相談の広場
いつもお世話になっています。
業務上の怪我で1ヶ月程休むことになった社員がいます。
給与は基本給が決めてあり、欠勤があれば日給分を差し引くとしています。
当社の就業規則で労災の場合、「労基法および労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う」としてあります。
欠勤扱いとし、休業補償で3日分は会社が平均賃金の60%を支給して、
以降は労働保険の休業補償給付金でということで、大丈夫でしょうか。
給与の皆勤手当の関係から、10日ほど有給休暇を使い、以降を欠勤扱いに出来ませんかと聞かれました。
労災での休業に有給を使っても問題ないのでしょうか。
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> 欠勤扱いとし、休業補償で3日分は会社が平均賃金の60%を支給して、
以降は労働保険の休業補償給付金でということで、大丈夫でしょうか。
通常はそれで大丈夫です。
> 給与の皆勤手当の関係から、10日ほど有給休暇を使い、以降を欠勤扱いに出来ませんかと聞かれました。
労災での休業に有給を使っても問題ないのでしょうか。
通達によれば、
「負傷または疾病により長期療養中の者が、休業期間中、有給休暇を請求したときは、有給休暇を労働者が病気欠勤等に充当することが許されることから、このような労働者に対して請求があれば、有給休暇を与えなければならない」
とされていますから、
労働者からの請求があれば、そのように処理することになります。
ただし、休職中の労働者については、すでに労働の義務を免除されている状態ですから、
有給休暇を請求する余地はありません。
つまり、欠勤扱いなのか休職扱いなのかで違ってくることになります。
なお、有給休暇として処理した日に対しては給与の支払いがあるわけですから、
この日の分の休業補償給付は支給されません。
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