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労務管理

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従業員代表を再選出したいんですが教えて下さい。

著者 bogey さん

最終更新日:2008年04月06日 12:24

私は職場の一従業員で役職者ではありません。昨年決まった従業員代表がいますが、従業員代表自身がトラブルメーカーでトラブルが絶えず半数以上(実質ほぼ全員)の職員から不信任がでています。
現代表は全く交代する意思はないようですがいよいよ職員の我慢が限界となり選挙をすることに決まりました。再選出要望書は半年位前に本人に手渡した事がありますが、握りつぶされ、撤回しろと要求されています。
今回は何が何でも選挙を実行したいのです。現代表にはいつ、どのように知らせたら良いのでしょうか?また、投票による選挙にした場合、投票日に都合の悪い職員は委任状を出すしかないのでしょうか?
わからない事ばかりですが、やむなく今回の選挙の音頭を取ることになった職員です。教えてください。宜しくお願いします。

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Re: 従業員代表を再選出したいんですが教えて下さい。

著者グレゴリオさん

2008年04月07日 10:05

従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているのですか?

選出方法の規定がないようでしたら、ここ↓をご覧になられては。
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-925/

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者bogeyさん

2008年04月08日 14:09

御返信有難うございます。参考になりました。
当社には従業員代表に関する規定は何も出来ていません。知らなかったとはいえアレヨアレヨという間に決まった現代表に振り回されトラブル続きで実務さえ思うように出来ない毎日です。再選出要望があとを絶たず、とうとう職員数の3分の2を超えました。いよいよ行動に移したいんですが 職員総会を開き、まず、再選出することを決め、後日選挙、とするんでしょうか?それとも先にリコールの決議でしょうか?同日に出来ることはありますか?現代表は長く労働組合で運動を続けてきた人なのでけちのつかない選挙をしたいんですが、教えてください。あまりの横暴さにいい職員が耐え切れず辞めてしまいそうで切羽詰っています。お願いします。

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者たまりんさん

2008年04月08日 17:27

こんにちは、bogeyさん。

 さて、個人的に話の展開に違和感を持つのですが、そもそも、御社は正しく(都度)従業員代表を選出されていたのでしょうか?

 既にご存知かとは思いますが、従業員代表は、『規定化』されていない限り、任期というものが存在しないので、ご質問自体に回答しようがなく、また、非常に切羽詰った状況のようですので、皆、回答にたじろいているのであろうと思いますよ。
 よって、「職員総会を開き、まず、再選出することを決め、後日選挙、とするんでしょうか?それとも先にリコールの決議でしょうか?」というのが、イマイチピンとこないのであろうと思います。

 第三者的に拝見する限り、『選出手法』にさえ、違法性がなければ違法性はなく、いくら労働組合運動をされてきた方が相手でも怖くはありませんよ。
 ただし、やるなら、全てを“同日”で対応したほうが良いと思います。
 場合によっては、その方に賛同職員を切り崩されるかもしれませんから…。

 尚、絶対性を求めるなら、労基に相談したほうが良いです。(※管轄労基、実名でなくても良いでしょう)

