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企業法務

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年俸制の廃止について

著者 soumubuin さん

最終更新日:2008年04月09日 16:42

初めての投稿となります。
総務として丸一年間経ったばかりで、皆様より私の相談につてご教示頂ければと思います。
相談内容なのですが、弊社の給与制度は元々月給制だったのですが、一部年俸制の社員がおります。
私もその年俸制で入社した者になりまして、
入社時に採用通知書として年俸額(月給14ヶ月分)が提示されておりました。
それで昨年度の賞与支給月に問題が発生しまして、
会社業績が芳しくなく、月給制の社員には賞与支給なしとなり、
年俸制の社員には14ヶ月分の給与のうちから2ヶ月分が支給されました。
会社側からもこれでは既存の月給制社員と不公平感があるとして、廃止するということにして全員を月給制にするという決定事項を個別に知らせてきました。
年俸制だった社員からすると、実質給与2ヶ月分の減給ということになってしまいます。
その事態に退職を決める社員も数名でました。
私も月給制に戻されるということになっておりまして、
今月が丁度勤続1年で、年俸制の期限月となります。
上司からは、「昇給月にその分を上乗せするかもしれないけれども、それはあなたの仕事振りを見て云々」と言われております。
今後の業績から見ても確実に賞与が支給されるという見通しはなく、単なる減給という念は払拭することができません。
他の年俸制社員もこのままでは退職ということになりかねず、何か会社に対して申し出ることはできないかと思案しております。
ちなみに、その決定事項についての同意は会社からは取っていません。
法的に見て、それと私も総務の一員としてどのように対処すべきかご教示願えないでしょうか。

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Re: 年俸制の廃止について

こんにちは。

まず、御社の給与規定をご確認願います。
どの会社さんもたいていはそうだと思いますが、まず、賞与については、『業績等を考慮して』というクダリがあるはずです。
要するに、業績が悪ければ支払わないことがある、、、ということですね。ですから月給制の皆さんは、残念ですがもらえなかった、ということです。
年俸制月給制の不公平を是正しようとするところ、立派な経営者の方だと私は思いますが。


年俸制なら、提示された金額に納得がいかないなら、交渉してあげてもらうか、それが出来なくて納得いかないのであれば、更新しないまでです。
年俸制とはそういうものでしょう。
ここで、2ヶ月分の減給(実質的な賞与分ですかね)に納得いかないのであれば、会社を去るしかないのでは?
労働市場とはそういうものです。

ただし、会社が今回のことを決定事項として一方的につきつけてきた、とすれば、そのこと自体は労働法上、問題です。
年俸制月給制、これは労働者の合意を得て、変更する必要があります。
ただ、実際問題としてsoumu2nenmeさんが、「私は今まで通り14ヶ月分、年俸制でもらわないと困る」なんて突っ張り続けることはできませんよね。


>他の年俸制社員もこのままでは退職ということになりかねず、何か会社に対して申し出ることはできないかと思案しております。


とのことですが、会社も『無い袖は振れない』のです。
業績が悪いのに、払えない給与を約束して払い続けていたら、倒産するのは時間の問題です。

経営者の方はそこをまず考え、残っている従業員に対してどうすれば公平な対処ができるか、を考え、全員を月給制に変更したいとしているのではないですか?


ご参考までに。

Re: 年俸制の廃止について

著者soumubuinさん

2008年04月10日 16:56

しまか様

ご回答頂きありがとうございます。

確かに弊社の賃金規定には『賞与については、「業績等を考慮して」』というクダリがありました。

年俸制から月給制へ切り替える社員への会社の対応が口頭の説明だけで、半ば一方的なものでもありました。「こういうことになりました。いいですか?」という具合に。
これに対して首を縦に振った年俸制社員は殆どおらず、皆この昇給月(4月)で会社がどう出るか伺っているようです。

しまかさまがおっしゃるように会社のことや既存社員のことを考慮すると適切なことなのだろうと思いますが、法律から大幅に外れた社内規則の運用・賃金決定基準の曖昧さで生じた不公平とも捉えられる賃金格差等、社員の不満が募っておるところへ更に追い打ちが掛かってきた状態です。

私は総務として他の社員に対して、その不満をなだめるだけの度量を持ち合わせているような自信はありませんが、できるだけ経営側と従業員の妥協点を探ることができるよう対応を考えてみます。

Re: 年俸制の廃止について

補足します。


就業規則賃金規定などの、変更に関する規定に、『社長、従業員で協議が整わないときには社長が決定する』というのはありませんか?

法の建前は、『事業主に比べて立場の弱い労働者を保護し、労使が対等な立場で』、ですが、実際の経営ではそのようにいかないのが現実です。

どの程度一方的にその条件を提示されたのか私にはわかりませんが、前回も書かせていただいたとおり、無い袖は振れない、、、のですよ。



御社の現状の規定をよく理解して、きっちり従業員に理解を求めるべき箇所を社長に提案してはいかがですか?

>法律から大幅に外れた社内規則の運用・賃金決定基準の曖昧さで生じた不公平とも捉えられる賃金格差等、社員の不満が募っておるところへ更に追い打ちが掛かってきた状態です。

とありますが、その基準となる法律について、soumu2nenmeさんはまず理解されていますでしょうか。
最初に戻りますが、労働基準法に則って作成された就業規則に、「業績によっては賞与は支給しない」という条文があれば、業績が悪い時には賞与は支給しなくても法律違反でもなんでもないんですよ。

一般社員は感情的になっている部分が多いとは思いますが、soumu2nenmeさんは、まず御社の規則をよく理解し、関係法令に触れていないかをよく確認し、今回の給与体系変更について時系列的にひとつひとつ確認してみてはいかがですか。

大変失礼を承知であえて書かせていただきますが、最初の相談の文章からは、御社の規則や関係法令を確認した、、、という状況が読み取れなかったので。


ご参考までに。

Re: 年俸制の廃止について

著者soumubuinさん

2008年04月10日 18:47

補足ありがとうございます。

状況を正確に伝えることができる文章となっていなくてもうしわけありません。

弊社の就業規則賃金規程には変更に関する項目がないのです。そもそも社内規程事態が内規として運用されている状態です。どこまでをこの場で弊社の状況を書いていいのか分からないので、これくらいで留めておきますが、労使協定も不十分な状態です。

現在の規程を説明するにも現状と運用が違う点が多々あるので、従業員への説明にも曖昧さが出てしまっています。

私も法律に関して勉強不足で、資料やこのような場で頂いた回答を頼りに擦り合わせている段階です。

法律から外れているところに関して、労働問題の上位に位置づけされる事項については理解しておるのですが、細かい点では法律の範囲内なのか否かが判断の迷うところです。

「業績によっては賞与は支給しない」という条文があれば法律違反とならないことは理解しておりました。ただ、その通知が賞与支給の2日前だったことが波紋を呼んだ恰好です。

まずはしまか様のおっしゃるように、社内規則をよく理解して、地道に確認作業を進めていきます。

貴重なご意見ありがとうございます。

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