相談の広場
このたび自社の会社より書面にて転勤についての説明があり、その中に県外転勤を了解するか、しないかという項目があり、了解しないものは2~3割の減俸をするという項目がありました。これまでも県外転勤はあり、前もって説明等や従業員の生活環境等を聞いての転勤処置があったのですが、やもえず拒否した場合でも減俸というような処置はありませんでした。今回のこの説明は今までの判例等を無視し、新たな契約書のような感じがしてなりません。2~3割の減俸となると生活を脅かすことになりかねないことになり、従業員に強制的に県外転勤を承諾させるようなものにしか感じられずこのような事が法的に許されるのか、また他社でもこのような事があっているのか。ご意見のほどよろしくお願いします。
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会社が転勤を行うのはおおむね次の理由によることが多いと思います。それは会社にとって業務上の必要性があるとされる場合です。
転勤を命じる行為としては、本人の能力開発や後進の育成など人事面での活性化を図るためあるいは一つの業務に長期間携わることによる慢心防止、あるいは取引先との不正防止のためですね。 それに不人気な僻地に一人を長期間勤務させず、定期的に交代させるためとして取り扱われることが多いことがあります。時によれば、肩叩きなど自己都合退職を促すこともあります。
しかし、転勤は労働者にとって、住環境の変化とか引越しの手間や費用発生など多少なりとも不利益が発生することがあります。が、「通常甘受すべき不利益」の場合には雇用契約や就業規則等の規定により会社の業務命令に従うべきものとされています。
会社の転勤命令行為は、労働者がその会社に就業したさい、労働条件などすべてを同意したこととして転勤命令時に労働者の同意は必要されないものと考えられています。もし、転勤命令を拒否すると「業務命令違反」となり懲戒処分を受けることになります。懲戒処分は、「減法」「懲戒解雇」会社にとって望ましくない人物を、僻地に転勤させたり頻繁に転勤させることで自己都合退職させることもあります。また、リストラを行うときに、家庭の事情などで転勤を受け入れ難い人物を狙って転勤命令を出し、自己都合退職させることもありますが、業務上の必要がなく労働者に対するいやがらせなどで発令された転勤命令であるときには、使用者の人事権濫用として転勤命令が無効となる判例もあります。
転勤命令を受けた労働者が、「通常甘受すべき程度を著しく超える不利益」を負う場合には、転勤を拒否できることができます。
一例ですが、転勤命令を受けた労働者が、家族の介護をしなければならず単身赴任もできないときとか、勤務場所を特定して採用した労働者に対して、同意を得ずに勤務場所を変更するときも同様です。
この場合は、使用者側に転勤対象者がその者でなければならないかどうかの「人選の合理性」が求められます。
新たな就業規則が設定されている(転勤指示について)とのご意見ですが、その際社員就業者或いは労働組合からのご意見はどの様になっていますか。
社員への不正就労ともなれば労働基準法違反行為とみなすことも可能と考えます。
社労士、弁護士の方などとの問診を図ってみてください。
或いは、労働基準監督署への提訴も辞さない行為とも考えます。」
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