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労務管理

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健康診断が無いのですが・・・

著者 クロ猫 さん

最終更新日:2008年02月18日 16:01

今まで、社員扱いではなく、個人事業主契約でしたので
国民健康保険」 に加入していて、毎年地元の市の健康診断
受けていたのですが、

今年から、社員契約に変わり、会社の健康保険に変わってしまった為、
市の健康診断は受けられなくなってしまいました・・・。

ウチの職場には、他の社員にも上司や取締役や社長にも、
健康診断を受ける」 という概念が、無い為、「健康診断」の「け」
の字も話題になりません。

上司も社長も、面倒な手続きや、会社の負担になる事を嫌うので、
健康診断」の話を持ち出したら、嫌な顔をされそうな事が想像できるのですが、
こういう場合、他の方はどうされてるのでしょうか?

会社の健康保険が属している区や市の保険組合で指定されていて、
利用できる健康診断があったりするのでしょうか?

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Re: 健康診断が無いのですが・・・

著者Mariaさん

2008年02月19日 02:47

労働安全衛生規則第44条により、
会社には、常時使用する労働者に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を実施する義務があります。
罰則規定もありますよ。
常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要がありますが、
それ未満の場合は報告する必要がありませんので、
それをいいことに、知らんぷりしてるのかもしれませんね。
とはいえ、仮に報告義務がなかったとしても、実施義務はありますから、
所轄の労働基準監督署に相談してみてはいかがでしょうか?
健康診断を実施していなければ、調査が入っても提示できるものがないわけですから、、
労働基準監督署が是正勧告などで対応してくれると思いますよ。
是正勧告を無視すると、悪質な場合は起訴送検もありえますので、
さすがに会社側も是正するはずです。

ただ、もし是正された場合でも、
クロ猫さんが定期健康診断の対象となるかどうかは別問題になります。
法律で定期健康診断の実施が事業者に義務付けられているのは「常時使用する労働者」であり、
法律では、「常時使用する労働者」とは、
●期間の定めの無い契約により使用されるもの。なお、有期雇用の場合であっても更新により1年以上使用されることが予定されている者。
●1週間の労働時間が当該事業場において同種の業務に従事する通常労働者所定労働時間数の3/4以上であること(1/2以上であるものに対しても実施する事が望ましい)
上記の両方に該当する者とされています。
会社の健康保険に加入されているとのことですから、おそらく後者は満たしていると思いますが、
前者を満たしているのかどうかは、ご質問の内容からは判断できません。
もし前者も満たしているなら、クロ猫さんも定期健康診断の対象者となります。

Re: 健康診断が無いのですが・・・

著者クロ猫さん

2008年02月25日 12:03

Maria さま

詳しいご返答ありがとうございます。
会社に要求したり、調査が入るようなところへ訴えることになると、色々と気まずくなるだろうなぁ… と思い、
会社が加入している組合の方で提携していて、診断を受けられる医院などあったりするかなぁ…と思ったのですが、
あくまで、会社が実施する・・・という手段しかないんですね…(┳ω┳)

契約形態は、特に1年ずつの更新契約という形ではないですし、
労働時間も、完全な昼休憩という形はなく、座席で昼食を取りながら電話応対している感じで、早く帰れる時でも一日9時間半以上は働いている感じです。

ですが、
契約時に調印させられる雇用規約に、「会社にとって不利益な事をした場合、即刻解雇」という一文があって、
外部から調査がはいるようなきっかけを作ったら、間違いなく「会社にとって不利益な事をした」といって、何だかんだいって解雇されちゃいそうです…。

(┳ω┳)

雇用者が職場と気まずくなる覚悟で行動を起こさなくても、
国の方で、もっと労働者の最低限の権利を徹底してくれる様にならないでしょうか…と思ってしまいます・・・。

Re: 健康診断が無いのですが・・・

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年02月26日 00:42

>契約時に調印させられる雇用規約に、「会社にとって不利益な事をした場合、即刻解雇」という一文があって、
外部から調査がはいるようなきっかけを作ったら、間違いなく「会社にとって不利益な事をした」といって、何だかんだいって解雇されちゃいそうです…。

仮にそのような理由で解雇されたのであれば、明らかな不当解雇という事になりますね。また、このようなことのないように、在職中の従業員からの情報提供については、監督署でも匿名に配慮してくれますのでご安心下さい。もっとも、余りにも少人数の職場ですと、消去法で発覚する可能性はありますが・・・

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