相談の広場
社会保険を担当して今、猛勉強中です。ところで、いろいろと
届け出期間が設定されていますよね。例えば国保にきりかわった
場合は14日以内とか 雇用保険取得は採用日翌月の10日以内とか。
所得税や住民税は1日でも納付がおくれるとペナルティがくるのでイタイですが、社会保険や雇用保険は届け出を怠ったことにより、どのような実害をくらうのでしょうか?
いや、ナメてるととんでもないことになるような気がして・・・
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> 社会保険や雇用保険は届け出を怠ったことにより、どのような実害をくらうのでしょうか?
社会保険や雇用保険は、事業者に労働者を加入させる義務があり、届出を怠った場合の罰則規定もあります。
健康保険法第208条
事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(以下省略)
厚生年金保険法第102条
事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(以下省略)
雇用保険法第83条
事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
1.第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
(以下省略)
また、加入要件に該当しながら未加入であることが監査などで判明した場合、
原則として最大2年間遡及して加入させられます。
この場合、遡及して納付する保険料については、
本来なら労働者が負担すべき保険料(自己負担分)も全額事業者が負担することになります。
届出を怠った責はあくまでも事業者にあるのであり、労働者にあるのではないからです。
(もちろん、本人が払うというならそれでもかまわないのですが、それを強制することはできません)
悪質と見なされた場合は、さらに追徴金まで科せられます。
ちなみに、社会保険事務所や労働基準局では、
事業者が自ら加入手続きをする場合、悪質でなければ遡及しての加入までは求めないという方針のようで、
その時点から加入すれば許されるケースも少なくありません。
(その場合でも、労働者本人が遡及を求めれば、それに応じなくてはなりませんが)
しかしながら、会計検査院の監査で発覚した場合は、かなり厳しい処分が待っています。
問答無用で適用すべき労働者全員を2年間遡及して加入させられます。
追徴金も科されると覚悟しておいたほうがいいでしょう。
会計検査院には、「加入要件に該当するとは知らなかった」というような言い訳はまったく通用しません。
また、もし時効により遡及できない期間ができてしまい、
それによって失業手当金や年金などで労働者に損害が発生した場合、
損害賠償を求められる可能性があることも覚えておくべきでしょう。
こんにちは、lusyferさん。
さて、ご相談の件、先にMariaさんが一部触れておられますが、ニュアンスを変えて以下の通り回答いたします。
Q.社会保険や雇用保険は届け出を怠ったことにより、どのような実害をくらうのでしょうか?
A.書き込みを拝見している限り、『会社上』の実害でお考えのようですが、結局届け出遅れで実害を被るのは『被保険者』です。
分かりやすいところで言いますと、健康保険上の被扶養者の申請、例えば、配偶者を扶養に入れる場合、扶養認定日は『届出日』となりますので、たった一日ずれただけで、その一日(空白日)に診療を受けた場合には、被扶養者と認定されず、差額7割の還付請求も出来ません。
また、雇用保険についても、たった一日でも届出日が遅れただけで、場合によっては失業保険を受給できないこともあるのです。
変な話、届出漏れをしても、会社は処罰されますが、会社は人間ではないので、極論、お金を払えば済むことです。
しかし、被保険者(被扶養者)側にとっては、お金で済まないのです。『気持ち』の問題です。つまり、会社は勿論、lusyferさんに対しても不信感をもたれることになります。
会社目線で考えることは、一会社員として当然のことですが、『一人間』として、お互いそういう目線を持ち続けたいですね。
以上
> こんにちは、lusyferさん。
>
> さて、ご相談の件、先にMariaさんが一部触れておられますが、ニュアンスを変えて以下の通り回答いたします。
>
> Q.社会保険や雇用保険は届け出を怠ったことにより、どのような実害をくらうのでしょうか?
