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労務管理

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出産手当金について

著者 みきお さん

最終更新日:2008年05月09日 12:17

10月12日が出産予定日です
現在産休ととるか退職するか迷っています。
私的には退職したいと思っていますが・・・。

退職を前提に質問させていただきます。

8月15日を退職予定日にと考えていました。
でも、色々なサイトを見ているうちに
出産予定日の42日まで仕事をしていると、
産休を取らないで、退職でも
出産手当金がもらえるとか・・・。

っとなると、私も場合は
9月1日以降に産休と取らないで退職で、手当金がもらえる
ってことですよね!?

上記のことから
退職日を9月15日にしようかと思っていますが、
例えば、9月10日から公休や有休でなく
欠勤した場合
その分給料は減給になりますが、
手当はでるのでしょうか??

よろしくお願いします。

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Re: 出産手当金について

著者Mariaさん

2008年05月09日 13:14

> 出産予定日の42日まで仕事をしていると、
> 産休を取らないで、退職でも
> 出産手当金がもらえるとか・・・。
> っとなると、私も場合は
> 9月1日以降に産休と取らないで退職で、手当金がもらえる
> ってことですよね!?

かなり大きな誤解をされているようですが、
産休を取らないで退職したら、出産手当金は絶対にもらえませんよ?
出産手当金は産休42日前以降で“労務に服さなかった場合”に支給されるものですから・・・。
また、産前42日前まで仕事をしなきゃいけないというわけでもありません。
それより前から仕事を休んでいてもかまいませんが、
実際に出産手当金が支給されるのは産前42日前以降に労務に服さなかった日の分だけ、というだけのことです。

在職中の出産手当金と、退職後の出産手当金は支給要件が違いますから、
分けて考えてください。

在職中の出産手当金は、産前42日前以降で、かつ労務に服さなかった場合に支給されます。
したがって、産前42日前である9/1以降に仕事を休むと、休んだ日の分の出産手当金が受給できます。
有給休暇を当ててもかまいませんが、その場合はその日の分の出産手当金の額が調整されます。
そのため、受給資格自体はあるものの、その日の分の支給額はゼロになります。
(支給額の調整については、下記参照のこと)

退職後の出産手当金は、資格喪失継続給付として受給できるものになります。
資格喪失継続給付の受給要件は、
資格喪失日前日(退職日)までに強制被保険者期間が継続して1年以上ある
資格喪失日前日(退職日)時点で、出産手当金受給資格がある
上記の2点となります。
退職日労務に服した場合は、その日に対する出産手当金受給資格がないわけですから、
上記の2つめの受給要件を満たさないため、資格喪失継続給付も受給できません。
したがって、みきおさんが退職後も出産手当金を受給するには、
強制被保険者期間が1年以上あり、
退職日を9/1以降にし、かつ退職日労務に服さない(欠勤もしくは有給休暇など)ことが絶対条件となります。


> 退職日を9月15日にしようかと思っていますが、
> 例えば、9月10日から公休や有休でなく
> 欠勤した場合
> その分給料は減給になりますが、

給料が出るかどうかは御社の規定によります。
ノーワークノーペイの原則から、欠勤した分の給与が控除されるのが普通ですが、
会社によっては、産休中も給与の全額もしくは一部を支給するところもあります。
御社での規定がどうなっているのかをご確認ください。

> 手当はでるのでしょうか??

9/1以降で労務に服していなければ、出産手当金は支給されます。
ただし、給与が支給されている場合は、出産手当金の額が調整されます。
このため、標準報酬日額の2/3以上の給与が出ている場合は、
出産手当金の額はゼロになります。
これは、出産手当金が、産休を取得することによって給与が支払われない場合の生活費を補填する、
という意味合いのものだからです。
簡単に言えば、給与が満額支払われる場合はその日の分の出産手当金は支給されず、支払いがなければ支給され、
支給額が標準報酬日額の2/3未満であれば差額分のみ支給されるということになります。

Re: 出産手当金について

著者みきおさん

2008年05月09日 15:43

回答ありがとうございます。

そうなると、私がいくら出産ギリギリまで働いても
産休を取らない限り、退職すると、出ないんですね。

じゃ~辛い思いまでして働く必要はないんですね。

ありがとうございました

Re: 出産手当金について

著者Mariaさん

2008年05月10日 06:58

> そうなると、私がいくら出産ギリギリまで働いても
> 産休を取らない限り、退職すると、出ないんですね。
> じゃ~辛い思いまでして働く必要はないんですね。

えっと、おっしゃっている意図がよくわからないのですが・・・。
1日たりとも産休を取りたくない、ということなんでしょうか???
それとも強制被保険者期間が1年未満なんでしょうか?
ひょっとして、復職予定じゃないと産休は取れないと勘違いされていませんか?
復職予定じゃないと取得できないのは、育児休業のほうです)

ご質問の文章では退職日を後ろにずらす意思はおありのようでしたが、
それなら、退職日を9/1以降にして、退職日に産休を取ればいい(有給休暇を当てても可)だけなんですが・・・。
たとえば9/1退職だと、もらえる出産手当金は、98日分くらい(実出産日が前後すると多少増減します)になりますから、
けっこう額も大きいですよ?
標準報酬月額が20万の場合で、98日分が約43万5千円になります)
ちょっとがんばって、出産手当金をもらえるようにしたほうがいいのでは?