以上

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者bogeyさん

2008年04月08日 19:45

お答えをいただき有難うございます。
そうですね、気持ばかり焦って説明不足でした。すみません。当社は設立3年目で、従業員代表についての規定も、知識もありませんでした。
はっきり言って、何も考えず喜んで働いていました。
新しく入社した今の代表が必要性を唱え(その事自体はありがたいと今は思っています)自分一人が立候補し訳のわからない私たち従業員は迂闊にも委任状を出してしまったのです。
その後は、「自分は法律に乗っ取った従業員代表である」と各職員と言い合い、争いが絶えず職場がメチャクチャです。代表再選出の要望書を提出しましたが「わしの承認の無い総会は開けないぞ」といい、私達が強引に出した職員総会の案内に対し、「怪文書が出回っているが、協議会で認められているものではなく、この集会は違法である」との文書を貼りだし、あれこれ妨害をし総会さえ開けない状態です。
代表が決まって一年たちましたが就業規則の意見書も書かず、社長とももめており、経営陣も労働基準監督署にも行って相談しておりますが、その日の夕方「意見書と印が欲しければ頭を下げろ!わしの印が無いと困るのはあんたやろ」と大声で怒鳴っているのが聞こえました。と益々訳がわかりません。
皆で退職しようかと話しているくらいです。
同日に代表再選の決定、選挙、新代表の決定が出来るなら、速攻で実施したいです。が、私を含め職員はこういう問題に知識が無く途方にくれています。
現代表を通さないと総会は開けないのでしょうか?
同日にすべてを決める手順は どうすればいいのですか?
私は今の職場が気に入っていますが、大勢の職員が辞めれば
会社自体の存在が危ないので私の職も無くなってしまいます。
どうか教えてください。お願いします。

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者グレゴリオさん

2008年04月08日 20:28

>「わしの承認の無い総会は開けないぞ」といい、私達が強引に出した職員総会の案内に対し、「怪文書が出回っているが、協議会で認められているものではなく、この集会は違法である」との文書を貼りだし、あれこれ妨害をし総会さえ開けない状態です。

この文章を見る限り、総会や協議会についての規定があるように思えます。であれば従業員代表の選出についても規定されているのではありませんか?

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者bogeyさん

2008年04月08日 21:55

>>
> この文章を見る限り、総会や協議会についての規定があるように思えます。であれば従業員代表の選出についても規定されているのではありませんか?

いいえ、何もありません。代表を選んで以来、一度も協議会は開かれておらず、会則や規定について語られる事もありませんでした。本人は、任期は無い!と言っています。
代表を通せ、会の召集はわしがする!とも言われましたが代表に総会の開催を任せた場合再選要望をその場で出しても、日を改めろとかなんとかで、解散されそうです。うまい運びになった暁には、その場で 代表解任なり交代なりを提議し、皆が賛成してくれると思います。しかし、その場に参加できない職員も多いと想定されるので(入院のある診療所なので夜勤や遅番の人は持ち場を離れられない)動議など急な展開の場合、事前に委任状など用意できないと思いますし、いつまでも総会を引き延ばされる事も考えられます。
その間にも職員が減って行きそうで心配です。
総会さえこちらの都合で開けたらなんとかなりそうなんですが・・・
各部署で選んだ代議員が合計5名いますが、この5名の代議委員会で決定、とかは無理でしょうか?
代表は「代議員なんかは わしが便宜上作ったようなもんやから何の権限もない」と言っていますが、現在も代議員として各部門で頼りにされています。5人での会議で過半数の賛成、   でよければいつでも代表に邪魔されず会議が出来るのですが有効でしょうか?

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者グレゴリオさん

2008年04月09日 10:09

> いいえ、何もありません。代表を選んで以来、一度も協議会は開かれておらず、会則や規定について語られる事もありませんでした。本人は、任期は無い!と言っています。

規定がなければ、仮に総会や代議員会で何かを決めようにも、何の効果もないことになりますね。

従業員の代表とは、労基法での就業規則作成・改定時や36協定の作成時に、従業員の過半数で組織される労働組合がない場合に、意見を聞いたり協定を結ぶ代表として必要な者であって、それ以上の権限を持っているわけではありません。

その選出に関しては、前に紹介しました
http://www.soumunomori.com/column/article/atc-925/
にありますように、法的にこういう決め方をしなければならない、という規定はありませんので、従業員の過半数が賛同したということが証明されれば良いはずです。
ですから現在の代議員で決めるは問題があるでしょう。従業員総会や投票などの方法が必要ではないでしょうか。

現実に、新しく従業員代表になろうという方はおられるのですか? 現在の従業員代表がかなりの方のようですから、その方と対抗するだけの気合いのある方でないと大変ですね。