> A.書き込みを拝見している限り、『会社上』の実害でお考えのようですが、結局届け出遅れで実害を被るのは『被保険者』です。
>
> 分かりやすいところで言いますと、健康保険上の被扶養者の申請、例えば、配偶者を扶養に入れる場合、扶養認定日は『届出日』となりますので、たった一日ずれただけで、その一日(空白日)に診療を受けた場合には、被扶養者と認定されず、差額7割の還付請求も出来ません。
>
> また、雇用保険についても、たった一日でも届出日が遅れただけで、場合によっては失業保険を受給できないこともあるのです。
>
>
> 変な話、届出漏れをしても、会社は処罰されますが、会社は人間ではないので、極論、お金を払えば済むことです。
> しかし、被保険者(被扶養者)側にとっては、お金で済まないのです。『気持ち』の問題です。つまり、会社は勿論、lusyferさんに対しても不信感をもたれることになります。
>
> 会社目線で考えることは、一会社員として当然のことですが、『一人間』として、お互いそういう目線を持ち続けたいですね。
>
>
> 以上
ありがとうございます。気をつけます。
> > 社会保険や雇用保険は届け出を怠ったことにより、どのような実害をくらうのでしょうか?
>
> 社会保険や雇用保険は、事業者に労働者を加入させる義務があり、届出を怠った場合の罰則規定もあります。
>
> 健康保険法第208条
> 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
> 1.第48条(第168条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
> (以下省略)
>
> 厚生年金保険法第102条
> 事業主が、正当な理由がなくて次の各号の一に該当するときは、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
> 1.第27条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
> (以下省略)
>
> 雇用保険法第83条
> 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
> 1.第7条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
> (以下省略)
>
> また、加入要件に該当しながら未加入であることが監査などで判明した場合、
> 原則として最大2年間遡及して加入させられます。
> この場合、遡及して納付する保険料については、
> 本来なら労働者が負担すべき保険料(自己負担分)も全額事業者が負担することになります。
> 届出を怠った責はあくまでも事業者にあるのであり、労働者にあるのではないからです。
> (もちろん、本人が払うというならそれでもかまわないのですが、それを強制することはできません)
> 悪質と見なされた場合は、さらに追徴金まで科せられます。
>
> ちなみに、社会保険事務所や労働基準局では、
> 事業者が自ら加入手続きをする場合、悪質でなければ遡及しての加入までは求めないという方針のようで、
> その時点から加入すれば許されるケースも少なくありません。
> (その場合でも、労働者本人が遡及を求めれば、それに応じなくてはなりませんが)
> しかしながら、会計検査院の監査で発覚した場合は、かなり厳しい処分が待っています。
> 問答無用で適用すべき労働者全員を2年間遡及して加入させられます。
> 追徴金も科されると覚悟しておいたほうがいいでしょう。
> 会計検査院には、「加入要件に該当するとは知らなかった」というような言い訳はまったく通用しません。
>
> また、もし時効により遡及できない期間ができてしまい、
> それによって失業手当金や年金などで労働者に損害が発生した場合、
> 損害賠償を求められる可能性があることも覚えておくべきでしょう。
わかりました。ありがとうございます。
本来なら適用事業所に当たる場合でも、
それ以前から国民健康保険組合(国民健康保険とは別)に加入している事業所は、
社会保険の適用除外申請が認められれば継続してその国民健康保険組合に加入できます。
言い換えれば、社会保険の適用除外申請が認められれば、社会保険に加入しなくてもいいんです。
そういう例外的な面がありますから、どうしてもあいまいな部分は存在するでしょうね。
(適用除外を受けないでそのまま組合に加入しているところもけっこう多いようで、
組合側に適用除外の許可があるかどうかをしっかり確認するよう指導されてはいるようです)
社会保険事務所も社会保険に未加入であることを容認してるわけではないと思いますが、
小さい有限会社の場合は適用除外を受けているケースもあるうえに、
すべての会社を調査するのは不可能に近いですから、
調査が追いついていないのが実情でしょう。
で、適用促進については、いちおう下記のリンクのようなガイドライン的なものがあります。
それによれば、どうやら、新規設立法人や一定数以上の従業員がいるのに加入していないところから優先して指導対象にしているようですね。
参考まで。
【参考】社会保険庁の報道資料より
http://www.sia.go.jp/infom/press/houdou/p0328.pdf
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