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労務管理

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これは労働条件の不利益変更になりますか

著者 UniP さん

最終更新日:2008年06月13日 14:35

弊社の①就業規則では【勤務時間】として次のように規程しています。「勤務時間休憩時間を除き原則として1日8時間以内、1週40時間以内とする。」その2項として、「始業午前9時、終業午後5時半、休憩正午から午後1時までとする」、としています。  次に、②賃金規程の一部で【時間外手当】として「所定就業時間外にわたって就業した場合は、時間外手当を支給する。時間外手当:所定就業時間外の勤務1時間につき・・・」としています。
法の解釈上、「時間外」とは法定労働時間、すなわち8時間を超えた分と思います。また、「所定外」とは会社が決めた7.5時間を越えた分と思います。然るに、弊社では上記の通り混同して規定してしまっています。

さて、残業代のコスト削減の観点で、上記賃金規程に謂う「所定就業時間」を「法定労働時間」と変更し、1日当たり30分の分を残業代として払わないことに改定したら、これは労働条件の不利益変更になりますか?

因みに、1ヶ月単位のフレックス制度も有しており、7.5時間xその月の労働日数分の時間=所定総労働時間 として、残業代はそれを上回る分を計算し支払っています。

また、不利益変更にならないような変更で、その30分分の残業代を支払わなくて済む方法はあるでしょうか。

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社員の皆さんは、「もらえる」と考えているかも。

著者あやめ社労士事務所さん (専門家)

2008年06月13日 14:58

> 弊社の①就業規則では【勤務時間】として次のように規程しています。「勤務時間休憩時間を除き原則として1日8時間以内、1週40時間以内とする。」その2項として、「始業午前9時、終業午後5時半、休憩正午から午後1時までとする」、としています。  次に、②賃金規程の一部で【時間外手当】として「所定就業時間外にわたって就業した場合は、時間外手当を支給する。時間外手当:所定就業時間外の勤務1時間につき・・・」としています。
> 法の解釈上、「時間外」とは法定労働時間、すなわち8時間を超えた分と思います。また、「所定外」とは会社が決めた7.5時間を越えた分と思います。然るに、弊社では上記の通り混同して規定してしまっています。
>
> さて、残業代のコスト削減の観点で、上記賃金規程に謂う「所定就業時間」を「法定労働時間」と変更し、1日当たり30分の分を残業代として払わないことに改定したら、これは労働条件の不利益変更になりますか?
>
> 因みに、1ヶ月単位のフレックス制度も有しており、7.5時間xその月の労働日数分の時間=所定総労働時間 として、残業代はそれを上回る分を計算し支払っています。
>
> また、不利益変更にならないような変更で、その30分分の残業代を支払わなくて済む方法はあるでしょうか。



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「法定」労働時間と「所定」労働時間を混同して、規定を作成してしまっているということですね。

確かに、
一日あたりの法定労働時間は、8時間ですから、7.5時間の勤務時間だと、残業代は発生しないと考えれます。

しかし、今回の場合では、
7.5時間を超えた分に対し残業代を支払うと賃金規定に定め、現に支払っていますね。

ならば、
すでに、社員の皆さんの残業代に対する一種の期待権(もらえるものだろうと想定している)が生まれているとも解釈できます。



例えば、スーパーに買い物に出かけて、「牛乳1パック148円」と表記していて、私はそれを購入した。

しかし、後日、店の人が私の自宅に電話をかけてきて、「すいません。あの牛乳は198円でした。追加分をお支払い頂けませんでしょうか」と言われると、私にとってはあまり気分の良いことではないですからね。



賃金規定の表記ミスは、会社側の過失ですから、社員に不利益を及ぼすというのも気が引けますね。


ですので、今回の場合では、
社員の方の同意を取った上で、賃金規定を変更する(法定労働時間に表記変更する)ことが一番無難な対応ではないかと考えます。

Re: これは労働条件の不利益変更になりますか

所定労働時間を法定労働期間まで引き上げるには、事業主が一方的に行うことはできません。
労働条件の不利益変更に該当し、社員の同意を必要とします。またその合理性も求められます。
合理性は、その労働条件引き下げの『必要性 』と労働者が受ける『不利益性』とのバランスや、いくつかの基準を元に客観的に判断されます。

所定労働時間法定労働時間の違いを周知させ、「法定内残業」では割増分を払う必要は無いということへの理解を求めたり、
同意を得るために調整手当の支給や休暇の増加などの代替案や移行案を提案することも必要になるかもしれません。

Re: 社員の皆さんは、「もらえる」と考えているかも。

著者UniPさん

2008年06月16日 15:13

山口様

アドバイスありがとうございました。最後の社員の同意を得てというところがミソのようですね。同意を得て、賃金規程の表記を法定労働時間を超えた分についてとすれば、問題はなくなると思っていますが、不利益変更だから同意できないと言われればかなわぬことになりますね。難しいところです。

Re: これは労働条件の不利益変更になりますか

著者UniPさん

2008年06月16日 15:16

社労・暁様

貴重なアドバイスありがとうございました。社員の理解や同意を得て表記を変更するのに代替案というのは新しい発想でした。

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