相談の広場
初歩的な事で、すいません。
最近、管理職になり、いわゆる時間外手当が付かない代わりに、管理職手当てが付くようになりました。
月末は、非常に忙しくて、深夜(23時頃)まで残業しています。管理職手当てに時間外手当が含まれている場合、深夜残業手当ては貰えないのでしょうか?管理職といっても、忙しい時に人員補充が出来るような裁量はありません。年齢とともに昇格したので、何の権限もありません。
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> 最近、管理職になり、いわゆる時間外手当が付かない代わりに、管理職手当てが付くようになりました。
> 月末は、非常に忙しくて、深夜(23時頃)まで残業しています。管理職手当てに時間外手当が含まれている場合、深夜残業手当ては貰えないのでしょうか?管理職といっても、忙しい時に人員補充が出来るような裁量はありません。年齢とともに昇格したので、何の権限もありません。
○管理監督者といえども当然、22:00~5:00までの深夜勤務は深夜割増(0.25)がつきます。
○それよりも、いま、マクドナルドの店長等、「管理監督者」の定義が厳格に解釈され、労働基準監督署より残業代不払いを是正勧告され、新聞紙上で毎日のように、管理者に残業代を過去に遡及して支払いが報道されています。
○管理監督者の定義にあてはまらない、管理者の場合、当然
管理職手当と残業手当を比較して、残業代が多ければ、残業手当を支払う必要が生じます。
○上記の計算をせずに、管理者すべてに残業手当を支払っている企業もでてきたのが現状です。(管理監督者を除く)
○管理監督者とは、経営者と一体となって業務を行う者
時間管理をされない者・・・等々
よって、実態は一般の会社では部長職以上とまでいわれて います。
○背景は、管理職の残業があまりにも多すぎることが背景にあります。
○ご相談の内容で、もし何の権限もないなら、当然残業手当も発生することになります。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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