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労務管理

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パートが健康保険や国民年金を自分で掛けるとどうなりますか?

著者 ゆりかもめ さん

最終更新日:2008年06月22日 17:13

初めて相談させていただきます。

主人と、小学生の子供が二人いる主婦です。

昨年の夏からパートで週5日×7時間×時給1000円で働いておりまして、月給は12万~15万円です。
所得税は源泉されていますが、年金や健康保険などは一切掛けてもらっていません。

昨年はその他のバイト代も含めて103万円以下でしたので、扶養を外れなかったのですが、今年は主人の会社に扶養を外してもらわなければならないと思います。

パート先に年金や保険に掛けてもらえないか相談したのですが、パートは私しかおらず、パート経費を掛けたく無い様で、時給に加算するから自分で掛けるというのではどうかと言われました。

主人の昨年の税込みは約560万円。
給与所得は399万円。
社会保険控除は69万円でした。

月収が20万円近く減っており、それを少しでも補うためにパートに出たのですが、色々考えると返ってマイナスになってしますようで困っています。

自分で掛けるとしたら、国民年金国民健康保険でいくらになるのでしょうか?

扶養から外れると主人の税金も増えると思いますし、自分の税金も更に増えると思います。

いくら以上私のパート代があればマイナス家計にならないのでしょうか?

会社にお願いして社会保険健康保険に入れてもらえると一番良いのでしょうが、それも難しいようですので、困っていいます。



お知恵を拝借できないでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: パートが健康保険や国民年金を自分で掛けるとどうなりますか?

著者Mariaさん

2008年06月23日 10:20

> 昨年の夏からパートで週5日×7時間×時給1000円で働いておりまして、月給は12万~15万円です。
> 所得税は源泉されていますが、年金や健康保険などは一切掛けてもらっていません。

御社は健康保険厚生年金強制適用事業所でしょうか?
もしそうであれば、たとえパートやアルバイトであっても、
1日(または1週)の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が、一般従業員のおおむね3/4以上の場合は、
以下の除外規定に該当しない限りは強制被保険者となります。
(たとえば、1日8時間月20日勤務の会社の場合、
1日6時間以上かつ月15日以上勤務していれば強制被保険者となる)
適用除外となるのは、
船員保険被保険者
●所在地が一定しない事業所に使用される人
国民健康保険組合の事業所に使用される人
健康保険の保険者、共済組合の承認を受けて国民健康保険へ加入した人
●長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の被保険者
●臨時に2か月以内の期間を定めて使用され、その期間を超えない人
●臨時に日々雇用される人で1か月を超えない人
●季節的業務に4か月を超えない期間使用される予定の人
●臨時的事業の事業所に6か月を超えない期間使用される予定の人
以上に当てはまる場合ですので、
ゆりかもめさんは強制被保険者にあたるはずです。

また、雇用保険は、パートやアルバイトの場合、
勤務時間週20時間以上で1年以上引き続き雇用されることが見込まれるのであれば被保険者となります。
1年以上引き続き雇用されることが見込まれるとみなされるのは、
●期間の定めがない場合
雇用期間が1年の場合
●3ヶ月等の期間を定めて雇用される場合であって、契約更新規程がある場合
●3ヶ月等の期間を定めて雇用される場合であって、同様の契約雇用されている他の者の過去の就労実績等から見て、契約を1年以上にわたって反復更新することが見込まれる場合
となります。
どういう雇用契約になっているのが記載されていませんので断言はできないのですが、
昨年の夏から勤務されているとのことですし、おそらく適用除外には該当しないと思われます。

上記のことから、ゆりかもめさんの勤務状況からすると、
健康保険厚生年金雇用保険ともに、強制被保険者になるはずですよ。
上記の加入要件は法で定められたものですから、加入・非加入を任意で決めることはできません。
強制被保険者にあたる人を加入させないのは違法です。
社会保険に加入しないためには、上記の加入要件を満たさない程度に勤務時間勤務日数を減らすしかありません。

> 昨年はその他のバイト代も含めて103万円以下でしたので、扶養を外れなかったのですが、今年は主人の会社に扶養を外してもらわなければならないと思います。

現在、健康保険厚生年金は、ご主人の被扶養者という扱いでしょうか?
健康保険厚生年金被扶養者の要件と、所得税法上の被扶養者の要件は別物ですが、
こちらは混同されていらっしゃいませんか?
所得税法上の被扶養者は、年末時点での過去1年の年収103万以下ですので、
おっしゃるとおり、今年の年末調整時に被扶養者から外してもらえばOKですが、
健康保険厚生年金被扶養者の認定要件は、“将来に向かって1年間の収入見込み額”が130万未満ですので、
昨年の夏から現在と同じ形態で勤務されているのであれば、
昨年夏の時点で被扶養者から外れなければならなかったはずですよ。
月収12万×12ヶ月=144万となり、
その形態でパートを始めた時点で、将来に向かって1年間の収入見込み額が130万を超えるためです。

> パート先に年金や保険に掛けてもらえないか相談したのですが、パートは私しかおらず、パート経費を掛けたく無い様で、時給に加算するから自分で掛けるというのではどうかと言われました。

上記のとおり、強制被保険者となる要件を満たしているのであれば、
文字通り“強制”です。
任意で加入・非加入を選択することはできません。

> 自分で掛けるとしたら、国民年金国民健康保険でいくらになるのでしょうか?

国民年金第1号被保険者の保険料は、平成20年度は1月あたり14,410円です。
ただ、国民健康保険の保険料は、収入によって変わるものですし、
お住まいの地方自治体によって計算式が違いますので、
ご質問の内容からだけでは、いくらとお答えすることは不可能です。
お住まいの地方自治体の窓口でお問い合わせください。
昨年の年収が103万以下とのことですので、少なくとも今年は高額にはならないはずです。
(来年度の保険料は今年の年収を元に計算されますので、今後のパートをセーブしない限りは、
 今年より確実に高くなります)

> 扶養から外れると主人の税金も増えると思いますし、自分の税金も更に増えると思います。

ご主人の月収が大幅に減っているようですから、ゆりかもめさんが扶養から外れても、
ご主人の所得税が昨年より減る可能性はありますよ。
ゆりかもめさんが扶養から外れることによる所得税の増加より、
ご主人の収入が減ったことによる所得税の減少のほうが大きければ、
トータルとしてはご主人の所得税は減ることになりますので。

> いくら以上私のパート代があればマイナス家計にならないのでしょうか?

ご質問の内容からだけでは、“いくら”とお答えすることは不可能です。
ご主人の今年の収入・所得税社会保険控除額自体が昨年とは違うでしょうし、
ゆりかもめさんの今年の年収・所得税健康保険料がいくらになるのかもわかりませんし・・・。
実際にいくらのパート収入があればプラス家計になるのかというようなものは、
詳細がわからなければ計算のしようがないんです。
特に今回のようなケースでは、ご主人の減収分もからんでくるのでなおのことです。
ご自分で計算してみるか、税務相談等を利用して専門家に相談するしかないと思いますよ。
(さすがにここに詳細を記載するわけにもいきませんしね・・・)

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