相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

月をまたぐ振替休日

著者 悩めーる さん

最終更新日:2008年06月30日 11:32

悩んでいる内容:

月度内に振替休日をした場合は問題無いが、月をまたぐ場合は月の営業日数が変わるので振替休日が出来ない? 


前提:

労務管理は月末で締めています。
・土曜日 法定外休日
・日曜日 法定休日
・変形労働契約は結んでいません
就業規則振替休日が有る旨は設定済み
・振替ても週40時間は守る
※例えば 6月の場合のは 6/1~6/30まで
 就業日数 21日で給与計算を行っています。


具体的問題:

ある部署だけ月末近くの日曜日と翌月の金曜日を振替休日とした場合に労働基準法で問題は有るでしょうか?

振替具体例:

・6/22(日)→6/27(金) 問題なし 
・6/29(日)→7/4(金)  ×?

振替をするのは一部の部署(5名)のみ。
6月の営業日数が21日+1日=22日となる。
翌月は7月が他の者より △1日となる。

変形労働契約を結んでいないと他の人と就業日数が違うと問題なのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 月をまたぐ振替休日

著者グレゴリオさん

2008年07月01日 18:54

勉強中の者ですが、

> 月度内に振替休日をした場合は問題無いが、月をまたぐ場合は月の営業日数が変わるので振替休日が出来ない? 

振替休日について、月をまたいではいけないという決まりはありません。

> 具体的問題:
> ある部署だけ月末近くの日曜日と翌月の金曜日を振替休日とした場合に労働基準法で問題は有るでしょうか?

労働基準法上に、振替休日が月をまたぐことについて問題はありません。通達で「できる限り近接している日が望ましい」とされているだけです。

> 変形労働契約を結んでいないと他の人と就業日数が違うと問題なのでしょうか?

変形労働制をとっていなくても振替休日は可能です。就業規則等に定めがあれば、たとえば個人単位で振替ることもできます。

その週の法定労働時間を超えた場合の割増賃金や、その月の賃金支払い(その月の労働日数に応じた全額払いの原則)に問題なければ良いと思いますが。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP