相談の広場
みなさま
こんにちは、うなぎいぬです。
時間外労働についていくつか教えてください。
・休日出勤の時間外労働は時給単価×1.6でよかったでしょうか?
・時給単価についてですがこれは固定給全てを対象として、単価を出さなければいけないのでしょうか。それとも給与項目「基本給」についてのみを対象として単価を算定しても違法ではないのでしょうか?
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> ・休日出勤の時間外労働は時給単価×1.6でよかったでしょうか?
>
> ・「基本給」についてのみを対象として単価を算定しても違法ではないのでしょうか?
→1.6は深夜の場合です。深夜以外は1.35です
以下を参考に(御社の就業規則が基準法以上の
場合は就業規則によります)
時間外・休日及び深夜の割増賃金 法第37条
時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
※割増賃金の計算の基礎となる賃金には、「家族・通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「臨時に支払われた賃金」、「住宅手当」等は算入しません。なお、割増賃金等の計算の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。
シューミさん ヨットさん
ご連絡ありがとうございます。
> > ・休日出勤の時間外労働は時給単価×1.6でよかったでしょうか?
> >
> > ・「基本給」についてのみを対象として単価を算定しても違法ではないのでしょうか?
>
> →1.6は深夜の場合です。深夜以外は1.35です
> 以下を参考に(御社の就業規則が基準法以上の
> 場合は就業規則によります)
>
> 時間外・休日及び深夜の割増賃金 法第37条
> 時間外、深夜(原則として午後10時~午前5時)に労働させた場合には2割5分以上、法定休日に労働させた場合には3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
はい、ありがとうございます。参考にさせていただきます。
> ※割増賃金の計算の基礎となる賃金には、「家族・通勤手当」、「別居手当」、「子女教育手当」、「臨時に支払われた賃金」、「住宅手当」等は算入しません。なお、割増賃金等の計算の基礎になる賃金に含まれるかどうかは、名称ではなく内容により判断されます。
割増賃金は例えば、基本給である、ランク給や役職手当や年齢給は含まれるという考えでよいでしょうか。
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