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労務管理

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36協定と労働組合

著者 ふじやま さん

最終更新日:2008年06月05日 11:30

弊社ではユニオンショップ制の労働組合があり、委員長と36協定を締結していますが、以下のような問題点が生じてきました

1.非組合員の有期契約社員、パートタイマーを対象人数に入れるべきでしょうか?(現在は組合員の人数で届け出ています)
2.有期契約社員、パートタイマーを加えると、組合員が従業員の過半数を割ってしまいます。過半数を下回る組合だと36協定は無効でしょうか?また、対策としてはどのようにすればよろしいでしょうか?

ご教示をお願いいたします

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Re: 36協定と労働組合

著者HASSYさん

2008年06月06日 00:21

ふじやまさんへ

こんばんは
HASSYと申します。
下記の件ですが、36協定従業員の過半数の承認を得た
代表者と締結すればいいのではないですか。
ですので、その委員長が従業員代表として、非組合員
の人も含めた過半数の支持を得た代表者であれば、
36協定は有効であるはずです。

以前にいた会社もチェーン展開している小売業にいま
したがそれぞれの店舗の従業員代表と店舗ごとに36
協定を交わしていましたよ。いわゆる事業所ごとの
従業員代表と会社が36協定を締結していました。

委員長が非組合員も含めた過半数の代表として認められ
れば問題ないと思いますよ。




> 弊社ではユニオンショップ制の労働組合があり、委員長と36協定を締結していますが、以下のような問題点が生じてきました
>
> 1.非組合員の有期契約社員、パートタイマーを対象人数に入れるべきでしょうか?(現在は組合員の人数で届け出ています)
> 2.有期契約社員、パートタイマーを加えると、組合員が従業員の過半数を割ってしまいます。過半数を下回る組合だと36協定は無効でしょうか?また、対策としてはどのようにすればよろしいでしょうか?
>
> ご教示をお願いいたします

Re: 36協定と労働組合

著者ふじやまさん

2008年06月07日 09:21

HASSYさん、ご回答ありがとうございます

労働組合の委員長は「選挙」で選出としているのですが、非組合員を含めた過半数の代表と認めるには、手続きはどうすればいいのでしょうか?(エビデンスは必要でしょうか)


> ふじやまさんへ
>
> こんばんは
> HASSYと申します。
> 下記の件ですが、36協定従業員の過半数の承認を得た
> 代表者と締結すればいいのではないですか。
> ですので、その委員長が従業員代表として、非組合員
> の人も含めた過半数の支持を得た代表者であれば、
> 36協定は有効であるはずです。
>
> 以前にいた会社もチェーン展開している小売業にいま
> したがそれぞれの店舗の従業員代表と店舗ごとに36
> 協定を交わしていましたよ。いわゆる事業所ごとの
> 従業員代表と会社が36協定を締結していました。
>
> 委員長が非組合員も含めた過半数の代表として認められ
> れば問題ないと思いますよ。
>
>
>
>
> > 弊社ではユニオンショップ制の労働組合があり、委員長と36協定を締結していますが、以下のような問題点が生じてきました
> >
> > 1.非組合員の有期契約社員、パートタイマーを対象人数に入れるべきでしょうか?(現在は組合員の人数で届け出ています)
> > 2.有期契約社員、パートタイマーを加えると、組合員が従業員の過半数を割ってしまいます。過半数を下回る組合だと36協定は無効でしょうか?また、対策としてはどのようにすればよろしいでしょうか?
> >
> > ご教示をお願いいたします

Re: 36協定と労働組合

著者Mariaさん

2008年06月08日 01:13

> 労働組合の委員長は「選挙」で選出としているのですが、非組合員を含めた過半数の代表と認めるには、手続きはどうすればいいのでしょうか?(エビデンスは必要でしょうか)

過半数の代表者とは、
管理監督者に当たらない者であること
●代表者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
上記の条件を満たす者と規定されています。
「投票、挙手“等”」とされていることからもわかるとおり、
必ずしも選挙や立候補である必要はなく、話し合いで決めてもかまいません。
最終的に、労働者の過半数が当該者が代表となることを支持していることが明確な民主的な手続きであればOKです。

ちなみに、弊社では、
管理監督者に当たらない従業員全員から、代表を引き受けてくれる方を1名募り、
その方が代表になることに意義がある方は申し出てください、
というような形での選任でした。
(つまり立候補&不信任投票)

【参考】
http://www.jitan-after5.jp/sodan/kahansu.htm

【参考通達
昭和53年6月23日基発355号
 次のような場合は、適格性を欠くものとして扱い、法第36条の趣旨に合致した選挙その他これに準ずる方法により真に労働者代表にふさわしいものが選出されるよう指導すること。
(イ)労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合
(ロ)親睦会の代表者が労働者代表となっている場合
(ハ)一定の役職者が自動的に労働者代表となることとされている場合
(ニ)一定の範囲の役職者が互選により、労働者代表を選出することとしている場合
(ホ)上記(イ)~(ニ)に準ずる場合で、労働者代表の選出方法として適当ではないと労働基準監督署長が認めたもの

Re: 36協定と労働組合

著者ふじやまさん

2008年06月09日 08:16

Mariaさん、ご回答、ありがとうございました
大変、参考になりました

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