相談の広場
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> 昨年秋に海外(インドネシア)出張に行った職員が、宿泊先ホテルで一酸化炭素中毒になり、記憶障害で普通に働けなくなっています。ホテルから賠償してもらおうと現地の弁護士に依頼しているのですが遅々として進まず、また賠償額も大きくないようです。他方、わが社は従業員20名の小企業で給料を払い続けるのも負担が大きく、本人には気の毒ですが、いずれかの時点で解雇せざるを得ないと考えていますが、それは可能なのでしょうか。その場合、わが社が本人に慰謝料を払うとしたらいくら払うことになるのでしょうか。
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病気とか事故などで社員の長期休業に陥るケースはよく聞きますね
昨今海外事業展開 海外との共同開発とかで事故により社員が働けないケースもあります
事例が 少し違いますが、判例があります
これは、病気欠勤の多発労働者の解雇権の行使について説明されています。
労働基準監督署 弁護士 社労士の方とこれまでの経緯、会社としての対応 ご相談された方が良いでしょう。
私傷病欠勤の多い労働者を勤務成績不良理由に解雇
東京海上火災保険事件(東京地裁H12.7.28)
私傷病欠勤の多い労働者を勤務成績不良理由に解雇・・・・・・「適正な秩序乱す」と容認
応用と見直し
一般に企業では就業規則において、「精神若しくは身体の故障があるか、虚弱傷病のため、職務に耐えられないと認められるとき」、「その他前号に準ずるやむを得ない事由があるとき」は普通解雇する旨の定めを設けているのが通常である。というのは、企業は労働者を雇用して賃金を支払うのは、一定以上の労務の提供を期待し、その前提で雇用するものであるから、労働者の労働能力や適格性の欠如や信頼関係の喪失を理由として、労働契約関係を終了せしめうるのは当然だからである。
しかし、就業規則に定める解雇事由に該当するとしても、使用者の解雇権の行使が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することが出来ない場合は権利の濫用として無効となるとされ、使用者の解雇の事由は実際上制限されている。したがって、労働能力や勤務成績・勤務態度等がどの程度不良であると有効とされるかは、実務上非常に難しい判断とならざるを得ないが、一般的に言うと、企業外に排除されてもやむを得ないと考えられる程度の事情が労働者側になければならないと言えるだろう。
仰るとおりで、こちらも気になるところです。この点は実はややこしいのですが、まずは事故にあった日が休日だったので労災にはならないというとりあえずの(勝手な)判断です。また、本人が「順調に回復している」との認識で、完全復帰も近いと思っており、労災(障害)認定を受けることに極めて消極的です。会社としても「完全復帰するなら」と思って様子を見てきたのですが、業務に支障が続いていることから、なんらかの対策を考えるべし、ということになりました。労災についても、この流れでもう一度これから厳密に検討しないといけないと思っております。(「解雇」が案に入ってくると、本人の考えも変わるかもしれません。)
前職で似たような事例がありました。
通勤での交通事故による高次脳機能障害で、事故以前の職務が遂行できなくなった方で最終的に退職されたのですが。
本人に障害の自覚がなかったせいもあり、最初から解雇というのではなく、トップが家族の方とも連絡をとりながら、主治医の意見や、実際の職場での様子、本人の回復状態などを話し合いながら、1年くらいかけて退職にもっていっていました。
残った障害程度が、見た眼にははっきりしないため、労災・保険・障害年金・・・いずれもはじめは軽い判定しか出ず、そのあたりも会社がだいぶサポートしました。最終的には障害年金も出たようです。
この件では特に慰謝料や退職金の上乗せなどしていないのですが、会社として誠意を尽くしたということが、他の社員の気持ちの面でも大切だったように思います。
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