相談の広場
皆様ご教示ください。
就業時間8時30分からの事業所で毎朝8時20分から一般職員を含んで打ち合わせ会が行われており、今回、時間外勤務として取り扱うか就業規則の変更をしなければならないので支障がない限り定時の8時30分からミーティングを行うべきと上層部に提案をいたしております。自分自身が経営会議の一員ではありますが、以前、労働基準法の解釈と、実際の判例であったと記憶しています。法の遵守を掲げる事業所として是非改善したいと思っています。参考となる文書がネットで確認できないでしょうか。ご教示ください。
スポンサーリンク
> 皆様ご教示ください。
> 就業時間8時30分からの事業所で毎朝8時20分から一般職員を含んで打ち合わせ会が行われており、今回、時間外勤務として取り扱うか就業規則の変更をしなければならないので支障がない限り定時の8時30分からミーティングを行うべきと上層部に提案をいたしております。自分自身が経営会議の一員ではありますが、以前、労働基準法の解釈と、実際の判例であったと記憶しています。法の遵守を掲げる事業所として是非改善したいと思っています。参考となる文書がネットで確認できないでしょうか。ご教示ください。
■■■■■■■■■■■■■■■■■
就業時間は、「8:30~17:30(休憩1時間)」と解釈してよろしいでしょうか。
法定労働時間は、8時間ですから、8:20~8:30までミーティングをしているとすれば、時間外手当を支給する必要があります。
■時間外手当を支給するならば、就業規則の変更は必要ありません。
■8:30からミーティングを実施すれば、何らか手当や就業規則の変更は必要ありません。
どうしても8:20からミーティングを行いたいのであれば、時間外手当を支払うのが最も簡易な方法です。トラブルも起こりません。
就業規則を変更すると、届け出たり、周知したりと手間が若干かかりますので。
■なお、現状のまま放置するのは、時間外手当の不払いですので、対応が必要です。
以下2つの裁判例では如何でしょう。
特に後者は明確な業務命令の下に行われていたわけでは無い場合に‘暗黙の指示’解釈をした例で、ご質問のようなミィーティングであればこれはもうはっきりとした業務内だと思います。
三菱重工業長崎造船所(一次訴訟・会社側上告)事件 最一小判平12.3.9 民集54‐3‐801
被告側会社Yは、就業規則において一日の所定労働時間を8時間と定め、また、
①更衣所での作業服及び保護具等の装着・準備体操場までの移動、
②資材等の受出し及び月数回の散水、
③作業場から更衣所までの移動・作業服及び保護具等の脱離、その他一連の行為
を所定労働時間外(始業時刻前、休憩時間中、終業時刻後)に行うよう定めていた。
原告側労働者Xらは、これらの行為に要する時間は労基法上の労働時間であり、一日8 時間の所定労働時間外に行った各行為は時間外労働であると主張し、割増賃金を請求する訴えを提訴した。
【判決】労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、その行為を所定労働時間外に行うものとされている場合でも、その行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる。したがって、その行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められるものである限り、労基法上の労働時間に該当する。
京都銀行事件( 大阪高判平13.6.28 労判811‐5)
始業時刻前にほぼすべての男性行員が出勤し、終業時刻後も大多数が残業を行うことが常態となっている場合に、これらの作業に要する時間が使用者の黙示の指示による労働時間と認められ、時間外割増賃金の支払いが命じられた。
独立行政法人 労働政策研究・研修機構
労働政策研究支援情報(データベース)http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/20.html より
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]