相談の広場
弊社の①就業規則では【勤務時間】として次のように規程しています。「勤務時間は休憩時間を除き原則として1日8時間以内、1週40時間以内とする。」その2項として、「始業午前9時、終業午後5時半、休憩正午から午後1時までとする」、としています。 次に、②賃金規程の一部で【時間外手当】として「所定就業時間外にわたって就業した場合は、時間外手当を支給する。時間外手当:所定就業時間外の勤務1時間につき・・・」としています。
法の解釈上、「時間外」とは法定労働時間、すなわち8時間を超えた分と思います。また、「所定外」とは会社が決めた7.5時間を越えた分と思います。然るに、弊社では上記の通り混同して規定してしまっています。
さて、残業代のコスト削減の観点で、上記賃金規程に謂う「所定就業時間」を「法定労働時間」と変更し、1日当たり30分の分を残業代として払わないことに改定したら、これは労働条件の不利益変更になりますか?
因みに、1ヶ月単位のフレックス制度も有しており、7.5時間xその月の労働日数分の時間=所定総労働時間 として、残業代はそれを上回る分を計算し支払っています。
また、不利益変更にならないような変更で、その30分分の残業代を支払わなくて済む方法はあるでしょうか。
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> 弊社の①就業規則では【勤務時間】として次のように規程しています。「勤務時間は休憩時間を除き原則として1日8時間以内、1週40時間以内とする。」その2項として、「始業午前9時、終業午後5時半、休憩正午から午後1時までとする」、としています。 次に、②賃金規程の一部で【時間外手当】として「所定就業時間外にわたって就業した場合は、時間外手当を支給する。時間外手当:所定就業時間外の勤務1時間につき・・・」としています。
> 法の解釈上、「時間外」とは法定労働時間、すなわち8時間を超えた分と思います。また、「所定外」とは会社が決めた7.5時間を越えた分と思います。然るに、弊社では上記の通り混同して規定してしまっています。
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> さて、残業代のコスト削減の観点で、上記賃金規程に謂う「所定就業時間」を「法定労働時間」と変更し、1日当たり30分の分を残業代として払わないことに改定したら、これは労働条件の不利益変更になりますか?
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> 因みに、1ヶ月単位のフレックス制度も有しており、7.5時間xその月の労働日数分の時間=所定総労働時間 として、残業代はそれを上回る分を計算し支払っています。
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> また、不利益変更にならないような変更で、その30分分の残業代を支払わなくて済む方法はあるでしょうか。
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「法定」労働時間と「所定」労働時間を混同して、規定を作成してしまっているということですね。
確かに、
一日あたりの法定労働時間は、8時間ですから、7.5時間の勤務時間だと、残業代は発生しないと考えれます。
しかし、今回の場合では、
7.5時間を超えた分に対し残業代を支払うと賃金規定に定め、現に支払っていますね。
ならば、
すでに、社員の皆さんの残業代に対する一種の期待権(もらえるものだろうと想定している)が生まれているとも解釈できます。
例えば、スーパーに買い物に出かけて、「牛乳1パック148円」と表記していて、私はそれを購入した。
しかし、後日、店の人が私の自宅に電話をかけてきて、「すいません。あの牛乳は198円でした。追加分をお支払い頂けませんでしょうか」と言われると、私にとってはあまり気分の良いことではないですからね。
賃金規定の表記ミスは、会社側の過失ですから、社員に不利益を及ぼすというのも気が引けますね。
ですので、今回の場合では、
社員の方の同意を取った上で、賃金規定を変更する(法定労働時間に表記変更する)ことが一番無難な対応ではないかと考えます。
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