相談の広場
昨年12月17日、請負会社に転職し現在に至っています。
昨日、上司より転籍内示があり内容はこうです。
「来月1日より協同組合に転籍してもらいます。社会保険・雇用保険上は退職、入社の扱いとなります。」
(大手の工場内に数社の請負会社が存在し共同組合が設立され組合事務所があります)
私の仕事の約半分は今まで通り(請負会社の仕事)ですが組合業務が新たに与えられます。勤務場所は今までと変わりません。
で、このような場合、有給休暇は新しいところに在籍してから6か月経過しないと貰えないのでしょうか? 約4か月とはいえ無駄になるのはもったいないし・・・出来るものならこの期間をカウントしてほしいし・・。でも法的に無理ならしかたないですが。
入社時には転籍の話はもちろんありませんでした。
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転籍は事実上、自社の退職、そして転籍先会社への就職が同じに行われるものと解釈されます。
つまり転職と同じです。ですから勤務の継続性はありません。転籍先の就業規則が新たに適用されることになります。
ただし、転籍先との雇用契約で過去の実績を引き継ぐ等の転籍協定などの合意を持って雇用契約を結ぶことで有給休暇の権利を継承することも可能性としてはあります。
余談ですが、転籍といっても例えば現在の会社Aが会社Aと会社Bに分割され、分割後の会社Bにて雇用が継続になるような場合には、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」という法律により、退職金や年次有給休暇を計算する際の勤続年数は通算されることになっています。
> 昨年12月17日、請負会社に転職し現在に至っています。
>
> 昨日、上司より転籍内示があり内容はこうです。
> 「来月1日より協同組合に転籍してもらいます。社会保険・雇用保険上は退職、入社の扱いとなります。」
> (大手の工場内に数社の請負会社が存在し共同組合が設立され組合事務所があります)
>
> 私の仕事の約半分は今まで通り(請負会社の仕事)ですが組合業務が新たに与えられます。勤務場所は今までと変わりません。
> で、このような場合、有給休暇は新しいところに在籍してから6か月経過しないと貰えないのでしょうか? 約4か月とはいえ無駄になるのはもったいないし・・・出来るものならこの期間をカウントしてほしいし・・。でも法的に無理ならしかたないですが。
>
> 入社時には転籍の話はもちろんありませんでした。
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社労士暁さんご報告に追記します。
貴殿ご報告にありますが、
<上司より転籍内示があり>とありますように、退職、入社の取り扱いとなっていますが、会社及び会社責任者による要請が充分に認められますので、このたびのケースでは、あなたの権利について継続性を求めることは可能といえます
また、<大手の工場内に数社の請負会社が存在し共同組合が設立され組合事務所>とありますので、尚更、権利主張は可能です
> 社労・暁様
> akijin 様
>
> 回答ありがとうございました。
>
> 共同組合とは話し合いの余地があるという事なので交渉してみます。 請負会社では雇用契約書が貰えなかったので(交付の申し出はしました)この点も今度はきちんとしたいと思います。
転籍は基本的には勤務継続性はありません
のであまり期待されないほうが良いと
思います。あかつき先生の見解のほうが
正しいと思います
以下公式見解参考まで
合併:債権債務が全て継承されると考えられるので、労働関係も合併後の会社に継承され、勤務関係も引き続き継続することとなります。(S23・1・25基収発第168号)
営業譲渡:合併と異なり、債権債務は必ずしも継承はされず、従業員との労働契約は個別に契約を結ぶところによるとする見解があります。つまり再雇用とする考えです。
企業の経営組織の変更を伴わないところの企業主体の交替を意味するごとき営業譲渡の合意は、反対の特約がなされない限り、労働契約関係を包括的に譲渡する合意を含む(S42・9・6高松高裁S40・2・12大 阪高裁など)とする考えあります。
厚生労働省は後者の見解を支持
3.在籍出向:年休の取扱では出向元における勤務期間を通算した勤続年数に応じた日数を付与する、となっています。(S63・3・14基発第150号)
4,移籍出向:出向先との間で新たな労働関係が成立するとする見解が有力なので、出向元会社との勤務期間は通算されないのが原則です。
転籍は4よりも継続性はありません
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