なお、もし有給休暇が残っているのであれば、
8/16~8/31 有給休暇(土日が公休日の会社なら10日分の有給消化ということ)
9/1 産休&退職日
というような形にすることも可能です。
このような形ですと、実際に勤務するのは最初の予定どおり8/15までで、
9/1分の出産手当金はもちろんのこと、退職後の出産手当金ももらえます。
有給休暇の残日数がわかりませんので、上記はあくまでも一例です。
 有給休暇の日数がこれより多い場合や少ない場合は、それに応じて有給休暇を当てる日を調整してください)

Re: 出産手当金について

著者みきおさん

2008年05月10日 08:55

えつつつつ!?

>ひょっとして、復職予定じゃないと産休は取れないと勘違いされていませんか?

そうなんですか!?
復職しないで退職でも産休っていうかたちとれるんですか??

一応、私の予定では
9月15日退職予定

9月6日・・公休
9月7日・・(日)
9月8日・・代休
9月9日・・代休
9月10日・夏休み
9月11日・欠勤
9月12日・欠勤
9月13日・欠勤
9月14日・(日)
9月15日・祝日

っという予定を立てています。

この予定では手当金もらえますか?
この場合は何日と計算されるんですか??

保険は1年以上加入しています。

Re: 出産手当金について

著者Mariaさん

2008年05月10日 13:42

> 復職しないで退職でも産休っていうかたちとれるんですか??

労働基準法で、産前6週間の妊婦が休暇を申し出た場合は、就業させてはいけないことになっています。
したがって、たとえ退職予定であろうと、産前6週間以内の妊婦が請求した場合は産休を与えなければなりません。

【参考】
労働基準法第65条
 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

> 一応、私の予定では
> 9月15日退職予定
>
> 9月6日・・公休
> 9月7日・・(日)
> 9月8日・・代休
> 9月9日・・代休
> 9月10日・夏休み
> 9月11日・欠勤
> 9月12日・欠勤
> 9月13日・欠勤
> 9月14日・(日)
> 9月15日・祝日
>
> っという予定を立てています。
>
> この予定では手当金もらえますか?
> この場合は何日と計算されるんですか??
>
> 保険は1年以上加入しています。

その予定ですと、9/11からの産休ということですね。
出産日が予定日のままなら、88日分が支給されるはずです。
(実出産日が予定日より早まればその日数分少なく、予定日より遅れればその日数分多くなります)
実際にいくらになるかは、みきおさんの標準報酬月額によりますが、
標準報酬月額が20万の方で約39万円になる計算ですね。

なお、もし御社に産休中も給与を支払うという規定がある場合や、
完全月給制で欠勤分の給与が控除されない場合は、
9/11~15分の出産手当金の額が調整されることになりますから、
念のため、会社の規定もご確認ください。
上記のような場合でも、退職後にあたる9/16以降の分は満額支給されます。

Re: 出産手当金について

著者みきおさん

2008年05月10日 14:22

ありがとうございます!!!
とても参考になりました。

この予定で行きたいと思います
とても嬉しいです。

ところで9月11日から産休となるわけで、
届出書とか出すのでしょうか?
会社に欠勤届は出しますが・・。
それだけで自動的に産休扱いになるのでしょうか??
すいません、わからないととだらけで・・・。

あともう一つ!!
標準報酬月額の出し方おしえてください!
直近3ヶ月の平均とか・・・。なんかありますよね
前月の給料とか・・・。
それによって、
欠勤1回3000円の減給なので
どちらがいいか考えたいのですが・・・。

Re: 出産手当金について

著者Mariaさん

2008年05月10日 15:27

> ところで9月11日から産休となるわけで、
> 届出書とか出すのでしょうか?
> 会社に欠勤届は出しますが・・。
> それだけで自動的に産休扱いになるのでしょうか??
> すいません、わからないととだらけで・・・。

法的には特に書類による提出が義務付けられているわけではありませんが、
会社によっては産休を取得する場合に書面で申し出るよう規定されているところもあると思いますから、
会社に問い合わせてみてください。
ちなみに単なる欠勤という扱いであっても、受給要件さえ満たしていれば出産手当金は支給されます。
出産手当金の受給要件には“労務に服さなかった”場合と記載されているからです。

> 標準報酬月額の出し方おしえてください!
> 直近3ヶ月の平均とか・・・。なんかありますよね
> 前月の給料とか・・・。
> それによって、
> 欠勤1回3000円の減給なので
> どちらがいいか考えたいのですが・・・。

標準報酬月額は、いちいち計算されるものではなく、
原則として毎年4~6月の給与を元に計算され、それが9月から翌8月までの1年間適用されることになります。(定時決定
9月から新しい標準報酬月額の適用になりますから、
現時点では計算のしようがないですよ?
標準報酬月額残業手当なども含めた給与で計算されるという都合上、
今年の4~6月分の給与が確定しなければ、9月以降の標準報酬月額も確定しません。
6月分の給与が確定した時点で、会社に「私の新しい標準報酬月額はいくらになりますか?」と確認するのが確実です。
だいたいの額がわかればいいから、現在の標準報酬月額がわかればいいというのであれば、
現在の標準報酬月額を会社に聞けばいいだけです。
ちなみに、標準報酬日額標準報酬月額÷30(10円未満四捨五入)で、
月の日数が31日の月でも同じ計算式になります。
また、出産手当金日額=標準報酬日額×2/3(1円未満四捨五入)です。

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