あと極論ですが、従業員の過半数で組織する労働組合ができてしまうと、従業員代表は法的に存在する意味がなくなりますね。

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者たまりんさん

2008年04月09日 10:54

こんにちは、bogeyさん。

 さて、ご相談の件、グレゴリオさんもご指摘の通り、規定や規則がないのであれば、評議員自体には何ら権限等はありませんね。
 また、それらがあっても、評議員は代表に不測の事態等が発生した場合の『代行権者』的な色合いしかないでしょう。場合によっては、評議員自体、代表が指名しただけであれば尚更です。

 加えて、従業員代表には特別な権限はなく、極論、「意見表明する」のが仕事であって、いわゆる労使交渉の責任者ではありません。

===========================

 よくよく拝見すると、現代表は、従業員代表の責務である「意見表明」さえしていないとか。
 前回申したように、従業員代表には任期制を設けていない限りは、その『都度』代表を選出しても良い訳であり、また、選出方法は『民主的』な方法で選出することを義務付けられています。
※弊社の場合、任期制を採用しており、その過程で管轄労基に相談したところ、それであっても、2~3年間が限度、できれば1年以内にするよう指導されました。
 ただし、これは局としての正式回答ではなく、監督署や担当者等の判断によって左右される可能性はあります。 
 
 よって、
①現状では従業員の過半数の意見を代表していない。
②代表がすべき職務を行っていない。
③『民主的』に改めて選出したい。

の3本立の旨で、攻め込んでみてはいかがでしょうか?

 ただ、良く注意しないといけないのは、基準法では『従業員代表を不利に扱ってはならない』と規定されており、経営者側からは非常に手を付けにくい立場なのです。
 よって、今回ばかりは経営者を当てにせず、自分達で何とかしないといけません。 
 御社の実情や現代表の人柄が分からないので、第三者的にしか申せませんが、世間一般が必ずしも法が全てではありません。少なくともその現代表は経営者でも考課者ではないのでしょう?。それほどビビることはないと思います。
 よく言われることですが『焦った(熱くなった)方が負け』ですよ。

 
以上

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者bogeyさん

2008年04月09日 14:27

グレゴリオさん、たまりんさん 有難うございます。
代議員の5名は各部署で選出されました、代表の氏名ではありません。しかし代表はほんとうに話の通じる人ではなく自分の筋書きにすべて書き換えてしまいますので代表の中ではどう整理されているかはわかりません。
今日も総会は自分が招集するが 何が起こるかはわからぞ!
とまたしても訳のわからない事を大声で言ってました。
労基にも聞きましたが、代表を通さない総会が無効だとか、選挙が出来ないということは全く無いので、今の代表がそういう理由で妨害するなら「無効だという法的根拠はなんですか?」と聞くよう言われました。民主的に選ばれればいい、とのことでした。今の代表は
36協定の提出の為の代表選出」   という名目での選挙で選ばれましたので「就業規則の意見提出の為の代表選出」として会を開くのもいいのではないかと考えています。その場合も経営者は全くのノータッチが原則でしょうか?選出の必要があることだけでも 「お知らせ」を出してもらいたいのですが?   宜しくお願いします。

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者たまりんさん

2008年04月09日 14:53

こんにちは、bogeyさん。

 さて、ご相談の件、それにしても

> 今日も総会は自分が招集するが 何が起こるかはわからぞ!

