「法的労働時間」を重く捉えていく可能性もありえます。

ゆれ戻しの際にも対応できるように、1週につき40時間以下(10人未満の場合、一部44時間以下)だけでも守るようにした賃金体系を考えておく必要性があることと存じます。

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