相談の広場
会社で総務・経理の仕事をしています。
以前は会社の業績もよく、社員も現在よりはかなり多く在籍していましたので、
労務関係のことは社労士の先生にお願いしていました。
社員数が減ったこともあり、社労士の先生との契約を打ち切り、
現在は私がわからないことはその都度、調べながら業務を進めています。
今回は、育休開けの社員とのことについてお伺い致します。
わが社にもうすぐ育休(1年)があける社員(現在正社員雇用)がいます。
産休・育休取得前より会社の業績が悪化していましたが、
会社の対外的なこともあって育休の取得を認めました。
今回、職場復帰するにあたり、雇用条件を出して欲しいといわれました。
短時間で日給扱いの条件を出したところ、会社の都合で正社員であった社員を育休後にパート・契約社員にできないはずだと言われ、以前と同様の正社員での雇用を要求されています。
もちろんそのことは知っていますが、
会社の業績の悪化によりフルタイムでの正社員雇用ができない状況です。
大変恥ずかしい話ですが、会社としては退職してもらっても構わないという感じなのです。
このような場合でも、法律通り以前と感じように正社員として雇用しなくてはいけないのでしょうか。
ご意見をお聞かせください。
よろしくお願い致します。
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育休明けの社員の処遇に関しては悩ましい問題ですね。問題としてしまうと社会的には・・・ですが、本音は権利主張が強すぎる方には困っています。
御社の場合、業績不振があり、通常の社員ですらリストラ対象になっている方もおられるのではないかという前提で対応例を考えると
育休を終えた社員の方が、その後はフルタイムで通常勤務(通常の残業も含め)を行えるのかをまずは確認されてはいかがですか(このときは少し厳しい対応で良いと思います)
その上で、フルタイムで勤務できないのであれば雇用区分自身は正社員のままで短時間勤務措置(ノーワーク・ノーペイですので給与額は下がります)で、復職(異動をともなってもかまいません)してもらい、正社員としての責任も背負っていただきます。決して不利益な取扱ではなく、他の社員と公平な処遇した中でのパフォーマンスを評価するということを事前にお話しされてはいかがでしょうか。
その次の段階としてリストラ対象として名前が上がってくるならば決して不利益な取扱にはなりません。
社会保険労務士 森健一郎事務所様
Kassy様
ご回答ありがとうございます。
会社としては、『正社員』という位置づけだったのですが、
短時間の日給ということならば、給与の額がらみてもご主人の扶養の枠内だったので、
『社会保険も本人が希望ならば』という形にしていました。
短時間という条件を出したのも、
保育園に預けるならお迎えの時間等の関係があるだろうということで、決めたことだったのですが・・。
そのような面からも「パート・契約社員」と思ったようです。
もちろん、人件費の削減という理由もありますが。
「正社員で条件提示の時間よりは長く働きたい」と言いながら、
「自分の好きな時に休みたい」と言われています。
人数が少なくて、ある程度は融通がきく会社ですが、
そのようなことを認めていては仕事になりません。
もう少し、話し合うことになりそうです。
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