って、失笑を禁じえないですよね。

 「従業員代表」というのは『従業員の過半数の代表』なんですから、今回で言い換えると、『従業員の過半数が代表を選出すること望んでいる』のであれば、実質的にその段階でその職責にないのですから。
 まあ、どちらにせよ、何も起こりませんよ。ちょうど、労基も私と同じような『民主的』をキーワードにアドバイスされたようなので、少し、私も回答者としてのプレッシャーから解放されつつありますね。

 ところで、最後のご質問については、以下の通り回答いたします。

Q1.その場合も経営者は全くのノータッチが原則でしょうか?
A.原則はそうだとお考えください。
 といいますのも、使用者側が労働者側の協議事項に介入することは、労働3権に介在することとなりますから。

Q2.選出の必要があることだけでも 「お知らせ」を出してもらいたいのですが?
A.原則、代表の選出は従業員が自主的に行うことになっていますので、使用者側に報告すること自体必要ないことなのです。
 もしも、形式上のことをお考えなのでしたら、いわゆる『議事録』を作成し、従業員に良く目に付く掲示板(つまり、経営者も見れる)に掲示されてはいかがでしょうか?
 もちろん、現代表を誹謗中傷することは議事に載せず、淡々と事実だけを載せればよいと思いますよ。

以上

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者bogeyさん

2008年04月09日 17:45

グレゴリオさん、たまりんさん 有難うございます。
代議員の5名は各部署で選出されました、代表の氏名ではありません。しかし代表はほんとうに話の通じる人ではなく自分の筋書きにすべて書き換えてしまいますので代表の中ではどう整理されているかはわかりません。
今日も総会は自分が招集するが 何が起こるかはわからぞ!
とまたしても訳のわからない事を大声で言ってました。
労基にも聞きましたが、代表を通さない総会が無効だとか、選挙が出来ないということは全く無いので、今の代表がそういう理由で妨害するなら「無効だという法的根拠はなんですか?」と聞くよう言われました。民主的に選ばれればいい、とのことでした。今の代表は
36協定の提出の為の代表選出」   という名目での選挙で選ばれましたので「就業規則の意見提出の為の代表選出」として会を開くのもいいのではないかと考えています。その場合も経営者は全くのノータッチが原則でしょうか?選出の必要があることだけでも 「お知らせ」を出してもらいたいのですが?   宜しくお願いします。

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者bogeyさん

2008年04月09日 18:31

たまりんさん 有難うございます。
毎回、大変参考になります。私の気持も落ち着いてきました、と同時にうんざりしてきて職場に行くのが苦痛です。
でも、乗りかかった船だと思い直し、文章自体にクレームなどつけられぬよう、余計なことは書かず、淡々と必要事項のみを掲載した案内を作って掲示します。
一度の総会で決着をつけないと職員の気持がもたないところまできていますので、がんばります。

職員総会を開く案内を貼りだします。


その際、代表再選の要求がでているので総会を持つ、との趣旨を告げるべきでしょうか?

そして同時に立候補と推薦を募りたいので、立候補、推薦、を記入でき、当日都合の悪い人の為には、会の決定に委任する、という委任状を付けた用紙を配ります。

総会には最低でも12から13名は出席します。出席できない人には委任状を提出してもらいます。あ、選挙管理委員はいつ決めればいいんでしょうか?

委任状ではなく、事前投票したいという人がいた場合、期間を決めてしてもらってもいいんでしょうか?

頼りいっぱなしですみませんが、お願いします。

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者たまりんさん

2008年04月10日 09:10

こんにちは、bogeyさん。

 さて、ご相談の件、私も乗りかかった船なので、分かる限り協力します。
 ですが、弊社の場合、選出に際し『選挙』を実施したことがなく、検索していたらちょうどよい“通知”モデルが見つかりましたので、先に以下のサイトをご覧ください。

http://www.soumubu.jp/download/template/template2/sonota/senkyo.html

 これであれば、今回、bogeyさんがイメージされている流れもほぼ網羅できているかと思いますよ。
 但し、2ページ目以降の法令的なところは誤解や難しく考える人がいると余計に混乱するので、敢えてそれは掲示しないほうが良いと思いますね。
 変な話、例えば現代表に突っ込まれたときに、見せればよい話です。(※条文自体は代わっていないはずですが、今夏のモデルは平成15年時点となっているので、最新の条文を引っ張り出している方が良いですね。)


