相談の広場
教えて下さい。
所定労働時間が深夜労働になる場合は
特定健康診断を受診させる義務がありますが
この健康診断の結果は、やはり年1回の定期健康
診断の結果と同じく、労働基準監督署に届け出る
必要があるのでしょうか?
またその際の用紙は、定期健康診断の結果用紙と
同じでしょうか?
ご存知の方 教えて下さい。
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申請書及びパンフレット等は、各都道府県の産業保健推進センターに常備しています。
また、提出先については、申請者が居住している各都道府県産業保健推進センターに提出して下さい。
この自発的健康診断の結果を、法令に基づく定期健康診断に置き換えることはできません。
あくまで自己の健康に不安を感じた労働者が次回の健康診断を待てずに、自発的に受診する場合にのみ対象となります。
余談ですが、
通常の労働者のように期間の定めのない方のほか、パートタイマー等の短期間勤務者であっても雇用期間の定めのない方、定めがあっても期間更新で1年以上継続勤務している方や予定者で1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間数の4分の3以上である方も対象となります。
深夜業とは原則として22時から5時までの間の作業に従事することをいい、受診前の6ヶ月間を平均して月4回以上深夜業に従事していることが必要となります。
○深夜業を含む業務に常時従事させようとする労働者を雇い入れる際、又は深夜業への配置替えを行う際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければなりません。
(労働安全衛生法第66条、第66条の3、女性の就業環境指針2の(4))健康診断
ご質問の2交代勤務該当者で深夜部分を担当する労働者です。
この人たちは
上記6月以内ごとに1回、の他に、>自己の健康に不安を感じた労働者が次回の健康診断を待てずに、自発的に受診する場合に検診結果を事業者に提出できる(下記)、という趣旨です。
○安全衛生法第66条に定められている深夜業務者に係るもの
「深夜業務に従事している一定の範囲の労働者は自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出でき、事業者は結果を記録するとともに、医師の意見を聴き、必要のある場合は作業転換その他の措置を講じなければならない」
健診機関が作成する結果表を本人に配布し、会社としては結果表に基づいた健康診断個人票を作成、
5年間の保存義務あり。(個人票の用紙は労働局や、労働局のHPなどにもあるかもしれません。)
監督署への提出は不要です。下記条文は6ヶ月以内の健康診断も深夜業に係る自発的健診も含んでいます。
(健康診断結果の記録の作成) 第五十一条
事業者は、第四十三条、第四十四条若しくは第四十五条から第四十八条までの健康診断若しくは法第六十六条第四項 の規定による指示を受けて行つた健康診断(同条第五項 ただし書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「第四十三条等の健康診断」という。)又は法第六十六条の二 の自ら受けた健康診断の結果に基づき、健康診断個人票(様式第五号)を作成して、これを五年間保存しなければならない。
※個人情報ですので、取り扱いにはご注意ください。
健診機関の結果表のコピーを健康診断個人票に充てるのであれば、本人の許可を得るとか、です。
深夜業向けだろうがポイントは「定期」であるか
そこで答えは
1.提出の必要あり
2.提出用紙は「安衛則様式第6号」
3.提出場所は「所轄の労働基準監督署」
4.提出時期は「実施後速やかに」
です
参考までに東京であれば
厚生労働省東京労働局「安全衛生法に関する手続き」
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/anzen/index.html
でお調べください
横槍で且つかなり前の質問でしたが
尻切れトンボで終わってるのが気になったので
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