相談の広場
現在60歳定年・65歳までの再雇用制度で、職員を雇用していますが・・・わからない事ばかりなので教えてください。
①60歳到達時の再雇用契約の際に必要な事、書面で残しておかなければいけない事はありますか?
②一年ごとの更新の度に条件が変わっても良いのでしょうか?
③60歳を超えてからの採用者に関してはどうすればよいのでしょうか?
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> 現在60歳定年・65歳までの再雇用制度で、職員を雇用していますが・・・わからない事ばかりなので教えてください。
> ①60歳到達時の再雇用契約の際に必要な事、書面で残しておかなければいけない事はありますか?
> ②一年ごとの更新の度に条件が変わっても良いのでしょうか?
> ③60歳を超えてからの採用者に関してはどうすればよいのでしょうか?
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社労士の方々との問診は図られていますか。
商工会議所あるいは都道府県労働局などのセミナーに参加はされていますか。
一度参加をされて見ることも必要でしょう。
定年退職者を一旦退職させた後、再度雇用する制度です。
・2006年4月1日より65歳未満に定年制度を設けている事業主は、改正高年齢者雇用安定法の措置の実施義務により、「高年齢者雇用確保措置」を講じなければならなくなっており、「再雇用制度」は高年齢者雇用確保措置「継続雇用制度」のうちのひとつです。
・高年齢者雇用確保措置には以下3種類があり、安定的雇用を確保される年齢は、年金の受給年齢引上げスケジュールに伴い、2013年までの間、段階的に引き上げることが必要です。
① 定年の引上げ
② 継続雇用制度の導入
③ 定年の定めの廃止
・高年齢者雇用安定法の改正は、団塊世代の大量退職による2007年問題と、年金(定額部分)の支給開始年齢の引き上げに伴い、行われました。
・継続雇用制度には「勤務延長制度」と「再雇用制度」があり、「勤務延長制度」との違いは一度退職の扱いにするか否かです。
・「再雇用制度」は一度退職という形をとるため、定年年齢に達したときに退職金も支払うことが一般的であり、また定年前の雇用契約を継続しないため、新たな条件(低水準の賃金、異なる雇用形態等)で雇用される場合が多いでしょう。
・継続雇用制度は労使協定により、対象となる高年齢者の基準を設けることができ、また、高年齢者の安定的雇用が確保されれば、必ずしも労働者の希望に沿った職種や労働条件でなくとも良いとされています。
・場合により、「妊娠、出産、育児、介護などのりゆうから退職した従業員、主として正社員を一定期間後に再び自社あるいは当該企業の関連会社で雇い入れる仕組み」を指すことも必要です。
①60歳到達時の再雇用契約の際に必要な事、書面で残しておかなければいけない事はありますか?
社員就業規則のほか、「再雇用に関する規則」の策定も必要です。
60歳到達前(1年前後が良いでしょう)には、再雇用に関する条件等の開示が必要となります。
②一年ごとの更新の度に条件が変わっても良いのでしょうか?
雇用契約については、「再雇用就業規則」内にその旨を提示することが必要ですし、契約終了前(1~3か月)には継続するか否かの表明も必要です。その際には就業条件の掲載も必要です。ただし、労基法に求められた基準は守ることが必要です。
③60歳を超えてからの採用者に関してはどうすればよいのでしょうか?
貴社、就業規則の表示することも必要ですし、高年齢者雇用確保措置関係及び高年齢者雇用安定法に関しての提示も必要となります。
細部にわたって基本方針をきめておかなければなりませんから、社労士またはハローワークの方々お問い合わせになることも必要です。
現在 貴社の就業規則が法令に準じているかの確認他、新たな規則の策定も必要となります。
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