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労務管理

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遅刻の扱いとペナルティについて

著者 shizaki さん

最終更新日:2008年07月10日 09:40

実は当社で就業15分前(~10分前)に来ていないと遅刻扱いになり(5分前でも不可)、さらにペナルティをかけるという通知が来ていて、どのように対処したらよいか悩んでいます。
たとえ早く出勤していても、当然無給ですし、社内にいればよいということではなく、自由にできるわけではありません(例えば読書、喫煙なども禁止)。
勤務開始時間に業務は開始しておりますし、雇用契約書の時間(9時~18時*1時間休憩)から外れた要求になるのですが、この要件は受け入れないといけないものでしょうか?

ちなみに、ペナルティの内容が具体的に明示されておりません(ただ「ペナルティをかけます」とだけ書かれている)。

また、もし、労働基準監督署などに相談したい場合、
どういったものをあらかじめ用意するとよい、なども教えていただけたらと思います。
よろしくお願いします。

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Re: 遅刻の扱いとペナルティについて

著者外資社員さん

2008年07月10日 10:26

通知があったとのことですので、その書面があれば
十分に思います。
あとは参考までに就業規則だと思います。

労働法からの解釈ならば、就業時間15分前に来いと
いえば、その部分も待機となり賃金支払いの対象に
なります。
会社としては”就業時間に業務を開始出来るように”が
正しい言い方なのです。

労働基準監督署に言う前に、会社の総務労務担当に
問題ではないかといったら如何でしょうか?
そう言われても判らないのなら、外部の力を借りた方が
良いかもしれませんね。

Re: 遅刻の扱いとペナルティについて

著者shizakiさん

2008年07月10日 23:42

>外資社員さん

大変丁寧な回答をいただきましてありがとうございました。
通知と就業規則がともにメールやPDFファイルとなっておりますので、
こちらを(メールは社内メール・規約一覧は会社サーバ内のため)印刷して保存しておこうと思います。
もちろん元のメールも残しておくつもりです。

上にも書きましたが私は時給で働いておりまして、
30分単位で計算されております。
15分前に出勤しても、29分残業しても、
切り捨てで賃金が発生しない状態です。

就業規則で、このような記述はなかったように思いましたが、再度よく確認してみようと思います。

私の知識不足ですが、
「問題ではないか」と私から会社に聞くことになり、具体的にどこが問題かと指摘された場合、
・早出しなければ「ペナルティをかける」ことが問題
ということになるのか、
・待機時間として「賃金を払わない」ことが問題
となるのか、あるいは両方なのか、
また、ほかに問題点として具体的に挙げられる違憲性や違法性や事例など、
詳細の示し方などでアドバイスがありましたら教えていただきたいと思います。

よろしくおねがいします。

補足

著者外資社員さん

2008年07月11日 18:35

時間給の場合に、1分まで支払うべきかは不明なのですが
下記をご参考までに。

とは言え、一日の”労働時間”は分単位で管理される
べきなのです。
月単位ならば、30分未満を切り捨て、超えたものを
切り上げることは可能です。
しかし、1日単位の実施で、切捨てのみを行うのは
問題なのだと思います。



残業時間の賃金の計算における端数処理に関する
労働基準局通達昭和63.3.14基発150号

次の方法は、常に労働者の不利となるものではなく、
事務簡便を目的としたものであるから
法24条および37条違反として取り扱わない。

①1箇月における時間外労働休日労働および深夜業の各々の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げること。

②1時間あたりの賃金額および割増賃金が1円未満の端数が生じた場合は、50銭未満の端数を切り捨て、それ以上を1円に切り上げること。

③1箇月における時間外労働休日労働。深夜業の各々の割増賃金の総額に1円未満の端数が生じた場合、②と同様に処理すること

Re: 遅刻の扱いとペナルティについて

著者外資社員さん

2008年07月11日 18:41

一番 大きな問題点は下記と思います。
> 上にも書きましたが私は時給で働いておりまして、
> 30分単位で計算されております。
> 15分前に出勤しても、29分残業しても、
> 切り捨てで賃金が発生しない状態です。
時給計算の場合には、マクドナルドの一件以来
一日単位の中では1分まで計算するのが一般で、
30分単位は宜しくないと思います。


会社が、30分単位での計算と考えているから、
平気で15分前に来いというのでしょうね。
それが就業規則にあったとしても、問題となる可能性が
高いです。(農業、漁業は除く)

早出を義務付けることは問題ありません。
但し、それならば待機か労働となりますので、
対価を1分単位で”管理し”支払う義務があります。
(月単位の支払いでの30分の切り上げや、
 端数切捨ては可能)
対価を払わないのに、ペナルティは有り得ません。

また、臨時でなく恒常的ならば
労働時間就業時間の変更が必要です。
それには、労働者代表の同意が必要です。

会社と話すならば、”1日辺りの時給計算は、1分単位で
支払うことが義務付けられているのでは?”
始業時間に業務が開始できるようにしていますが、
15分前と指定されるならば、その時間は待機時間として
賃金の対象になりませんか?”と、まず
労務担当に確認するのが良いと思います。

但し、はっきり言えずに恐縮ですが、
1分単位で支払うべきとは
浅学して不明なので、識者の補足を期待します。

会社側との話し合いで不満足ならば、労働基準監督署
相談することも考えたほうが良いかもしれません。
その場合には、日当計算で、30分未満が切り捨てに
なっていることが判る、就業時間給与明細などが
あると良いと思います。
就業時間は、自分でメモしたものでも構いません。

Re:遅刻の扱いとペナルティについて

著者shizakiさん

2008年07月13日 01:51

> 外資社員さん
細かい説明をありがとうございます。

>一番 大きな問題点は下記と思います。
>> 上にも書きましたが私は時給で働いておりまして、
>> 30分単位で計算されております。
>> 15分前に出勤しても、29分残業しても、
>> 切り捨てで賃金が発生しない状態です。

私にとっては驚きです。
今まで働いていたところ(アルバイト含む)で、
月単位で計算されたところがかつて一か所もありませんでしたので、気にしたこともありませんでした。
てっきり切り捨てられるのが当り前かと思っていました。


就業規則の内容について補足をいたします。
就業規則は、「就業時間に業務を開始出来るように」と、明示されています。
しかし、一方メール等では、ペナルティと通知されています。
就業規則の試行よりメールが日付としましては後にあるため、そもそも無効になるかもしれないという点は別として、こちらが優先されると思われます。

日当計算で、30分未満が切り捨てになっていることが判る、出勤記録は先月分までは私の手元にありませんので、
今月の出勤記録はコピーして保管しようと思います。
確認したところ、就業規則に「30分単位」という記述はありませんでした。
ただし出勤記録票には書かれています。
そのため30分単位での計算となっております。


現在はペナルティ回避のため規定よりかなり早い時間に出勤しております。
資料も準備しておりますが、使わないことに越したことはないと思っております。
しかし、いざ降りかかってきてしまってから、すぐにそろえようとしても揃うものではないので、本当に参考になります。

ペナルティの具体的な内容等も再度通知がくるようでしたら確認してみようと思います。

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