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労務管理

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雇用保険について

著者 hiyo-ko さん

最終更新日:2008年09月01日 14:37

はじめてご相談させていただきます。

タイトル通り、雇用保険の件になります。

社会保険任意継続が出来る
という事は、こちらのサイトで勉強させていただき、
わかったのですが、

雇用保険任意継続、というのは出来るのでしょうか?

現在派遣会社から育休をもらっているのですが
育休明け、直ぐに仕事の紹介は難しい・・・と
派遣会社に言われています。

その場合、雇用保険任意継続というのが出来るのかを
教えていただけないでしょうか。

宜しくお願い致します。

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Re: 雇用保険について

著者たまりんさん

2008年09月01日 15:04

こんにちは、hiyo-koさん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q.雇用保険任意継続、というのは出来るのでしょうか?
A.残念ながら出来ません。

 本件ご質問から想像すると、「育休明けの無職・無収入の期間、雇用保険に加入できるのか?」に思えますがいかがでしょうか?
 それであれば、雇用保険は『資格喪失』、つまり、派遣会社と契約が残っている限り、加入し続けるものなので、特段に気することはないと思いますよ。
→すいません。派遣会社の派遣契約がどのようなものか分からないので、想像の部分があります。
 
 ちなみに、雇用保険(=失業保険)は、簡単に言いますと、資格喪失直近180日間(約6ヶ月)の間の『平均賃金日額』を受給するものです。
 つまり、極論、最初と最後の30日ずつ(計60日)でも、支給はされます。勿論、60日/180日で計算されるので、受給額は少なくなりますけど。


以上

任意継続でなくて期間延長ができます

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月01日 17:25

> 雇用保険任意継続、というのは出来るのでしょうか?
>
> 現在派遣会社から育休をもらっているのですが
> 育休明け、直ぐに仕事の紹介は難しい・・・と
> 派遣会社に言われています。
>
> その場合、雇用保険任意継続というのが出来るのかを
> 教えていただけないでしょうか。


「育児により仕事に就くことができない期間」
雇用保険受給期間の延長が可能です。

受給額は増えないので、延長というより、単なる先送りですね。

育児が落ち着いてから、失業給付を受給すればよいと思います(^^)

具体的には、ハローワークで聞いてみましょう!

赤ちゃんを連れて行ってる人も多いですよ(^^)

Re: 任意継続でなくて期間延長ができます

著者hiyo-koさん

2008年09月01日 22:49

たまりんさん、アキ社会保険労務士さん、
失業保険の受給についてはとてもよくわかりました。
ありがとうございます。

できれば、『育児休業復帰給付金』の事についても
教えていただけるとありがたいのですが。

育児休業後、仕事に復帰し半年後に支払われる物、
ただし、雇用保険未加入期間が1日も無い事が条件

と言う事までは判ったのですが、
たとえば、9月10日に育休が終了したものの、
あいにく仕事の紹介が直ぐ来なかった、といった場合は
やはり、その時点で雇用保険には未加入という事になって
しまうのでしょうか?

ちなみに、通常このような場合は、派遣会社とは
契約は何も無い状態になります。

このような場合は、やはり『育児休業復帰給付金』の
受給資格はなくなってしまうということになるのでしょうか?

続けての質問で申し訳ありませんが
わかる範囲でも結構ですので
教えていただけると助かります。

宜しくお願い致します。

Re: 任意継続でなくて期間延長ができます

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月02日 08:51

> たまりんさん、アキ社会保険労務士さん、
> 失業保険の受給についてはとてもよくわかりました。
> ありがとうございます。

短い説明でしたが、わかっていただけてよかったです(^^)

> できれば、『育児休業復帰給付金』の事についても
> 教えていただけるとありがたいのですが。

現に就業していなくても(欠勤状態でもok)、労働契約があることが第一条件です。

育児休業後の職場復帰」を支援する給付なので、勤労していないと受給資格はないのです(^^;

育児休業が終わると半年後に自動的にもらえるわけではないのでご注意を。

Re: 任意継続でなくて期間延長ができます

著者hiyo-koさん

2008年09月02日 12:57

アキ社会保険労務士さん、回答ありがとうございます。

>現に就業していなくても(欠勤状態でもok)、労働契約があることが第一条件です。

育児休業後の職場復帰」を支援する給付なので、勤労していないと受給資格はないのです

モヤモヤしていたものが、すっきりしました。

とてもわかりやすい説明をありがとうございます。
たすかりました。m(__)m

Re: 任意継続でなくて期間延長ができます

著者大杉明子社会保険労務士事務所さん (専門家)

2008年09月02日 13:02

> アキ社会保険労務士さん、回答ありがとうございます。

> モヤモヤしていたものが、すっきりしました。
>
> とてもわかりやすい説明をありがとうございます。
> たすかりました。m(__)m

いえいえ
働くお母さんは素敵ですね

私も将来は家庭と両立できる女性にあこがれます(^^*

がんばってください。質問があればいつでもお答えします

Re: 雇用保険について

著者―くろ―さん

2008年09月04日 12:43

始めまして。引継ぎがほとんどないまま、初めての事務員をしているため、このサイトで勉強させていただいております。
 早速ですが、回答で気になった点がありましたので質問させていただきます。


>  ちなみに、雇用保険(=失業保険)は、簡単に言いますと、資格喪失直近180日間(約6ヶ月)の間の『平均賃金日額』を受給するものです。
>  つまり、極論、(計60日)でも、支給はされます。勿論、60日/180日で計算されるので、受給額は少なくなりますけど。


 とありますが、失業保険受給資格は、離職日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上と認識していました。つまり、「最初と最後の30日ずつ」では、算定対象月が2か月しかないため、受給資格がないのでは?
 また、『平均賃金日額』を出すのに、資格喪失直近(賃金支払基礎日数11日以上)の6ヶ月を使い算定するのでは?

 的外れな質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。

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