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労務管理

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受給期間の延長の対象について

著者 yoko さん

最終更新日:2008年06月03日 16:41

5月末日で退職した社員に相談を受けました。 
専業主婦&不妊治療を行う考えでいるようです。

タイトルの要件に妊娠出産、本人の病気・けがなどがありますがここで質問があります。
①不妊治療のため働けなくなった場合はどうなのでしょう。
お医者さんで証明書がいただけるのでしょうか。
治療をしながら働いている方はいるので対象外なのでしょうか。
②もし申請できない場合は、受給はむずかしいのでしょうか。働くことができなくなって30日経過後1ヵ月以内に申請することとありますが受給期間というのは確か一年間だった気がしますのでこれからの一年間に妊娠にいたれば受給延長の申請が可能ということでしょうか。

どなたかお答えいただければ幸いです。

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Re: 受給期間の延長の対象について

著者takapandaさん

2008年06月04日 15:34

お答えになってはいないかも知れませんが、書き込みさせていただきます<(_ _)>

まず、結論から申し上げますと…
受給や延長に関する判断は、ある程度の基準はありますが、
グレーゾーン的な範囲は、全国各職安の所長判断とされていると伺いました。
ご本人が管轄の職安に直接ご相談されるのがベストだと思います。
(もしも似たような状況でも、場所により違う答えになる可能性もあるかと)


↓ ここからは、ほぼ私的見解です ↓

あくまでも、失業給付&延長とは、原則的に以下の通りかと思います。
「働く意志がある方が、再就職するまでに受ける補償」
「現在働けない方が、働けるようになったら働きたいから、その延長をする」

失業給付の受給を延長したいとのことですが、普通に3ヶ月待機して、
再就職希望ということで職安に通いつつ、受給するのでは困るのでしょうか?

現在妊娠しているわけでなく、育児中でもなく、他に疾病もなければ、
受給延長の理由に該当しない気がします。ごめんなさい、個人的見解ですが。

もし、不妊治療に、就労不能と判断できうる他の病気等が関与している場合は、
(疾病による)延長に該当するかもしれません。

正直、もしも「これから妊娠するつもり(予定)なので受給延長してください」
という可能性論が職安で通ったら、変な言い方ですが
「これから病気になる(事故で怪我をする)かもしれないので受給延長してください」
という理由も通る気がして、何か、???となりまして。



横レスだったら申し訳ありません。

Re: 受給期間の延長の対象について

著者グレゴリオさん

2008年06月04日 19:15

実務で経験はないので、憶測ですが。

> ①不妊治療のため働けなくなった場合はどうなのでしょう。
> お医者さんで証明書がいただけるのでしょうか。

不妊治療の内容がよくわからないのですが、通院や入院などで労務に耐えられない、との医師の診断書が出るならば可能性はあるかもしれません。

> ②もし申請できない場合は、受給はむずかしいのでしょうか。働くことができなくなって30日経過後1ヵ月以内に申請することとありますが受給期間というのは確か一年間だった気がしますのでこれからの一年間に妊娠にいたれば受給延長の申請が可能ということでしょうか。

受給期間中(一般は離職後1年)に30日以上、職業に就くことができない場合は、そうなった翌日から起算して1箇月以内に延長申請できます。
妊娠を理由とする場合には、労働基準法の産前休暇期間にかかわらず、妊娠により就労が困難という理由であれば認められることになっていますし、出産・育児にかかわる期間も延長対象になります。

ただし延長されるのは、それらに係る期間ですから、1年の終わり頃に延長申請した場合、就労可能となってからの残り期間が短いことになります。もしこの日数が給付日数より少ないと、給付日数が残っていても期間満了で支給打ち切りになります。

受給期間を延長されたい理由は、何なのでしょうか?
とりあえず給付は受けず、延長してから後に給付を受けたいのであれば、残り日数にも注意してください。一旦給付を受け始めてしまうと中断しての延長はできないと思います。

Re: 受給期間の延長の対象について

著者takapandaさん

2008年06月04日 20:14

>グレゴリオ様

勉強になります。ありがとうございます。(横から失礼しました)

Re: 受給期間の延長の対象について

著者yokoさん

2008年06月05日 17:48

takapandaさん
グレゴリオさん
ご回答本当にありがとうございます。


不妊治療は、タイミングが大切(通院も頻繁)なようで仕事も休みがちになるため退職を決めたようなのです。

ようは、働きたくても働けない。ストレスが原因の場合もあるようですし、気分を落ち着かせたいとことでした。

普通に給付制限を待って失業給付をもらってもいいのかもしれませんが今は就職活動でハローワークに行く時間もありません。それならば治療に行きたいと。
そこで延長手続きがあることを知りもし当てはまればと思ったとのことです。

妊娠出産育児で最大3年間は延長できるのですよね。
となると、妊娠に至ったのが受給期間満了ぎりぎりだとして申請に行ったとして受理をされれば3年の延長が可能ということでしょうか。そして、延長されている期間内に3か月の給付制限も視野にいれて就職活動をすればいいということになるでしょうか。

度々すみません。私は、この件なにかしっくりこなくて相談させていただきました。少子化の世の中こんなケースも増えるのではないかと思ったりしてしまいます。やはりグレーゾーンなのでしょうか。
ご意見いただければ幸いです。

Re: 受給期間の延長の対象について

著者グレゴリオさん

2008年06月06日 16:46

少子化対策は国としても重視していて、さまざまな施策を取ってはいますが、不妊治療のことまでは考えてくれてないようですね。

また働きながら妊娠・出産・育児をするための各種助成制度もありますが、仕事を辞めて専業主婦となるための助成?というようなものは無いように思えます。

さて、具体的な就職活動のご相談ですが、対象の方については雇用保険の一般の受給資格者で、算定基礎期間(≒雇用保険被保険者期間)は10年未満、自己都合退社、と仮定してご説明します(細かい日数は省いて、月単位でご説明します)。

求職者給付受給期間は離職後1年間です。
不妊治療に入られて、めでたく妊娠されたのが離職後8箇月経過後だったとします。そして30日経過して(9箇月経過)受給期間の延長申請を行いました。
出産・育児を経て、最大の4年を超えないよう、延長手続きから3年後に求職活動を行うこととして、ハローワークで手続きをとられたとします。
この時点で延長がとかれたとすると、延長された期間は3年で、本来の1年のうち9箇月経過後から手続きされていますので、残りは3箇月です。
ところが、自己都合退社の場合は求職の申し込み後に待機期間7日+3箇月の給付制限があります。つまりは給付制限が解けると受給期間も終わってしまい、求職者給付はもらえないのです。

お解かりいただけますでしょうか?
給付制限の3箇月を考慮に入れ、求職者給付給付の90日分を全額もらおうと思えば、離職日から6箇月以内に延長手続きをしておかねばなりません。受給期限満了ぎりぎりでは間に合いません。

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