相談の広場
こんにちは。欠勤控除、傷病手当についてご相談したいこと
があります。
【事象】
・今年1月末~2月初めまで病気により欠勤(土日、自宅
療養期間含め16日間)
【前提】
・欠勤時に在職していた会社は今年の2月末で退職
・退職後であるため賃金規定、就業規定は未確認
【相談内容】
1.欠勤控除額=当該月の基礎賃金/当該月の所定労働日
数×欠勤日数とした場合、
計算式の基礎賃金に家族手当・住宅手当・通勤手当を
算入するか否かは労基法に関係なく賃金規定、就業規
定で規定していれば自由に算入不算入を決められるの
でしょうか?
⇒欠勤があった2月の給与では基礎賃金に家族手当・
住宅手当は含まれているようで通勤手当については
含まれていなようです。(不明確ですみません)
2.傷病手当の調整減額について社会保険事務所に問い合
わせをしたところ、事業主から報酬の支給を受けた場
合に調整されるとのことで家族手当・住宅手当・通勤
手当分が調整減額されていました。
通勤手当はともかく、家族手当・住宅手当につきまし
ては上記1.の基礎賃金に含まれているようですので
報酬を支給されていないと考え傷病手当の調整で減額
されているのはおかしくないか疑問に思っています。
また調整減額が正しいのであれば、上記1.で基礎賃
金に家族手当・住宅手当を含めると支給されていない
ことになるので、基礎賃金に家族手当・住宅手当は含
めないように計算しないといけないのではないかと考
えています。
上記1.2.の絡み合いて混乱し何か矛盾しているように
感じています。
ご相談するにあたり不明確なところや情報不足等あるかと
思いますが何卒よろしくお願いいたします。
また、矛盾しているところやおかしい点があればどこに申
し出をすればよいかアドバイスいだだければ幸甚です。
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こんにちは。
1.欠勤控除額=当該月の基礎賃金/当該月の所定労働日
数×欠勤日数とした場合、
計算式の基礎賃金に家族手当・住宅手当・通勤手当を
算入するか否かは労基法に関係なく賃金規定、就業規
定で規定していれば自由に算入不算入を決められるの
でしょうか?
⇒どこまでを「基礎賃金」(基準内賃金)とするかは賃金規程等で明確にしてあるはずです。これらの規程は、各企業の自由です。基礎賃金は時間外手当等の単価計算の基礎になります。
欠勤があった2月の給与では基礎賃金に家族手当・
住宅手当は含まれているようで通勤手当については
含まれていなようです。(不明確ですみません
⇒欠勤控除計算をする基礎賃金に家族手当や住宅手当が含まれている、ということですね。
傷病手当の調整減額について社会保険事務所に問い合
わせをしたところ、事業主から報酬の支給を受けた場
合に調整されるとのことで家族手当・住宅手当・通勤
手当分が調整減額されていました。
通勤手当はともかく、家族手当・住宅手当につきまし
ては上記1.の基礎賃金に含まれているようですので
報酬を支給されていないと考え傷病手当の調整で減額
されているのはおかしくないか疑問に思っています。
また調整減額が正しいのであれば、上記1.で基礎賃
金に家族手当・住宅手当を含めると支給されていない
ことになるので、基礎賃金に家族手当・住宅手当は含
めないように計算しないといけないのではないかと考
えています。
⇒2月分の給与では、支給の部分にも家族手当や住宅手当が入っていたんですよね?
そして、欠勤分の控除の計算にも家族手当や住宅手当が含まれていた、ということですか?
それでしたら、家族手当と住宅手当の分が調整減額されていて当然かと思いますが。
もしかすると、基礎賃金(基本給、基準内賃金)=社保における標準報酬額という理解をされていませんか?
会社で基礎賃金と呼ばれている部分のみが社会保険における標準報酬額に相当するわけではなく、社会保険では毎月決まって支払われる賃金・手当はすべて報酬と見なされますので、家族手当や住宅手当分についても標準報酬として届出がなされています。
ですので、これらの支払を受けた場合は、調整減額の対象となります。
ご参考までに。
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