相談の広場
最終更新日:2008年02月19日 19:38
当社に有給休暇30日を使用して退職する従業員がいますが、通勤手当を全額支給する・しないで意見が分かれております。ご教授下さい。
①当社の賃金規則の中で、
(通勤手当)(住宅手当)(家族手当)は
「1計算期間内における出勤日数が7日以上の者については全額支給する。」と定められております。
②また、(特殊な場合の給料(通勤手当、住宅手当、家族手当等)の取扱いとして、
「計算期間の途中における採用、休職、復職または退職の場合、月額で定める給料は当該期間に限り勤務時間に応じた金額とする。」と定められております。
①の場合、有給休暇を出勤日数とすると交通費は全額支給になる。
②の場合、退職なので日割計算になる。
③その他意見として、出勤していないのだから支給する必要はない。
以上のような意見が出だして纏まりません。就業規則に不備がありそうなので、ご教授宜しくお願いします。
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> 当社に有給休暇30日を使用して退職する従業員がいますが、通勤手当を全額支給する・しないで意見が分かれております。ご教授下さい。
>
> ①当社の賃金規則の中で、
> (通勤手当)(住宅手当)(家族手当)は
> 「1計算期間内における出勤日数が7日以上の者については全額支給する。」と定められております。
>
> ②また、(特殊な場合の給料(通勤手当、住宅手当、家族手当等)の取扱いとして、
> 「計算期間の途中における採用、休職、復職または退職の場合、月額で定める給料は当該期間に限り勤務時間に応じた金額とする。」と定められております。
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> ①の場合、有給休暇を出勤日数とすると交通費は全額支給になる。
>
> ②の場合、退職なので日割計算になる。
>
> ③その他意見として、出勤していないのだから支給する必要はない。
>
> 以上のような意見が出だして纏まりません。就業規則に不備がありそうなので、ご教授宜しくお願いします。
こんにちは。
労働基準法附則第134条は、「使用者は・・・年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取り扱いをしないようにしなければならない。」
となっております。
しかしこれは、精皆勤手当や賞与などを減額もしくは不支給としてはいけないと言っているのです。
通勤費は、本来実費弁償的な正確なものなので年次有給休暇取得した日に、交通費を支給しなくても不利益を被ったと見るべきではないので、不支給で問題ありません。
ただし、実費弁償ということですから、出勤した日については往復実費等ルールを定め支払う必要があります。
と、偉そうに言っていますが、会社に出勤しない人に自宅から会社までの通勤費は絶対に払うべきではないと強く思います。
> ①当社の賃金規則の中で、
> (通勤手当)(住宅手当)(家族手当)は
> 「1計算期間内における出勤日数が7日以上の者については全額支給する。」と定められております。
>
> ②また、(特殊な場合の給料(通勤手当、住宅手当、家族手当等)の取扱いとして、
> 「計算期間の途中における採用、休職、復職または退職の場合、月額で定める給料は当該期間に限り勤務時間に応じた金額とする。」と定められております。
>
> ①の場合、有給休暇を出勤日数とすると交通費は全額支給になる。
>
> ②の場合、退職なので日割計算になる。
>
通勤手当は労基法的には必ずしも支給する
必要がないため労働契約や就業規則の内容に
よることとなります
実費弁償ならその旨就業規則に明記する
必要があります
スレ内容からだけ読むと退職は②に該当
しそうですが就業規則全体が見えないため
正確にはわかりません
よって②の勤務時間(勤務日数でなく)ということに
なるわけですが、勤務時間の意味がこれだけでは
判断できません
> ひとつ大事な事を忘れていました。賃金規則の中に(休暇の取扱い)として「年次有給休暇は給料の計算において当該日又は当該時間を勤務したものとみなす。」と定められていました。
→これは一般的です
>
> 勤務とみなせば出勤日数に含め通勤手当を全額支給しなければならないように思います。(現状のままでは)
→御社の就業規則の通勤費支給の内容
によります。実費支弁なら年休日は
支払わなくても法的にはもんだいありません
前スレにも書いたとおり、御社の就業規則
の内容にそうことが基本です
定期券を購入してすぐに私傷病にて入院、7日間は有給、15日間は欠勤とした場合、全額支給してあげるべきだと思うのですが・・・。
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