相談の広場
今まで再雇用という形で60歳以降の給与を大きく減額(再契約?)していました。
これを定年延長という形で退職せずに大きく減額することはよいのでしょうか?
今まで再雇用なら完全に新しい契約なのでどんな給与でも、会社提示に相手が納得すればいいと思っていたのですが、定年延長の場合は定年以前からの給与からその人の給与が急に下がるということになります。
60歳以降は給料半分なんて言う定年制度は作れるのでしょうか?
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> 今まで再雇用という形で60歳以降の給与を大きく減額(再契約?)していました。
> これを定年延長という形で退職せずに大きく減額することはよいのでしょうか?
> 今まで再雇用なら完全に新しい契約なのでどんな給与でも、会社提示に相手が納得すればいいと思っていたのですが、定年延長の場合は定年以前からの給与からその人の給与が急に下がるということになります。
> 60歳以降は給料半分なんて言う定年制度は作れるのでしょうか?
再雇用制度を利用したため、給与が以前に比べ半減するという
ことは、就業規則等に記載されているのなら問題はないと思います。しかし、60歳までと以降とでは契約内容が異なるため、
60歳の段階で一度退職の手続きをし、その後、
再雇用の手続きをする方がいいのではないでしょうか。
また、上記の様に給与が半減した場合、雇用保険から
[高年齢雇用継続給付]が受けれるかもしれませんね。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html#a-1
一度、ハローワークに確認してみてはいかがですか?
> 60歳の段階で一度退職の手続きをし、その後、
> 再雇用の手続きをする方がいいのではないでしょうか。
私もその方が問題が起きにくいと考えているのですが、役員から定年延長として最終的には定年の廃止の検討する。
いちいち退職したりするわずらわしさがないし、国がそういう風にすることを勧めている。
ということを言われました。
定年延長すれば制度変更に対する補助金が出ることと、そういう制度にしてしまえばシンプルになってよいと考えているようなのです。
私は旧制度の定年時とはいえ、突然年齢で給与が大きく落ちる状態(労働条件はほとんど同じ)は労働者側に不利益な変更なので、どのような制度とすれば問題なく行えるのかがよくわかりません。
引き下げ賃金何%までとかの規制はないみたいなのですが、
従業員側が「定年は65なのに60から根拠もなく給与が下がるのはおかしい」と言っても、問題なく給与を下げられるのでしょうか?
こんにちは、パックマンさん。
さて、ご相談の件、結論から申しますと、にこるさんがお答えになっているように、就業規則等への規定化が為されているのであれば、(当然、届け出のために意見徴収をするでしょうから)大幅減額自体は問題はありません。
しかし、パックマンさんがご想像されている通り、『従業員側が「定年は65なのに60から根拠もなく給与が下がるのはおかしい」』という理論は、至極当然行き着く発想で、60歳と61歳との能力差なんてほとんどないと思いますし、また、それほど給与月額を減額されるつもりであれば、再雇用したほうが、その方々が高年齢者継続勤務給付金等の受給を受けられるので、“従業員に優しい会社”になるのではないでしょうか?。
また、定年延長することにより、『退職金をどうするか』の問題もあります。
延長するということは、それまで(勤続年数)の乗率をそのまま継続することにもつながり、仮に御社が、基本給を元に算出する場合、今回の月額大幅減によって、退職金が大きく減少するかもしれません。
そもそもの話、御社の従業員さんは、定年制度廃止を望んでいるのでしょうか?
年金受給開始年齢が段階的に遅くなっているので、多くの方は定年後も勤務を希望されると思いますが、それでも、一定数は『ゆっくりしたい』とか『今までのキャリアを生かして他社に就職したい』とかお考えの方がいらっしゃるかと思います。
後者の方々が、旧制度の定年(60歳)で退職する場合、“自己都合退職”になってしまうので、その辺りも検討が必要ですね。
以上
現在は会社側の選択で再雇用かが決まるため働きたい人が60以降働けるのかを不安に感じてそういう声も出ています。それを、よほど体力、能力的に問題がなければ65や70まででも働ける環境を作りたいということです。
50代後半の従業員は継続して仕事を続けることを望んでいます、退職したいという声は聞いていません。ただ、私が考えるのは現在定年が近い人たちは60定年が普通であり、延長があることがありがたいと思うから給与減額も制度の変更もスムーズに進むでしょう。
けど数年すればこのような意識は薄れていきます。そうなって従業員から不満が出た時、問題がないかが不安だったのですが、それ自体は問題はないのですね。
退職金は60歳時点で支払うと言うつもりで方法を検討しています。その後の本当の退職時は支払いはしないか気持ち程度の少額を払う方向で検討中です。
高年齢雇用継続基本給付金は雇用が継続していて再就職でなくても、60以降で給与が大きく減ればもらえると思いますが、もらえないんですか?
だとしたら完全に思い違いをしていました。
こんにちは。
的外れな書き込みだったら申し訳ありません。
退職金は、基本的に退職した際に支払われるものですよね?
現在は60歳で定年退職後再雇用という形で処理されているようなので、60歳で退職金を支払う根拠がありますが、定年そのものを65歳まで延長するとなると、その根拠がなくなってしまうのではないでしょうか?
健康保険料・年金保険料の関係もあります。
定年後再雇用の場合は、一旦資格を喪失して、再度資格を取得するので、すぐに減額後の給与額に沿った形の保険料になりますが、定年延長ですと月額変更届で対応することになるのでは?
そうなると、減額後のお給料に沿った額の保険料になるには、3,4ヶ月かかってしまいます。
上記のようなことを考えると、今までどおり再雇用制度で進めたほうがよいように思うのですが・・・。
実情にそぐわない内容だったらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。
> こんにちは。
> 的外れな書き込みだったら申し訳ありません。
>
> 退職金は、基本的に退職した際に支払われるものですよね?
> 現在は60歳で定年退職後再雇用という形で処理されているようなので、60歳で退職金を支払う根拠がありますが、定年そのものを65歳まで延長するとなると、その根拠がなくなってしまうのではないでしょうか?
私も同様に思い、退職金という名前は変更した方がいいんじゃないのかと会社に訪ねたところ、社労士に問題ないと言われたそうです。
> 健康保険料・年金保険料の関係もあります。
> 定年後再雇用の場合は、一旦資格を喪失して、再度資格を取得するので、すぐに減額後の給与額に沿った形の保険料になりますが、定年延長ですと月額変更届で対応することになるのでは?
> そうなると、減額後のお給料に沿った額の保険料になるには、3,4ヶ月かかってしまいます。
そういう違いがあるんですね、気付きませんでした。この金額自体は退職金が出た後でもあって問題となることはないと思います。「国がこう決めてるから仕方ない」と言われたら仕方ないですから。
しかし、60過ぎた人にはその説明した方がよいと思うのでそういう話を60以降の賃金の話をする際に教えられるように書類化を提案します。
ご指摘ありがとうございます
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