 というわけで、上記サイトをベースに、今回ご質問になっている事項を以下の通り回答いたします。

Q1.その際、代表再選の要求がでているので総会を持つ、との趣旨を告げるべきでしょうか?
A.必要ありません。
 といいますのも、前回以前も申したとおり、従業員代表の選出は随時行えるもの(例えば就業規則変更の都度)なのですから。
 ただ、可能であれば、何らか(例えば上記)の理由があったほうが、現代表の手前良いかもしれませんけど。なければ「年度始めだから」でも極端に言えば構わないと思います。


Q2.選挙管理委員はいつ決めればいいんでしょうか?
A.上記サイトのサンプルでは総務課になっていますよね。
 できることであれば、労務を司る部課がそれをしたほうがいいと思いますよ。
 といいますのも、選挙管理委員会を設置しようと考えるならば、それを設置、或いは委員を選出するための規則規程が必要となり、逆に現代表に付け込まれる可能性もあります。

Q3.委任状ではなく、事前投票したいという人がいた場合、期間を決めてしてもらってもいいんでしょうか?
A.上記サンプルの投票時間に幅を持たせれば、この問題は解決できると思いますね。


 何度も申しますが、従業員代表の選出に関しては、選出基準や手法のルールはありますが、そこに至るまでの過程については特別な規定がないことにご注意ください。

以上

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者bogeyさん

2008年04月10日 14:58

たまりんさん、有難うございます。
資料、選挙公示とも参考になります。


今の代表選挙の時は、選管が2名いました。選挙の名目は  『36協定締結のための代表選出』  となっております。

今回も 『就業規則提出のための・・・』とかつけるんでしょうか?  
それとも、『労使協定に関わる従業員代表・・・』
などでしょうか?

近日中には 選挙にこぎつけたいです。

お答えを頂く度に 気持ちが落ち着いてきます。しばらく、頑張りますので あと少し応援をよろしくお願いします。

また、根本的な質問ですが 36協定の為の代表、とだけしか明記されていなかった選挙で選んだだけなのに全てにおいて従業員の代表なのでしょうか?

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者たまりんさん

2008年04月10日 15:26

こんにちは、bogeyさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q1.今回も 『就業規則提出のための・・・』とかつけるんでしょうか?。それとも、『労使協定に関わる従業員代表・・・』などでしょうか?
A.後者の方が良いですね。
 というのも、前者であれば目的が“限定”されてしまいますから。

Q2.36協定の為の代表、とだけしか明記されていなかった選挙で選んだだけなのに全てにおいて従業員の代表なのでしょうか?
A.Q1で、もうお分かりかと思いますが、全てではありません。そういう内容で選出していたのであれば、責務が及ぶのは36協定のみに限定されます。


 ところで、やはり気になるのですが、今回のレスの冒頭に「今の代表選挙の時は、選管が2名いました」とあります。
 やはり、何らかの規則規定があるのではないでしょうか?。普通に考えれば選管は、規則規程がない限り、わざわざ選出しませんよ。

 会社によっては、従業員に周知せず、金庫等で保管していることがあるので、もし、bogeyさんに総務系職員で親しい人、或いは本件の同士がいれば、再確認された方が良いですよ。

 また、杞憂に終わればいいのですが、従業員代表になれる有資格者は十分に理解できていますか?。監理監督者では駄目ですよ。

以上

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者bogeyさん

2008年04月10日 16:41

たまりんさん  有難うございます。

>  というのも、前者であれば目的が“限定”されてしまいますから。

>  ところで、やはり気になるのですが、今回のレスの冒頭に「今の代表選挙の時は、選管が2名いました」とあります。
>  やはり、何らかの規則規定があるのではないでしょうか?。普通に考えれば選管は、規則規程がない限り、わざわざ選出しませんよ。


