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労務管理

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中途入社時通勤手当の日割り方法

著者 さかな さん

最終更新日:2008年01月17日 10:30

こんにちは。

12/11に入社しました。
通勤手当は、毎月一律2,500円となっています。

12月給与で支給されていた額が、1,667円で、
満額の1/3でした。

ということは、
10日不支給・20日支給対象という計算になると思います。

契約期間は、
21/31で、1/3より少しだけ多くなると思います。

1年の平均日数/月が30日ならまだわかるのですが、
実際には30日より多いので、
労働者に不利益な方向への計算に当たらないか、と思います。

小額ですが、お金云々より、
すべて少ないほうにカットするという体制が気になっています。
残業代30分単位等)

この件が適正な計算方法かどうか教えてください。

ちなみに実労働日数でも計算してみましたが、
12月営業日数20日のうち、
14日働いていました。

どうぞ、よろしくお願いします。

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Re: 中途入社時通勤手当の日割り方法

著者mitsumotoさん

2008年01月17日 11:45

> こんにちは。
>
> 12/11に入社しました。
> 通勤手当は、毎月一律2,500円となっています。
>
> 12月給与で支給されていた額が、1,667円で、
> 満額の1/3でした。
>
> ということは、
> 10日不支給・20日支給対象という計算になると思います。
>
> 実契約期間は、
> 21/31で、1/3より少しだけ多くなると思います。
>
> 1年の平均日数/月が30日ならまだわかるのですが、
> 実際には30日より多いので、
> 労働者に不利益な方向への計算に当たらないか、と思います。
>
> 小額ですが、お金云々より、
> すべて少ないほうにカットするという体制が気になっています。
> (残業代30分単位等)
>
> この件が適正な計算方法かどうか教えてください。
>
> ちなみに実労働日数でも計算してみましたが、
> 12月営業日数20日のうち、
> 14日働いていました。
>
> どうぞ、よろしくお願いします。

==========================
「適正な」と言われると何とも答えようが無いと思いますが・・・

通勤手当は法律上必ず支払うべきものではないので、そのへんを誤解なきよう。ただし、就業規則に取り決めが記載されている場合は法律上支払い義務が生じます。
一度就業規則を確認なさってはいかがでしょうか?

うちの会社では、月の途中で入社した方の交通費
公共交通機関:往復分の普通運賃×出勤日数
自家用車(の場合は月初からでも):片道通勤キロ×2×出勤日数×キロあたり単価(現在は56円)
で算出しています。

Re: 中途入社時通勤手当の日割り方法

著者さかなさん

2008年01月17日 17:32

ご回答ありがとうございます。

> 「適正な」と言われると何とも答えようが無いと思いますが・・・
>
> 通勤手当は法律上必ず支払うべきものではないので、そのへんを誤解なきよう。ただし、就業規則に取り決めが記載されている場合は法律上支払い義務が生じます。
> 一度就業規則を確認なさってはいかがでしょうか?

就業規則では、
(前略、会社が認めた交通手段によって・・・など)通勤費を支給することがある。
となっています。
ことがある、というのは、
私は派遣社員ですので、
派遣先との契約に準ずるためだと思います。
私自身の派遣契約書(正式名称は派遣就業条件明示書)の賃金の項目は、
通勤費:2500円/月
となっております。

>
> うちの会社では、月の途中で入社した方の交通費
> 公共交通機関:往復分の普通運賃×出勤日数
> 自家用車(の場合は月初からでも):片道通勤キロ×2×出勤日数×キロあたり単価(現在は56円)
> で算出しています。

出勤日数にて日割、というのはもちろん理解できます。

上記条件にて、よろしければご教授ください。

Re: 中途入社時通勤手当の日割り方法

横から失礼いたします。


通勤手当は、書かれているように必ず支給しなければならないものではありませんので、難しいところですが。
いずれにせよ日割りにするのであれば、日割り計算のルールが明確でなければいけないのは確かです。



当社では、

●(1か月分の通勤費×12ヶ月)÷年間稼動日数(254日)


という計算式で、1日あたりの単価を算出して、出勤日数に応じてお支払しています。
この計算方法であれば、月々の稼働日数によって一日あたりの単価が変わることもなく、合理的だと思います。

この計算式については、就業規則に明記されており、通勤費だけでなく、給与・手当等にも適用される旨も明記されています。

就業規則日割り計算の方法が明記されていないのであれば、計算している給与の担当者に問い合わせるしかないでしょう。事務処理レベルでルールが決まってると思います。
そのルールが、労働者に不利になっている可能性もありますが・・・。
しかし、通勤費については労基法で定めているものではありませんので、必ず支払わなければならないものではありません。
但し、就業規則労働契約書に「支払う」と明記されているにも関わらず支払われない場合は、違反となります。

『支給することがある』という表現の場合、どのような条件を満たせば支給されるのか、という一貫したルールがないと、会社としてちょっとどうかとは思いますが。

いずれにせよ、難しいですね。通勤費については。

ご参考までに。

Re: 中途入社時通勤手当の日割り方法

著者さかなさん

2008年01月18日 14:59

なるほど、
いずれにせよ現状ではこうでなければならない、というものではなく、
会社の姿勢や考え方の問題ということですね。

ありがとうございました。

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