相談の広場
がばいと申します。
こんばんは
先ず、管理職は何かといいますと、
【行政解釈による】
法第41条の第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断の一つとして
2,適用除外の趣旨
これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法第41条による適用の除外認められる趣旨であること。
従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。
(昭和23・9.13 基発17号、昭和63・3・14 基発150号)
以上の解釈によると会社では部長若しくは次長以上が管理監督者に該当すると思います。
尚、管理監督者といえども深夜労働(午後10時から午前5時)割増賃金の適用は除外されません。
行政解釈によると
第37条に定める時間帯(午後10時から午前5時)に労働させる場合は、深夜業の割増賃金を支払わなければならない。ただし、労働協約、就業規則その他によって深夜業の割増賃金を含めて所定賃金が定められていることが明らかな場合には別に深夜業の割増賃金を支払う必要がない。
(昭和63・3・14基発150号、平成11・3・31基発168号)より抜粋
以上から考えますと、貴方の会社の管理職(課長以上)は該当しますでしょうか?
日本の会社は、大半が管理職の定義が守られていないのが現状のようですね。
36協定は締結されていますか?
締結されている場合は、その内容はわかりますか?
就業規則はあると思いますが、確認できますか?
残業代無しは、残念ながら良くあることですが。。。
有給無しは、違法ですね。
ご回答頂ければお役に立てると思います。
よろしくお願いします。
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がばいです。
こんばんは
>> 36協定は締結しています。
> 1日4時間・月42時間・年間320時間の残業但し
> 職務に応じ1ヶ月70時間以内・年間600時間以内の残業
> を認める。
一般的な会社と比較しますと、少し変則的な決まりだと思います。
残業のことはわかりましたが、残業以外の労働時間(条件)はどのようになっていますか?
> 職長と言うことで、課長2名・次長2名・部長1名
> の従業員数100名前後の会社です。
> 因みに、30代の2名の職長は、係長で、月50時間のみなし 残業を含んだ給与体系となっております。
「月50時間のみなし 残業を含んだ給与体系となっております。」は、50時間内で業務はすんでいますでしょうか?
あまりにも、50時間より多く異なる場合は、会社側と交渉が必要と思いますが、いかがでしょうか?
業種によって異なりますが、みなし残業が決められているのは、営業・商社などが多いと思います。
貴社はどのような業種なのでしょうか?
差し支えないていどに教えていただけますか?
よろしくお願いします。
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