相談の広場
こんにちは。
残業代ですが、毎月末締めの翌月支払です。
仮に労使ともに合意した場合
残業代を3か月分まとめて支払うということは可能なのでしょうか?
1月~3月分を4月まとめて支払うなど。
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> こんにちは。
> 残業代ですが、毎月末締めの翌月支払です。
>
> 仮に労使ともに合意した場合
> 残業代を3か月分まとめて支払うということは可能なのでしょうか?
> 1月~3月分を4月まとめて支払うなど。
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残業代の合計支払は、労基法違反行為となります。
賃金は毎月全額を支払わなければなりません。締め日や支払日、計算方法は就業規則や雇用契約書で定めます。賃金には、基本給や家族手当などの諸手当の他、残業代も当然含まれます。
これらの賃金を毎月支払わないと賃金不払いになります。もっとも不払いを主張されやすいのが残業代で、最悪のケースだと、2年間分遡り請求されます。
労働基準法
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。《改正》平11法160
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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