相談の広場
はじめてご相談させていただきます。
タイトル通り、雇用保険の件になります。
社会保険は任意継続が出来る
という事は、こちらのサイトで勉強させていただき、
わかったのですが、
雇用保険の任意継続、というのは出来るのでしょうか?
現在派遣会社から育休をもらっているのですが
育休明け、直ぐに仕事の紹介は難しい・・・と
派遣会社に言われています。
その場合、雇用保険の任意継続というのが出来るのかを
教えていただけないでしょうか。
宜しくお願い致します。
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こんにちは、hiyo-koさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q.雇用保険の任意継続、というのは出来るのでしょうか?
A.残念ながら出来ません。
本件ご質問から想像すると、「育休明けの無職・無収入の期間、雇用保険に加入できるのか?」に思えますがいかがでしょうか?
それであれば、雇用保険は『資格喪失』、つまり、派遣会社と契約が残っている限り、加入し続けるものなので、特段に気することはないと思いますよ。
→すいません。派遣会社の派遣契約がどのようなものか分からないので、想像の部分があります。
ちなみに、雇用保険(=失業保険)は、簡単に言いますと、資格喪失直近180日間(約6ヶ月)の間の『平均賃金日額』を受給するものです。
つまり、極論、最初と最後の30日ずつ(計60日)でも、支給はされます。勿論、60日/180日で計算されるので、受給額は少なくなりますけど。
以上
たまりんさん、アキ社会保険労務士さん、
失業保険の受給についてはとてもよくわかりました。
ありがとうございます。
できれば、『育児休業復帰給付金』の事についても
教えていただけるとありがたいのですが。
育児休業後、仕事に復帰し半年後に支払われる物、
ただし、雇用保険未加入期間が1日も無い事が条件
と言う事までは判ったのですが、
たとえば、9月10日に育休が終了したものの、
あいにく仕事の紹介が直ぐ来なかった、といった場合は
やはり、その時点で雇用保険には未加入という事になって
しまうのでしょうか?
ちなみに、通常このような場合は、派遣会社とは
契約は何も無い状態になります。
このような場合は、やはり『育児休業復帰給付金』の
受給資格はなくなってしまうということになるのでしょうか?
続けての質問で申し訳ありませんが
わかる範囲でも結構ですので
教えていただけると助かります。
宜しくお願い致します。
始めまして。引継ぎがほとんどないまま、初めての事務員をしているため、このサイトで勉強させていただいております。
早速ですが、回答で気になった点がありましたので質問させていただきます。
> ちなみに、雇用保険(=失業保険)は、簡単に言いますと、資格喪失直近180日間(約6ヶ月)の間の『平均賃金日額』を受給するものです。
> つまり、極論、(計60日)でも、支給はされます。勿論、60日/180日で計算されるので、受給額は少なくなりますけど。
とありますが、失業保険の受給資格は、離職日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上と認識していました。つまり、「最初と最後の30日ずつ」では、算定対象月が2か月しかないため、受給資格がないのでは?
また、『平均賃金日額』を出すのに、資格喪失直近(賃金支払基礎日数11日以上)の6ヶ月を使い算定するのでは?
的外れな質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。
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