規定は本当に何もないんです。 立ち上がったばかりののんきな職場でした。代表が決まったあとも総会が開けないので規定を決めることもありませんでした。

いきなり 少人数の(4人)組合が出来、その組合長が
従業員代表代表に立候補し、委任状多数につき可決され、その案内文をもらった時にはすでに 選管が決まっていました。いつ、誰が決めたのか分かりません。(おそらく4人の組合員でしょう) ただ、無知だったとはいえ、委任状を出したのは自分たちなので、そこは自分の責任と思います。

主任という役職はありますが他の職員の残業管理や、給料などにはまったく関わっていません。管理者という名の人もいますがその人一人のみの部署で、経営者と一体化しているとか、経営に関わるということはありません。  会社の経営や、運営に口の出せる職員はいませんので、誰もがなれそうに思いますが? 
ただ、確かに 誰もなりたくないと思います。
今後、今の代表からどのように 攻撃されるかかんがえるだけでうんざりしますから。
でも、そこは皆で話し合い何とかしようと思います。
新代表が決まったら、規定をつくります。

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者たまりんさん

2008年04月10日 17:12

こんにちは、bogeyさん。
 大分、内容も整理され、お気持ちも落ち着かれつつあるようであり、私なりに細心を尽くして確認しましたが、あと何点かアドバイスさせていただけると、選出までの道程は見えてきそうな状況ですね。

 という訳で、

> 規定は本当に何もないんです。

→了解しました。
 御社はまだ設立から3年と期間は短いので今はないと思いますが、労基法を『下回らない』規則規程であれば、以外にも『慣例』というのは裁判上重視されます。
 よって、今回はその慣例作りの第一歩として、慎重且つ粛々と作業をしてください。


> 主任という役職はありますが…

→以降のレスを拝見すれば、管理監督者の定義をご理解されているようなので、問題なさそうですね。
 ただし、くどいようですが、従業員代表は会社の経営や運営等に口を出すのがその職務ではありません。
 あくまで『意見表明する』のがその職務であり、既にご存知であろうかと思いますが、就業規則等に問題があり、“反対”と意見表明しても、基準法を下回らない限り、労基はその就業規則等を受領します。


> でも、そこは皆で話し合い何とかしようと思います。

→うーん。先行き心配ですね。内輪でOKなので、事前に候補者を決めておいたほうが選出がスムーズに行えますよ。
 現代表の攻撃が激しい場合、場合によっては就業規則によくある服務規定の『職場の秩序を乱す行為をしてはならない』等で、懲戒処分をすればいいんです。


> 新代表が決まったら、規定をつくります。

従業員代表に求められる職務は限定されていますので、規定化までは必要ないかもしれません。
 が、選出方法に関しては規定化しても良いかもしれませんね。(※先に紹介したサイト(選挙公示)を利用して規定化されてはどうでしょうか?)


以上

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者bogeyさん

2008年04月10日 17:36

>たまりんさん 有難うございます。

 実は、先程、私の信頼しているパート職員に立候補をお願いしてみました。  内情や皆の気持ちもよく理解しているし、物怖じせず、しっかりとした自分を持っている人です。  
 出勤日数が少ないので逆にそのほうがいいかなー、と思っています。 今の代表とゴタゴタしても私がサブとして出来ることは何でも助けて行くつもりです。

 あまり、いい役どころではないことも説明し、わかってもらえました。
 よく考えてから返事をしてね、  と頼みました。
 彼女が引き受けてくれたら 行動するつもりです。

 いつも、こころ強いアドバイスをくれる たまりんさんのお陰で、頭の整理もついてきて、精神的にも少しづつ復活してきました。有難うございます。

 彼女の返事を待つ間にも選挙の案内や、投票用紙をつくるつもりです。

 頑張ります。

 

Re: 従業員代表の選出等にかかわる規定はどうなっているので

著者たまりんさん

2008年04月10日 17:50

bogeyさん。

頑張ってください。影ながら応援しております。
良い結果のご報告をいただけるようでしたら嬉しいですね。


以上

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